ブックマーク無料で登録

確定給付企業年金法 第二章 確定給付企業年金の開始

第3条〜第24条・全 22 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 確定給付企業年金法第二章 確定給付企業年金の開始は、第3条〜第24条の全 22 条で構成されています。
  2. 確定給付企業年金法第二章 確定給付企業年金の開始が属する確定給付企業年金法の法令番号は平成十三年法律第五十号です。
  3. 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
  4. 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(確定給付企業年金の実施)

第3条

厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、確定給付企業年金に係る規約(以下「規約」という。)を作成し、次の各号のいずれかに掲げる手続を執らなければならない。

一当該規約について厚生労働大臣の承認を受けること。

二企業年金基金(以下「基金」という。)の設立について厚生労働大臣の認可を受けること。

2確定給付企業年金は、一の厚生年金適用事業所について一に限り実施することができる。ただし、政令で定める場合においては、この限りでない。

3二以上の厚生年金適用事業所について確定給付企業年金を実施しようとする場合においては、第一項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。

第二節 規約の承認

(規約で定める事項)

第4条

前条第一項第一号の規約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の事業主(第八条、第十二条第一項第五号、第十四条、第七十七条第四項、第七十八条第一項及び第三項、第八十二条の二第六項及び第七項、第八十二条の五第一項、第八十六条第五号、第九十条第四項及び第五項並びに第九十七条第一項を除き、以下「事業主」という。)の名称及び住所

二実施事業所の名称及び所在地(厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶(以下「船舶」という。)の場合にあっては、同号に規定する船舶所有者の名称及び所在地)

三事業主が第六十五条第一項の規定により締結した契約の相手方(以下「資産管理運用機関」という。)及び事業主が同条第二項の規定により投資一任契約(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結した金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下「契約金融商品取引業者」という。)の名称及び住所

四実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格に関する事項

五確定給付企業年金の給付(以下「給付」という。)の種類、受給の要件及び額の算定方法並びに給付の方法(給付のうち年金として支給されるもの(以下「年金給付」という。)の支給期間及び支払期月に関する事項を含む。)に関する事項

六掛金の拠出に関する事項(加入者が掛金を負担する場合にあっては、当該負担に関する事項を含む。)

七事業年度その他財務に関する事項

八終了及び清算に関する事項

九その他政令で定める事項

(規約の承認の基準等)

第5条

厚生労働大臣は、第三条第一項第一号の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。

一前条各号に掲げる事項が定められていること。

二前条第四号に規定する資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金(以下「企業型年金」という。)その他政令で定める年金制度及び退職手当制度(第十二条第一項第二号において「企業年金制度等」という。)が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。

三第二十九条第一項各号に掲げる老齢給付金及び脱退一時金の支給を行うために必要な事項が定められていること。

四規約の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

五その他政令で定める要件

2厚生労働大臣は、第三条第一項第一号の承認をしたときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。

3事業主は、第三条第一項第一号の承認を受けたときは、遅滞なく、同号の承認を受けた規約を実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者に周知させなければならない。

(規約の変更等)

第6条

事業主は、第三条第一項第一号の承認を受けた規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。

3前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。ただし、第一項の変更がすべての実施事業所に係るものでない場合であって、規約において、あらかじめ、当該変更に係る事項を定めているときは、当該変更に係る実施事業所について前項の同意があったときは、当該変更に係る実施事業所以外の実施事業所についても同項の同意があったものとみなすことができる。

4前条の規定は、第一項の変更の承認の申請があった場合について準用する。

第七条

第7条

事業主は、第三条第一項第一号の承認を受けた規約の変更であって前条第一項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、第四条第三号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については、この限りでない。

2第五条第三項並びに前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更について準用する。ただし、当該変更が同項に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては、同条第二項及び第三項の規定は、準用しない。

第三節 企業年金基金

(組織)

第8条

基金は、実施事業所の事業主及びその実施事業所に使用される加入者の資格を取得した者をもって組織する。

(法人格)

第9条

基金は、法人とする。

2基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(名称)

第10条

基金は、その名称中に企業年金基金という文字を用いなければならない。

2基金でない者は、企業年金基金という名称を用いてはならない。

(基金の規約で定める事項)

第11条

第三条第一項第二号の基金の設立の認可を受けようとするときは、規約において、第四条第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。

一名称

二事務所の所在地

三代議員及び代議員会に関する事項

四役員に関する事項

五解散及び清算に関する事項

六公告に関する事項

七その他政令で定める事項

(基金の設立認可の基準等)

第12条

厚生労働大臣は、第三条第一項第二号の設立の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の認可をするものとする。

一前条の規定により規約において定めることとされている事項が定められていること。

二規約に第四条第四号に規定する資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている企業年金制度等が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。

三規約に第二十九条第一項各号に掲げる老齢給付金及び脱退一時金の支給を行うために必要な事項が定められていること。

四当該申請に係る事業所において、常時政令で定める数以上の加入者となるべき厚生年金保険の被保険者を使用していること、又は使用すると見込まれること(次号に掲げる場合を除く。)。

五厚生年金適用事業所の事業主が共同して基金を設立しようとする場合にあっては、当該事業主の当該申請に係る事業所において、合算して、常時政令で定める数以上の加入者となるべき厚生年金保険の被保険者を使用していること、又は使用すると見込まれること。

六規約の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

七その他政令で定める要件

2第五条第二項及び第三項の規定は、第三条第一項第二号の認可について準用する。この場合において、第五条第三項中「同号の承認を受けた規約」とあるのは、「基金の規約」と読み替えるものとする。

(成立の時期)

第13条

基金は、設立の認可を受けた時に成立する。

(理事長が選任されるまでの間の理事長の職務)

第14条

基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、基金の設立の認可の申請をした事業主が、理事長の職務を行う。この場合において、当該事業主は、この法律の規定の適用については、理事長とみなす。

(公告)

第15条

基金は、政令で定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。

(基金の規約の変更等)

第16条

基金は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2前項の規約の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3第五条第二項及び第三項並びに第十二条第一項の規定は、第一項の変更の認可について準用する。この場合において、第五条第二項及び第三項中「事業主」とあるのは、「基金」と読み替えるものとする。

第十七条

第17条

基金は、規約の変更であって前条第一項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める事項の変更については、この限りでない。

2第五条第三項の規定は、前項の変更の届出について準用する。この場合において、同条第三項中「事業主」とあるのは、「基金」と読み替えるものとする。

(代議員会)

第18条

基金に、代議員会を置く。

2代議員会は、代議員をもって組織する。

3代議員の定数は、偶数とし、その半数は事業主において事業主(その代理人を含む。)及び実施事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は加入者において互選する。

第十九条

第19条

次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。

一規約の変更

二毎事業年度の予算

三毎事業年度の事業報告及び決算

四その他規約で定める事項

2代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

(政令への委任)

第20条

前二条に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員及び代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。

(役員)

第21条

基金に、役員として理事及び監事を置く。

2理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。

3理事のうち一人を理事長とし、事業主において選定した代議員である理事のうちから、理事が選挙する。

4監事は、代議員会において、事業主において選定した代議員及び加入者において互選した代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。

5監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。

(役員の職務)

第22条

理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、事業主において選定した代議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。

2基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

3理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。

4監事は、基金の業務を監査する。

5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。

(理事長の代表権の制限)

第23条

基金と理事長(前条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。

(政令への委任)

第24条

前三条に定めるもののほか、役員に関し必要な事項は、政令で定める。

確定給付企業年金法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる