中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第17条(登録に係る公示)
- 経済産業大臣は、次の場合には、当該中小企業診断士の氏名、登録番号及び登録年月日(前条第二項の規定により再登録を行う場合は、再登録の年月日)を公示するものとする。
- 一登録(更新登録を除く。)をしたとき。
- 二第十三条第三項の規定による変更の登録(氏又は名の変更に係るものに限る。)をしたとき。
- 三登録の消除をしたとき。
この条文の基本情報
登録に係る公示とは何ですか?
定義登録に係る公示とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第17条に定められた規定で、「経済産業大臣は、次の場合には、当該中小企業診断士の氏名、登録番号及び登録年月日(前条第二項の規定により再登録を行う場合は、再登録の年月日)を公示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第17条(登録に係る公示)は、日本の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則に含まれる条文です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第17条の条文原文は「経済産業大臣は、次の場合には、当該中小企業診断士の氏名、登録番号及び登録年月日(前条第二項の規定により再登録を行う場合は、再登録の年月日)を公示するものとする。」で始まります。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第17条は第一節 中小企業診断士の登録に置かれています。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の公布日は平成12年9月22日です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第17条の前の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第16条です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第17条の次の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第18条です。
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- 正式書式
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400192 - 本サイト収録
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400192/17