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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則

  • 平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定・省令・公布 平成12年8月21日・本則3条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則の法令番号は平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定です。
  2. 内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則の法令種別は省令です。
  3. 内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則の公布日は平成12年8月21日です。
  4. 内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則は全 6 条です。
  6. 内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則の内訳は本則 3 条、附則 3 条です。
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第1条(内閣副広報官)別タブで開く ›

内閣広報室に、内閣副広報官一人を置き、内閣参事官のうちから命ずる。

2内閣副広報官は、内閣広報官を助け、命を受けて内閣官房組織令第三条第二項に規定する事務のうち、主として海外に対する広報に関する専門的事項に関するものに従事する。

第2条(企画官)別タブで開く ›

内閣広報室に、併任の者を除き、企画官一人を置く。

2企画官は、命を受けて内閣広報室の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。

第3条(調査官)別タブで開く ›

内閣広報室に、併任の者を除き、調査官一人を置く。

2調査官は、命を受けて内閣広報室の事務のうち専門的事項の調査、研究及び企画に関する事務に従事する。

附則
本文附則

この規則は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十三年四月一日から実施する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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