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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第34条(登録養成機関の登録)

  1. 第二条第一項第一号の登録(以下この条及び次条において単に「養成機関登録」という。)は、登録養成課程を行おうとする者の申請により行う。
  2. 2.養成機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  3. 一養成機関登録を受けようとする者の名称及びその代表者の氏名
  4. 二登録養成課程の業務の開始予定日
  5. 3.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  6. 一基準省令別表一及び別表二の「演習を教授する者及び実習の指導者の要件」に適合する者の氏名及び略歴を記載した書類
  7. 二前項の養成機関登録を受けようとする者が第十九条各号のいずれにも該当しないことを証する書類
  8. 三その他参考となる事項を記載した書類

この条文の基本情報

登録養成機関の登録とは何ですか?

定義登録養成機関の登録とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第34条に定められた規定で、「第二条第一項第一号の登録(以下この条及び次条において単に「養成機関登録」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第34条(登録養成機関の登録)は、日本の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第34条の条文原文は「第二条第一項第一号の登録(以下この条及び次条において単に「養成機関登録」という。」で始まります。
  3. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第34条は第三節 登録養成機関の登録に置かれています。
  4. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の公布日は平成12年9月22日です。
  5. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第34条の前の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第33条です。
  7. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第34条の次の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400192
  • 本サイト収録中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400192/34

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