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高齢者の居住の安定確保に関する法律 第79条(事務の区分)

第二十一条第二項及び第五十一条第二項において準用する公営住宅法第四十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文の基本情報

事務の区分とは何ですか?

定義事務の区分とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律第79条に定められた規定で、「第二十一条第二項及び第五十一条第二項において準用する公営住宅法第四十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者の居住の安定確保に関する法律第79条(事務の区分)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 高齢者の居住の安定確保に関する法律第79条の条文原文は「第二十一条第二項及び第五十一条第二項において準用する公営住宅法第四十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号…」で始まります。
  3. 高齢者の居住の安定確保に関する法律第79条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 高齢者の居住の安定確保に関する法律の公布日は平成13年4月6日です。
  5. 高齢者の居住の安定確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者の居住の安定確保に関する法律第79条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律第78条です。
  7. 高齢者の居住の安定確保に関する法律第79条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000026
  • 本サイト収録高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000026/79

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