内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則 第1条(内閣副広報官)
- 内閣広報室に、内閣副広報官一人を置き、内閣参事官のうちから命ずる。
- 2.内閣副広報官は、内閣広報官を助け、命を受けて内閣官房組織令第三条第二項に規定する事務のうち、主として海外に対する広報に関する専門的事項に関するものに従事する。
この条文の基本情報
内閣副広報官とは何ですか?
定義内閣副広報官とは、内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則第1条に定められた規定で、「内閣広報室に、内閣副広報官一人を置き、内閣参事官のうちから命ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則第1条(内閣副広報官)は、日本の内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則に含まれる条文です。
- 内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則第1条の条文原文は「内閣広報室に、内閣副広報官一人を置き、内閣参事官のうちから命ずる。」で始まります。
- 内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則の公布日は平成12年8月21日です。
- 内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則第1条の次の条は内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則(平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RPMD08210001 - 本サイト収録
内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則(平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RPMD08210001/1
内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。