ブックマーク無料で登録

確定給付企業年金法 第三章 加入者

第25条〜第28条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 確定給付企業年金法第三章 加入者は、第25条〜第28条の全 4 条で構成されています。
  2. 確定給付企業年金法第三章 加入者が属する確定給付企業年金法の法令番号は平成十三年法律第五十号です。
  3. 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
  4. 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(加入者)

第25条

実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者は、加入者とする。

2実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が加入者となることについて規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、前項の規定にかかわらず、加入者としない。

(資格取得の時期)

第26条

加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を取得する。

一実施事業所に使用されるに至ったとき。

二その使用される事業所若しくは事務所(以下「事業所」という。)又は船舶が、実施事業所となったとき。

三実施事業所に使用される者が、厚生年金保険の被保険者となったとき。

四実施事業所に使用される者が、規約により定められている資格を取得したとき。

(資格喪失の時期)

第27条

加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を喪失する。

一死亡したとき。

二実施事業所に使用されなくなったとき。

三その使用される事業所又は船舶が、実施事業所でなくなったとき。

四厚生年金保険の被保険者でなくなったとき。

五規約により定められている資格を喪失したとき。

(加入者期間)

第28条

加入者である期間(以下「加入者期間」という。)を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。

2加入者の資格を喪失した後、再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者については、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該確定給付企業年金における前後の加入者期間を合算することができる。

3第一項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該確定給付企業年金の加入者の当該確定給付企業年金の加入者となる前の期間を加入者期間に算入することができる。

確定給付企業年金法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる