高齢者の居住の安定確保に関する法律 第23条(老人福祉法の特例)
第五条第一項の登録を受けている有料老人ホームの設置者(当該有料老人ホームを設置しようとする者を含む。)については、老人福祉法第二十九条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
この条文の基本情報
老人福祉法の特例とは何ですか?
定義老人福祉法の特例とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律第23条に定められた規定で、「第五条第一項の登録を受けている有料老人ホームの設置者(当該有料老人ホームを設置しようとする者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第23条(老人福祉法の特例)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律に含まれる条文です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第23条の条文原文は「第五条第一項の登録を受けている有料老人ホームの設置者(当該有料老人ホームを設置しようとする者を含む。」で始まります。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第23条は第三節 登録住宅に係る特例に置かれています。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律の公布日は平成13年4月6日です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第23条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律第22条です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第23条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条です。
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- 正式書式
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000026 - 本サイト収録
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000026/23