中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第51条(試験事務規程)
- 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一試験の実施の方法に関する事項
- 二受験手数料の収納の方法に関する事項
- 三試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 四試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
試験事務規程とは何ですか?
定義試験事務規程とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第51条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第51条(試験事務規程)は、日本の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則に含まれる条文です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第51条の条文原文は「指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。」で始まります。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第51条は第三章 指定試験機関に置かれています。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の公布日は平成12年9月22日です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第51条の前の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第50条です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第51条の次の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第52条です。
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- 正式書式
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400192 - 本サイト収録
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400192/51