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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

確定給付企業年金法 第5条(規約の承認の基準等)

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  1. 厚生労働大臣は、第三条第一項第一号の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。
  2. 一前条各号に掲げる事項が定められていること。
  3. 二前条第四号に規定する資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金(以下「企業型年金」という。)その他政令で定める年金制度及び退職手当制度(第十二条第一項第二号において「企業年金制度等」という。)が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
  4. 三第二十九条第一項各号に掲げる老齢給付金及び脱退一時金の支給を行うために必要な事項が定められていること。
  5. 四規約の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
  6. 五その他政令で定める要件
  7. 2.厚生労働大臣は、第三条第一項第一号の承認をしたときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。
  8. 3.事業主は、第三条第一項第一号の承認を受けたときは、遅滞なく、同号の承認を受けた規約を実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者に周知させなければならない。

この条文の基本情報

規約の承認の基準等とは何ですか?

定義規約の承認の基準等とは、確定給付企業年金法第5条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第三条第一項第一号の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法第5条(規約の承認の基準等)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法第5条の条文原文は「厚生労働大臣は、第三条第一項第一号の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法第5条は第二節 規約の承認に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法第5条の前の条は確定給付企業年金法第4条です。
  7. 確定給付企業年金法第5条の次の条は確定給付企業年金法第6条です。
  8. 確定給付企業年金法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
  • 本サイト収録確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点確定給付企業年金法第5条は、規約型企業年金の規約を厚生労働大臣が承認する五つの基準を定め、承認後は事業主に規約を従業員へ遅滞なく周知させる義務を課す。

Q · 会社の企業年金(DB)の規約は、会社が自由に決めていいの?

いいえ。厚生労働大臣の承認基準を満たす必要がある

規約型の確定給付企業年金は、確定給付企業年金法第5条の基準に適合すると厚生労働大臣が認めて初めて承認されます。基準は五つあります。第4条の記載事項がそろっていること、加入者資格が企業型DCや退職手当制度の適用範囲に照らして不当に差別的でないこと、老齢給付金・脱退一時金の定めがあること、法令に適合していること、政令の要件を満たしていることです。承認後、事業主は規約を厚生年金の被保険者に遅滞なく周知しなければなりません。

解説

企業年金の「規約」は、会社が勝手に作って配る社内文書ではない。規約型の確定給付企業年金(DB)は、厚生労働大臣の「承認」(役所が内容を審査して正式に認める決定。実務上の窓口は地方厚生局)を受けて初めて動き出す。本条はその審査基準を定めている。審査項目は五つある。第4条の必須記載事項がそろっていること。加入者の資格を絞る場合に、特定の者を不当に差別していないこと。老齢給付金と脱退一時金の支給に必要な定めがあること。法令に違反していないこと。政令で定める要件を満たしていること。見落とされがちなのは第3項である。承認を受けた事業主は、その規約を厚生年金の被保険者である従業員に「遅滞なく」周知しなければならない。つまり、あなたの会社のDB規約は、あなたが読めて当然の文書である。「自分は対象外だから関係ない」と言われたら、その資格の線引きが国の審査を通った理由を、規約そのもので確かめられる。

法的な位置づけ

確定給付企業年金法第5条は、規約型確定給付企業年金の規約の承認基準を定める規定である。厚生労働大臣は、必須記載事項が定められていること、加入者資格が非差別的であること、老齢給付金及び脱退一時金の定めがあること、法令に適合すること、政令要件を満たすことを認めるときに承認する。承認後、事業主には規約の周知義務が生じる。

手順

  1. 1.加入者資格と制度全体の対照表を作る DBの加入者資格を職種・勤続期間・年齢などで絞る場合は、除外される人が企業型DCや退職手当制度でどのようにカバーされるかを一覧にし、区分の合理性を説明する資料を用意する
  2. 2.過半数労働組合等の同意を得る 第3条に基づき、規約案について過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の同意を得て、同意書を整える
  3. 3.地方厚生局へ事前相談して承認申請する 第29条の老齢給付金・脱退一時金の条項や資格条項について事前相談で指摘を受け、修正したうえで、施行規則の様式で承認申請書を提出する
  4. 4.承認通知を受けたら遅滞なく規約を周知する 第5条第2項の承認通知を受領したら、第3項に基づき厚生年金保険の被保険者である従業員に規約を周知し、掲示・配布・イントラネット掲載などの記録を残す

よくある質問 AI による整理

Q1確定給付企業年金の規約承認とは何ですか?

規約型DBを始める際、事業主が作った規約を厚生労働大臣が審査して認める手続です。確定給付企業年金法第5条の五つの基準に適合しなければ承認されません。

Q2企業年金規約の承認申請はどこに出しますか?

法律上の承認権者は厚生労働大臣ですが、実務上の窓口は事業所を管轄する地方厚生局です。申請前に事前相談を行うのが一般的です。

Q3規約承認までにどれくらい時間がかかりますか?

条文に処理期間の定めはありません。事前相談や差し戻しへの対応を含めると長引くことがあるため、制度の開始日から逆算して余裕をもって準備する必要があります。

Q4加入者資格の「不当な差別」とはどういう意味ですか?

企業型DCや退職手当制度などの適用範囲と照らし合わせたうえで、特定の者だけを合理的な理由なく不利に扱う資格設定のことです。第5条第1項第2号が審査対象としています。

Q5企業年金規約の周知方法は決まっていますか?

第5条第3項は遅滞なく周知することを求めており、具体的な方法は施行規則が定めています。事業所での掲示、書面の交付、電子的な方法などで、従業員が内容を確認できる状態にする必要があります。

Q6企業年金の規約を変更するときも承認が必要ですか?

原則として厚生労働大臣の承認が必要です(第6条)。ただし省令で定める軽微な変更は届出で足ります。資格条項の変更は審査の対象になりやすい部分です。

Q7企業年金規約が承認されなかったらどうなりますか?

制度を開始できません。規約を修正して再申請するのが通常の対応です。処分に不服があれば、審査請求(3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)を検討できます。

Q8企業年金規約の必須記載事項は何ですか?

第4条が掲げる事項で、実施事業所、資産管理運用機関、加入者の資格、給付の種類や額、掛金などが含まれます。一つでも欠けると第5条第1項第1号の基準を満たしません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社の企業年金の規約って、見せてもらえるものなんですか?

見せてもらえる。確定給付企業年金法第5条第3項は、承認を受けた規約を厚生年金の被保険者に周知するよう事業主に義務づけている。業界の実情として、イントラネットの奥深くに置かれて誰も存在を知らない会社は少なくない。「周知されていない」こと自体が指摘材料になるので、口頭で断られた場合は日時と相手の名前をメモしておく

Q2正社員だけ企業年金に入れるのって違法じゃないんですか?

直ちに違法とはいえない。第5条第1項第2号が禁じているのは「不当な」差別で、DC や退職金を含めた制度全体を見て判断する。業界の実情として、職種・勤続年数・年齢での区分は審査でも比較的通りやすい。一方で、どの制度からも外れる層だけが残る設計は説明を求められやすい。争うなら、自分がどの制度にも入っていないことを示すのが出発点になる

Q3承認申請って、どこでつまずきやすいんですか?

資格の線引きの説明と、給付の定めの不備が二大原因である。第29条の老齢給付金・脱退一時金の条項と、第36条・第41条の支給要件の上限を外れた設計は差し戻される。業界の実情として、信託銀行や生命保険会社のひな形をそのまま使っても、自社独自の資格区分を加えた部分で指摘を受けることが多い。申請前に地方厚生局へ事前相談をしておくと、開始日のずれを防ぎやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「企業年金は会社の福利厚生なので、誰を入れるかは会社の自由」と思われがちだが、規約型 DB は国の承認がなければ一日も動かない。加入者資格の線引きは第1項第2号の「不当な差別」の審査を受ける。会社の完全な裁量ではない
  • 資格の差別チェックは知られていても、その判断が DB 単体では行われない点はあまり知られていない。条文は、企業型 DC、政令で定める年金制度、退職手当制度が誰に適用されているかに「照らし」て判断すると定める。DB から外れた人が DC や退職金でカバーされていれば問題にならない場合があり、何もない人だけが取り残されていれば問題になりうる。見るべきは制度全体の地図である
  • 「承認されたのだから規約は完璧」という受け止め方もあるが、承認は申請時点の書面審査にすぎない。その後の運用、たとえば周知の怠りや規約どおりでない給付の計算は、承認とは別の問題として残る。承認印は運用の品質までは保証しない
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる手続第5条:規約型DBの規約承認(新規実施)第12条:基金型DBの基金設立認可
第6条:承認後の規約変更
資格差別の審査企業年金制度等の適用範囲に照らし、不当に差別的でないこと第12条第1項第2号も「企業年金制度等」を参照して審査
資格条項を変更する場合は変更後の内容が審査対象
手続の性質厚生労働大臣の承認+事業主の周知義務厚生労働大臣の認可(基金という別法人を設立)
原則承認、省令で定める軽微な変更は届出

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
勞工退休金條例・勞動基準法第56条

台湾は法定の退職金制度が中心で、日本のDBのような任意の企業年金を国が規約承認する仕組みは限られる。年金保険は勞工退休金條例第35条で規律される

韓国
근로자퇴직급여 보장법 제13조

韓国のDB型退職年金も、労使合意の規約を作成して雇用労働部に申告する。加入者間の差別禁止規定を置く点も日本と共通する

アメリカ
ERISA / Internal Revenue Code § 401(a)(4)・§ 410(b)

米国では税制適格要件として、高給従業員に偏らない非差別テストと加入要件が課される。事前承認ではなく税務上の適格性判断で担保する点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約社員として5年働いているのに、正社員の同僚だけが企業年金に入っている。この線引きは許されるのか? 本条第1項第2号は、DC・退職金を含む会社の制度全体を見たうえで、特定の者を「不当に差別」する資格設定を承認しないとしている。まず規約の「加入者の資格」の条項を見せてもらうところから始まる
  • 人事部で DB 導入を任された。社長からは「管理職だけ入れて、一般職は外せ」と言われている。そのまま申請すれば、地方厚生局から差別的な資格設定だと指摘され、承認が止まる可能性がある。職種・勤続期間・年齢で区切るなら、その合理性を説明できる資料を申請前に用意しておく必要がある
  • 来月1日に制度を始めると全社員に告知済みなのに、承認通知がまだ届かない。脱退一時金の条項に不備があると差し戻された。開始日まであと3週間。第29条の給付事項を満たすよう規約を直すのが、最優先の作業になる
  • 承認は下りた。規約は人事部の金庫の中にある。第3項の周知義務が果たされていない会社は珍しくない
  • 2024年10月に厚生年金の適用が拡大され、週20時間勤務のパート職員が一斉に被保険者になった。DB 規約の資格条項が昔のままだと、想定外の加入者が生まれるか、逆に線引きの合理性が改めて問われることになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 人事部に承認済み規約の閲覧を求める(第3項で周知義務がある) 2. 「加入者の資格」の条項と、自分が外れている理由を確認する3. DC や退職金など、ほかの制度で自分がカバーされているかを整理する4. どの制度からも外れていて合理的な説明がない場合は、労働組合、社会保険労務士、弁護士、地方厚生局への相談を検討する。パートタイム・有期雇用労働法第8条の観点からの検討も並行して進める

訴えられた側:1. 資格を絞る場合は、職種・勤続期間・年齢などの区分とその合理性を文書にしておく2. 除外者が DC や退職金でどうカバーされているか、制度全体の対照表を作る3. 第29条の老齢給付金・脱退一時金の条項を漏れなく入れる4. 承認後は、就業規則と同じように閲覧できる状態にして周知の記録を残す

時効(請求できる期限):本条固有の時効はない。周知は承認後「遅滞なく」行う必要がある。不承認処分に不服がある事業主は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こせる。私法上の請求には一般消滅時効(民法166条、5年または10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)制定 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の制定時に設けられた。以後の文言改正の有無と時期は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の制定に伴い新設された。以後の文言改正の有無と時期は、e-Gov の改正履歴で要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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