確定給付企業年金法 第7条
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- 事業主は、第三条第一項第一号の承認を受けた規約の変更であって前条第一項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、第四条第三号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については、この限りでない。
- 2.第五条第三項並びに前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更について準用する。ただし、当該変更が同項に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては、同条第二項及び第三項の規定は、準用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法第7条は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法第7条の条文原文は「事業主は、第三条第一項第一号の承認を受けた規約の変更であって前条第一項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければ…」で始まります。
- 確定給付企業年金法第7条は第二節 規約の承認に置かれています。
- 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
- 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法第7条の前の条は確定給付企業年金法第6条です。
- 確定給付企業年金法第7条の次の条は確定給付企業年金法第8条です。
- 確定給付企業年金法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050 - 本サイト収録
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点確定給付企業年金法7条は、規約型DBの規約の軽微な変更を厚生労働大臣への事後届出で足りるとし、軽微変更でも原則として過半数労働組合等の同意を要すると定める。
Q · 企業年金規約の「軽微な変更」なら、会社だけで勝手に書き換えていいの?
届出で済むが、原則として労働側の同意は必要
確定給付企業年金法7条1項により、厚生労働省令で定める軽微な規約変更は、大臣の承認ではなく事後の届出で足ります。ただし2項が6条2項・3項を準用するため、軽微な変更でも原則として過半数労働組合または過半数代表者の同意が必要です。同意が不要になるのは省令で「特に軽微」とされる変更だけで、4条3号の事項など一部の変更は届出自体が不要です。
解説
確定給付企業年金(DB)の規約は、会社が一度承認を取れば、あとは人事部だけで書き換えられる社内文書ではない。規約を変えるときは原則として厚生労働大臣の承認が要る(6条)。ただし、厚生労働省令が「軽微」と定める変更だけは、承認ではなく事後の届出で済む。それを定めたのが本条である。ここで見落とされやすいのが2項だ。軽微な変更であっても、6条2項・3項の準用によって、承認申請のときと同じ労働側の同意手続(過半数労働組合または過半数代表者の同意)が原則として要る。同意が要らなくなるのは、省令が「特に軽微」と定める変更だけである。さらに、4条3号の事項など省令で定める一部の事項は、届出そのものが要らない。変更は三段階に分かれている。承認、届出と同意、届出だけの三つだ。あなたの会社の年金規約に「軽微だから」と書き換えられた箇所があるなら、そのとき誰の同意を取ったかを確認する価値がある。
法的な位置づけ
確定給付企業年金法7条は、規約型確定給付企業年金の規約変更のうち、厚生労働省令で定める軽微なものについて、厚生労働大臣の承認に代えて事後の届出を義務付ける規定である。軽微な変更にも労使同意手続を原則として準用し、省令が特に軽微と定める変更に限り同意を不要とする。4条3号の事項等の変更は届出も要しない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更区分を施行規則で特定する 変更案ごとに、承認事項(6条)、軽微な変更(届出と同意)、特に軽微な変更(届出のみ)、届出不要事項(7条1項ただし書)のどれにあたるかを施行規則の条文単位で確認し、判断根拠を記録に残す
- 2.労働側の同意を取得する 特に軽微な変更に該当しない限り、過半数労働組合または過半数代表者に新旧対照表と変更理由を示し、同意書を取得する。同意を得る前に変更を実施しない
- 3.地方厚生(支)局へ届け出る 変更後、遅滞なく規約変更届を所管の地方厚生(支)局へ提出する。同意が要る変更では、同意書の写し等の添付書類の要否を事前に確認する
- 4.届出控えと社内規約を突合する 届出控えを保管し、社内で運用している規約と所管庁に提出した規約が一致しているかを定期的に照合する。過去の届出漏れが見つかれば所管庁に相談し是正届出を行う
よくある質問 AI による整理
Q1確定給付企業年金の規約変更届とは?
省令で定める軽微な規約変更をしたとき、事業主が遅滞なく厚生労働大臣(実務上は地方厚生(支)局)に提出する届出です。根拠は確定給付企業年金法7条です。
Q2規約変更の届出はいつまでに出す?
条文上は「遅滞なく」で、日数の定めはありません。変更の効力発生後すみやかに提出するのが原則で、具体的な運用は所管の地方厚生(支)局に確認します。
Q3企業年金の規約変更に労働組合の同意は必要?
承認が必要な変更だけでなく、届出で済む軽微な変更でも、原則として過半数労働組合または過半数代表者の同意が必要です(7条2項による6条2項・3項の準用)。
Q4企業年金の規約変更 承認と届出の違いは?
承認は変更前に大臣の審査を受ける手続(6条)、届出は変更後に報告する手続(7条)です。どちらになるかは会社の判断ではなく、省令の区分で決まります。
Q5規約変更の届出を忘れたらどうなる?
所管庁が持つ規約と実際に運用されている規約が食い違い、後の承認申請や監督の場面で問題になります。見つけた時点で所管庁に相談し、是正届出をするのが基本です。
Q6特に軽微な変更とは何?
軽微な変更のうち、厚生労働省令が特に軽微なものとして定める変更です。この区分に入る変更に限り、労使同意手続(6条2項・3項)が準用されません。
Q7企業年金規約の変更で届出が不要なケースは?
7条1項ただし書により、4条3号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更は届出が不要です。対象の範囲は施行規則で確認する必要があります。
Q8給付減額の規約変更は軽微な変更で済む?
済みません。給付水準や受給要件に触れる変更は軽微区分の外にあり、6条の承認の問題になります。給付減額には別途厳格な要件と手続が課されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社の住所が変わっただけでも、年金の手続っているんですか?
変更の内容しだいである。確定給付企業年金法7条1項は、省令で定める軽微な変更を届出事項とする一方、ただし書で4条3号の事項などを届出不要としている。住所がどの区分に入るかは施行規則で確認する必要がある。実務のポイント:同じ「所在地」でも、事業主の住所なのか実施事業所の所在地なのかで扱いが分かれうる。まとめて一括りにした担当者ほど届出漏れを起こしやすい
Q2従業員代表として同意を求められたけど、断ったらどうなるの?
同意が要る変更(7条2項で6条2項・3項が準用される軽微変更)であれば、同意がなければ適法に変更できない。ただし「特に軽微」な変更には同意手続が準用されないため、拒否しても効果はない。実務のポイント:まず「この変更は同意が必要な区分ですか」と確認するのが先である。同意不要の変更に反対しても交渉材料にならないが、同意が要る変更なら説明を求める十分な根拠になる
Q3うちは基金型なんですが、この条文が適用されますか?
本条が対象とするのは、3条1項1号の承認を受けた規約、つまり規約型 DB である。基金型は企業年金基金の規約について別の条文で手続が定められているので、そちらを確認する必要がある。実務のポイント:規約型と基金型で根拠条文が違うことを知らずに、ネット上の解説をそのまま当てはめてしまう担当者は少なくない。まず自社がどちらの型かを確かめること
間違えやすい点 AI による整理
- 「軽微な変更なら会社が一方的にできる」と思われがちだが、2項は6条2項・3項を準用しているので、軽微な変更でも原則として過半数労働組合または過半数代表者の同意が要る。同意を省略できるのは、省令が「特に軽微」と定める変更に限られる
- 届出を「事後報告の事務作業」とだけ捉えるのは浅い。届出は、所管庁が保有する規約と実際に運用されている規約を一致させておくための仕組みである。届出漏れが積み重なると、後の承認申請や監督の場面で、どの規約が有効だったのかという問題に化ける
- 前提から誤っているケースもある。「この変更は軽微か」を問う前に、給付水準や受給要件に触れる変更であれば、それは軽微区分の外にあり、承認(6条)の問題であることを確かめるべきである。給付減額にあたる変更には、別途、厳格な要件と手続が課されている(最新の省令の要件をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる変更 | 7条:省令で定める軽微な規約変更 | 6条:軽微な変更以外の規約変更 3条:規約型 DB の規約の新規承認 |
| 大臣の関与 | 変更後、遅滞なく届出(4条3号の事項等は届出不要) | 変更前に大臣の承認が必要 実施前に大臣の承認が必要 |
| 労使同意 | 原則必要(6条2項・3項準用)、特に軽微な変更は不要 | 必要 必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本の DB に直接対応する任意の企業年金規約制度はなく、法定の退職準備金制度を労使参加の監督委員会が監督する構造が最も近い
韓国は退職年金規約の作成・変更時に労働者代表の意見聴取、不利益変更には同意を求め、規約を雇用労働部長官に届け出る。労使同意と届出を組み合わせる点で日本と近い
ドイツは行政への届出より、事業所委員会の共同決定権を通じて企業年金の設計変更に労働側が関与する仕組みが中心
米国は重要な制度変更について加入者に Summary of Material Modifications を交付させる開示型。労働側の同意ではなく情報開示で加入者を守る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社が本社を移転し、人事部が年金規約の所在地を書き換えた。担当者は「住所変更くらい届出も不要」と思い込み、半年放置している。どの変更が届出不要、どれが届出、どれが承認なのかは、施行規則の区分を条文単位で確かめない限り分からない
- 労働組合の執行委員をしているあなたのもとに、会社から「軽微な規約変更なので形式的に同意書へ押印を」と書類が回ってきた。これは本当に「軽微」なのか? 給付の算定式や受給要件に触れる変更なら、そもそも届出では済まず、6条の承認事項になりうる
- グループ会社の吸収合併で実施事業所が増減した。合併期日まであと二週間。規約変更が承認事項か届出事項かの切り分けを誤ると、合併後の加入者の資格や掛金の扱いが宙に浮く
- DB 担当に着任したばかりのあなたは、前任者が過去の軽微な変更を届け出ていなかったことに気付いた。放置した場合、次に承認申請をしたとき、地方厚生局に提出している規約と社内の規約が食い違っていることが発覚する
取るべき行動
被害を受けた側:加入者または従業員代表の立場なら:1. 変更前後の規約の新旧対照表を会社に求める2. その変更が施行規則のどの区分(軽微、特に軽微、届出不要事項)にあたるのか、根拠条文の説明を受ける3. 同意が要る変更なのに同意手続が取られていなければ、書面で指摘する4. 給付水準に触れる変更が「軽微」扱いされている疑いがあれば、社会保険労務士や弁護士に相談するか、地方厚生(支)局へ照会する
訴えられた側:事業主・DB 担当者の立場なら:1. 変更案ごとに、承認・届出・届出不要のどれにあたるかを施行規則で確認し、記録に残す2. 同意が要る変更は、過半数労働組合または過半数代表者の同意書を取得してから実施する3. 変更後は遅滞なく、地方厚生(支)局へ届け出る4. 過去の届出漏れが見つかったら、放置せずに所管庁へ相談し、是正届出を行う。自発的な是正のほうが監督上の評価は軽い
時効(請求できる期限):条文上の期限は「遅滞なく」であり、日数の定めはない。実務上は変更の効力発生後すみやかに届け出るのが原則。具体的な運用は所管の地方厚生(支)局に確認されたい(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法の制定により新設。規約型 DB の規約変更について、承認(6条)と軽微な変更の届出(7条)の二段構えを設けた
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