内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則 第2条(企画官)
- 内閣広報室に、併任の者を除き、企画官一人を置く。
- 2.企画官は、命を受けて内閣広報室の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
この条文の基本情報
企画官とは何ですか?
定義企画官とは、内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則第2条に定められた規定で、「内閣広報室に、併任の者を除き、企画官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則第2条(企画官)は、日本の内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則に含まれる条文です。
- 内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則第2条の条文原文は「内閣広報室に、併任の者を除き、企画官一人を置く。」で始まります。
- 内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則の公布日は平成12年8月21日です。
- 内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則第2条の前の条は内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則第1条です。
- 内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則第2条の次の条は内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則第3条です。
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- 正式書式
内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則(平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RPMD08210001 - 本サイト収録
内閣広報室に内閣副広報官等を置く規則(平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412RPMD08210001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。