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内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則 第3条(調査官)

  1. 内閣広報室に、併任の者を除き、調査官一人を置く。
  2. 2.調査官は、命を受けて内閣広報室の事務のうち専門的事項の調査、研究及び企画に関する事務に従事する。

この条文の基本情報

調査官とは何ですか?

定義調査官とは、内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則第3条に定められた規定で、「内閣広報室に、併任の者を除き、調査官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則第3条(調査官)は、日本の内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則に含まれる条文です。
  2. 内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則第3条の条文原文は「内閣広報室に、併任の者を除き、調査官一人を置く。」で始まります。
  3. 内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則の公布日は平成12年8月21日です。
  4. 内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則第3条の前の条は内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則(平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RPMD08210001
  • 本サイト収録内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則(平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RPMD08210001/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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