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確定給付企業年金法 第82条(政令への委任)

この章に定めるもののほか、規約型企業年金の統合及び分割、基金の合併及び分割、実施事業所の増減、確定給付企業年金間の権利義務の移転及び承継並びに脱退一時金相当額の移換に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、確定給付企業年金法第82条に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、規約型企業年金の統合及び分割、基金の合併及び分割、実施事業所の増減、確定給付企業年金間の権利義務の移転及び承継並びに脱退一時金相当額の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法第82条(政令への委任)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法第82条の条文原文は「この章に定めるもののほか、規約型企業年金の統合及び分割、基金の合併及び分割、実施事業所の増減、確定給付企業年金間の権利義務の移転及び承継並びに脱退一時金相当額の…」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法第82条は第八章 確定給付企業年金間の移行等に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法第82条の前の条は確定給付企業年金法第81条の2です。
  7. 確定給付企業年金法第82条の次の条は確定給付企業年金法第82条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
  • 本サイト収録確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/82

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