確定給付企業年金法 第4条(規約で定める事項)
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- 前条第一項第一号の規約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の事業主(第八条、第十二条第一項第五号、第十四条、第七十七条第四項、第七十八条第一項及び第三項、第八十二条の二第六項及び第七項、第八十二条の五第一項、第八十六条第五号、第九十条第四項及び第五項並びに第九十七条第一項を除き、以下「事業主」という。)の名称及び住所
- 二実施事業所の名称及び所在地(厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶(以下「船舶」という。)の場合にあっては、同号に規定する船舶所有者の名称及び所在地)
- 三事業主が第六十五条第一項の規定により締結した契約の相手方(以下「資産管理運用機関」という。)及び事業主が同条第二項の規定により投資一任契約(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結した金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下「契約金融商品取引業者」という。)の名称及び住所
- 四実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格に関する事項
- 五確定給付企業年金の給付(以下「給付」という。)の種類、受給の要件及び額の算定方法並びに給付の方法(給付のうち年金として支給されるもの(以下「年金給付」という。)の支給期間及び支払期月に関する事項を含む。)に関する事項
- 六掛金の拠出に関する事項(加入者が掛金を負担する場合にあっては、当該負担に関する事項を含む。)
- 七事業年度その他財務に関する事項
- 八終了及び清算に関する事項
- 九その他政令で定める事項
この条文の基本情報
規約で定める事項とは何ですか?
定義規約で定める事項とは、確定給付企業年金法第4条に定められた規定で、「前条第一項第一号の規約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法第4条(規約で定める事項)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法第4条の条文原文は「前条第一項第一号の規約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 確定給付企業年金法第4条は第二節 規約の承認に置かれています。
- 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
- 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法第4条の前の条は確定給付企業年金法第3条です。
- 確定給付企業年金法第4条の次の条は確定給付企業年金法第5条です。
- 確定給付企業年金法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050 - 本サイト収録
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点確定給付企業年金法4条は、規約型企業年金の規約に事業主・実施事業所、資産管理運用機関、加入資格、給付の算定方法、掛金、財務、終了清算などの記載を義務付ける。
Q · 会社の企業年金の額って、結局何で決まるの?
規約本文と別表の算定方法の条文で決まる
確定給付企業年金法4条は、規約型企業年金の規約に給付の種類、受給の要件、額の算定方法、支払方法を必ず書くよう定めています。このため年金額は人事の口頭説明ではなく、厚生労働大臣の承認を受けた規約本文と別表の計算式で決まります。規約と説明が食い違えば規約が基準になります。給付を減らす規約変更には、法令上の理由と加入者の三分の二以上の同意など厳格な手続が必要です。
解説
給与明細には載らないが、退職後に毎月振り込まれるかもしれない金額の設計図がある。確定給付企業年金の「規約」である。本条は、会社が厚生労働大臣の承認(実務上は地方厚生局が窓口)を受けるとき、規約に必ず書き込むべき項目を列挙する。事業主と実施事業所、年金資産を預かる信託銀行や生命保険会社など(資産管理運用機関)、加入資格、給付の種類・受給要件・額の計算式・支払方法、掛金、財務、終了と清算、そして政令が追加する事項。あなたの年金額を決めるのは、人事担当者の口頭説明でも入社時のパンフレットでもない。この規約の条文である。しかも規約は、従業員の過半数で組織する労働組合、またはそれがない場合は過半数代表者の同意がなければ作れない(3条)。給付を減らす変更には、加入者の三分の二以上の同意など重い手続が課される。規約を一度も読んだことがない人は、自分の老後資金の契約書を開かずに判を押しているのと同じだ。
法的な位置づけ
確定給付企業年金法第4条は、規約型確定給付企業年金の規約の必要的記載事項を定める規定である。事業主及び実施事業所の名称等、資産管理運用機関等、加入資格、給付の種類・受給要件・算定方法・給付方法、掛金の拠出、財務、終了及び清算、政令で定める事項の九項目を列挙し、厚生労働大臣による規約承認の前提となる。
手順
- 1.規約本文と別表を請求する 人事部または年金担当部署に、確定給付企業年金の規約本文と給付率表などの別表一式の閲覧・写しを求める。配布用の「あらまし」だけで済ませない
- 2.法4条の各号に対応する条項を特定する 規約の中から、加入資格(4号)、給付の種類・受給要件・算定方法(5号)、掛金(6号)、終了及び清算(8号)に当たる条項に印を付ける
- 3.自分の加入者期間と基礎額で試算する 給与明細や在籍記録から加入者期間と算定基礎額を拾い、規約の算定方法に当てはめて年金額と脱退一時金の見込みを計算する
- 4.制度変更の説明時に新旧対照表を確認する 給付の算定方法などの変更案が示されたら、同意書に署名する前に新旧対照表、変更理由、財政状況の資料を請求し、自分の試算額がどう変わるか比べる
よくある質問 AI による整理
Q1規約型企業年金とは何ですか?
事業主が労使合意で規約を作り、厚生労働大臣の承認を受けて、信託銀行や生命保険会社などに年金資産を管理運用させる確定給付企業年金の形態です。
Q2確定給付企業年金の規約の記載事項は?
事業主と実施事業所、資産管理運用機関、加入資格、給付の種類・要件・算定方法、掛金、財務、終了と清算、政令事項の九項目です(法4条)。
Q3資産管理運用機関とは何ですか?
事業主が年金資産の管理運用のために契約を結ぶ相手方で、信託会社、生命保険会社などが該当します。名称と住所は規約に必ず記載されます。
Q4企業年金の加入資格を会社が限定するのは違法?
規約で一定の資格を定めること自体は認められています。ただし特定の者を不当に差別する内容だと承認基準(法5条)を満たさず、承認が下りません。
Q5企業年金の掛金は従業員も負担する?
原則は事業主負担ですが、規約で定めれば加入者が一部を負担することもできます。その場合、負担に関する事項も規約に書く必要があります。
Q6企業年金の規約承認はどこに申請する?
法律上は厚生労働大臣の承認ですが、実務上の申請窓口は事業所を管轄する地方厚生局です。規約案と労使同意の書類などを添えて申請します。
Q7企業年金の制度が終了したらどうなる?
規約の「終了及び清算に関する事項」に従い、残余財産が加入者等に分配されます。分配の方法や基準は規約本文で確認できます。
Q8確定給付と確定拠出の違いは何ですか?
確定給付は規約の算定方法で給付額が先に決まり、運用リスクは主に会社が負います。確定拠出は掛金が決まり、給付額は本人の運用次第です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社の企業年金の規約って、見せてって言ったら見せてもらえるんですか?
見せてもらえる。事業主は規約を加入者に周知しなければならず、給付の種類、要件、算定方法は本条により規約に必ず書かれている。実務のポイント:社員向けに配られる「年金規程のあらまし」には、計算の基礎となる別表や給付率の表が省かれていることが多い。規約本文だけでなく、別表まで含めて請求するのがコツである
Q2業績が悪いって理由で、会社の年金を減らされることってあるんですか?
ありうる。ただし規約変更の承認(6条)に加えて、経営悪化などの法定理由と、加入者の三分の二以上の同意などの手続が必要になる(確定給付企業年金法施行規則5条、6条)。実務のポイント:すでに受け取っている人を減額するときは、希望者に一時金で清算する選択肢を示す義務がある。この選択肢を説明しない会社の資料は、それだけで手続上の弱点を抱えている
Q3転職したら、今までの企業年金ってどうなっちゃうの?
規約の要件(29条の脱退一時金など)を満たせば一時金で受け取れる。転職先の DB や企業型 DC、iDeCo、企業年金連合会へ資産を移すこともできる。実務のポイント:一時金で受け取るとその時点で課税されるが、移換すれば課税を先送りできる。移換の申出には期限があるので、退職前に手続案内を確保しておくこと(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分の企業年金はいくらになるのか」と人事に聞く、その問いの立て方自体がずれている。本条により、給付額の算定方法は規約に書くことが義務付けられている。答えは担当者の記憶ではなく規約本文(とその別表)にある。口頭の見込み額と規約の計算式が食い違えば、規約が優先される。聞くべきなのは「規約の算定方法の条文と、私の基礎額・加入者期間を見せてください」である
- 企業年金は一度決まれば減らせない、という理解は半分しか正しくない。規約変更の手続を踏めば減額は法律上ありうる。ただし、経営の悪化など法令で定める理由が必要で、加入者の三分の二以上の同意(またはそれに相当する労働組合の同意)が要る。すでに年金を受け取っている人の減額には、受給者等の三分の二以上の同意に加えて、希望者に一時金で清算する選択肢も用意しなければならない(確定給付企業年金法施行規則5条、6条)。「減らせない」のではなく「減らすには、あなたの同意が関門になる」のである
- 会社から見れば企業年金は福利厚生の一つであり、裁量で調整できる経費に見える。法律から見れば、承認を受けた規約に基づく受給権であり、譲渡も担保差入れも差押えも原則として禁じられている(34条)。この落差を知らないまま「会社の都合だから仕方ない」と同意書にサインすると、法律が守ってくれていた権利を自分の手で差し出すことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる制度 | 法4条:規約型企業年金の規約 | 法11条:基金型(企業年金基金)の規約 法6条:既存規約の変更 |
| 国の関与 | 厚生労働大臣の規約承認 | 企業年金基金の設立認可 変更の承認(軽微な変更は届出) |
| 主な記載・審査内容 | 事業主、実施事業所、資産管理運用機関、加入資格、給付、掛金、財務、終了清算 | 基金の名称・事務所、代議員会、役員など基金運営の組織事項を含む 変更後の内容が承認基準を満たすか、減額時は法定理由と同意手続 |
| 加入者が見るべき点 | 自分の給付の算定方法と受給要件 | 基金の意思決定に関わる代議員の構成 変更で給付が減らないか、同意を求められていないか |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の旧制退職金は事業主の退休準備金積立による確定給付型で、日本のような労使規約の国家承認制度はない。新制は確定拠出型の個人口座が中心
韓国の確定給付型退職年金も労使合意による規約で給付水準等を定め、所管官庁への届出を要する点で日本と構造が近い
ドイツの企業年金は直接約束、支援金庫、年金基金など複数の実施方法があり、受給権の保全を中心に法律で規律する
米国はプランを書面で設けることを義務付け、給付の決定方法や資金拠出方針をプラン文書に明記させる。本条と同じく給付を書面で固定する発想
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 退職日まであと一か月。転職先はもう決まっているが、今の会社の規約で脱退一時金をもらうには加入者期間が何年必要か、あなたは確認していない。退職日を数日ずらすだけで要件を満たす場合もあれば、満たさない場合もある。辞表を出す前に規約の「給付の受給要件」の欄を読むこと
- 業績悪化を理由に、会社が「年金の給付利率を引き下げる」説明会を開くと言ってきたら、どうなる? 規約変更には承認が必要で、給付減額には法令上の理由と、加入者の三分の二以上の同意など厳格な手続が要る。回覧される同意書は、会社への単なる協力ではない。あなた自身の受給権を手放すかどうかの一票である
- 人事担当のあなたは、新設する DB 制度の加入資格を「総合職のみ」にしようとしている。資格は規約で定めればよいが、特定の者だけを不当に差別する内容なら承認が下りない(5条)。線引きの理由を説明できなければ、制度そのものが止まる
- 親会社が買収され、新しい経営陣は二社の年金制度を統合したい。そのとき効いてくるのが、規約の「終了及び清算に関する事項」と、現行の給付の算定方法である。デューデリジェンスで積立不足が見つかると買収価格が動く。従業員側から見れば、統合で自分の給付の計算式がどう書き換わるのかを確かめる最後の機会になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 会社(事業主)に規約本文と別表の閲覧を求める。事業主には規約を加入者に周知する義務がある2. 本条に基づいて書かれた給付の種類、受給要件、算定方法を読み、自分の加入者期間と基礎額で試算する3. 給付減額の同意を求められたら、サインする前に減額の理由、財政資料、受給者向けの一時金の選択肢を確認する。同意しない自由もある4. 手続に疑問があれば、社会保険労務士や弁護士に相談するほか、地方厚生局に情報提供する
訴えられた側:1. 事業主や人事の立場なら、本条の各号と政令で定める事項に漏れがないか規約を点検する2. 規約の作成・変更には、過半数労働組合または過半数代表者の同意を得たことを記録で残す(3条) 3. 変更が承認事項なのか届出で足りる軽微な変更なのかを確認し、承認前に施行しない4. 加入資格や給付の差が不当な差別に当たらないか、合理的な理由を文書で説明できるようにしておく
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。給付を受ける権利は受給権者の請求に基づいて裁定される(30条)。給付の請求権の時効は規約の定めや一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)との関係で判断が分かれうるため、受給要件を満たしたら速やかに裁定を請求すべきである(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)制定、平成14年(2002年)4月施行 確定給付企業年金法の制定に伴い、規約型企業年金の規約記載事項として創設された
- 平成18年(2006年)証券取引法等改正に伴う整備(要人的検証) 投資一任契約と金融商品取引業者の引用先が、証券取引法等から金融商品取引法へ改められたとみられる。その後も各号括弧内の除外条番号の追加など、他条の新設に伴う技術的改正が複数回あったとみられるため、回数は人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法の制定により、規約型企業年金の規約の必要的記載事項として創設された。平成14年(2002年)4月施行
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