確定給付企業年金法 第2条(定義)
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- この法律において「確定給付企業年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第十三章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。
- 2.この法律において「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項の適用事業所及び同条第三項の認可を受けた適用事業所をいう。
- 3.この法律において「厚生年金保険の被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者に限る。)をいう。
- 4.この法律において「企業年金基金」とは、前条の目的を達成するため、確定給付企業年金の加入者(以下「加入者」という。)に必要な給付を行うことを目的として、次章の規定に基づき設立された社団をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、確定給付企業年金法第2条に定められた規定で、「この法律において「確定給付企業年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第十三章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法第2条(定義)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法第2条の条文原文は「この法律において「確定給付企業年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第十三章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。」で始まります。
- 確定給付企業年金法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
- 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法第2条の前の条は確定給付企業年金法第1条です。
- 確定給付企業年金法第2条の次の条は確定給付企業年金法第3条です。
- 確定給付企業年金法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050 - 本サイト収録
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点確定給付企業年金法第2条は、確定給付企業年金を厚生年金適用事業所の事業主が単独または共同で実施する年金制度と定義し、対象を第一号・第四号厚生年金被保険者に限る。
Q · 確定給付企業年金(DB)って、誰が対象になる制度なの?
会社員と私学教職員が対象、公務員は対象外です
確定給付企業年金法第2条は、確定給付企業年金を厚生年金適用事業所の事業主が単独または共同で実施する年金制度と定義します。同条3項により、対象となる被保険者は第一号(民間会社員)と第四号(私立学校教職員)の厚生年金被保険者に限られ、第二号・第三号にあたる公務員は含まれません。ただし実際に加入者となるかは、規約で定める加入資格(第25条)によっても左右されます。
解説
給与明細には一円も表示されないのに、会社があなたのために毎月お金を積み立てている。その制度に名前と境界線を与えるのが第2条である。確定給付企業年金(DB)とは、厚生年金の適用事業所の事業主が、単独または他社と共同で実施する年金制度をいう。「確定給付」とは、将来受け取る額の算定方法が先に約束されているという意味だ。運用が振るわず積立が足りなくなれば、原則として埋め合わせるのは会社側である。見落とされがちなのは第3項の括弧書きだ。対象は第一号(会社員)と第四号(私立学校の教職員)の厚生年金被保険者に限られ、公務員は最初から枠の外にいる。さらに第4項の企業年金基金は、会社とは別に設立される社団である。自分の年金の相手方が「会社」なのか「基金」なのかで、問い合わせ先も、制度変更のときに交渉する相手も変わる。退職金規程と年金規約の二つを取り寄せた人から順に、自分の取り分が見えてくる。
法的な位置づけ
確定給付企業年金法第2条は同法の基本概念を定める定義規定である。確定給付企業年金を厚生年金適用事業所の事業主が単独または共同で実施する年金制度と定義し、厚生年金適用事業所の範囲を厚生年金保険法第6条に、被保険者の範囲を第一号・第四号厚生年金被保険者に限定する。また企業年金基金を、加入者への給付を目的として設立される社団と定める。
よくある質問 AI による整理
Q1確定給付企業年金とは何ですか?
厚生年金適用事業所の事業主が実施する、将来の給付額の算定方法があらかじめ約束された企業年金です。確定給付企業年金法第2条1項が定義しています。
Q2確定給付企業年金と確定拠出年金の違いは?
DB は給付の算定方法が決まっていて、運用リスクは原則として事業主が負います。DC は掛金だけが決まっていて、運用結果が加入者本人の受取額に反映されます。
Q3規約型と基金型の違いは何ですか?
規約型は事業主が信託銀行や生命保険会社などと契約して運営します。基金型は会社とは別に設立された企業年金基金が運営します(第2条4項・第3条)。
Q4公務員は確定給付企業年金に入れますか?
入れません。第2条3項は対象を第一号・第四号厚生年金被保険者に限っており、公務員にあたる第二号・第三号は枠の外です。
Q5私立学校の教職員は確定給付企業年金の対象ですか?
対象になり得ます。私学教職員は第四号厚生年金被保険者で、第2条3項の範囲に含まれます。加入の有無は勤務先の規約で決まります。
Q6パートでも確定給付企業年金に加入できる?
まず厚生年金の被保険者であることが前提です。そのうえで、規約が定める加入資格(第25条)を満たせば加入者になります。
Q7厚生年金適用事業所とはどこのことですか?
厚生年金保険法第6条1項の強制適用事業所と、同条3項の認可を受けた任意適用事業所を指します。どちらでもない事業所では DB を実施できません。
Q8企業年金基金は会社と同じものですか?
違います。企業年金基金は、加入者に給付を行うために会社とは別に設立される社団です(第2条4項)。基金型ではこの基金が給付の主体になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの会社の企業年金、DB かどうかってどこで分かるんですか?
入社資料や退職金規程に「確定給付企業年金規約」または「企業年金基金」の名前があれば DB である(第2条1項・4項)。基金型なら別に設立された基金が、規約型なら事業主が信託銀行や生命保険会社と契約して運営する(第3条)。実務のポイント:人事に「企業年金はありますか」と聞くより「規約の写しをください」と頼むほうが早い。加入資格、給付の算定式、勤続要件まで書いてあり、説明会の資料より正確だ
Q2公務員から民間に転職したら、企業年金はゼロからスタートですか?
共済組合員だった期間は第二号・第三号厚生年金被保険者で、第2条3項の枠外にあたる。転職先の DB では、原則として入社して加入者になった時点から期間を数える(第25条)。実務のポイント:公務員時代の年金払い退職給付は共済側に残るので消えない。逆に民間の DB を抜けるときは、脱退一時金を企業年金連合会や iDeCo などへ移せる場合がある。現金で受け取って使うかどうかで、老後の積立が分かれる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「企業年金」と聞けばどれも同じ仕組みだと思われがちだが、法律上は別物が並んでいる。確定給付企業年金(DB)は給付の算定式が約束され、運用リスクは原則として事業主が負う。確定拠出年金(DC)は掛金だけが決まり、運用結果は加入者本人に跳ね返る。社内で「企業年金」と一括りにされていても、根拠法が違えば権利の強さも違う
- 「パートの自分も会社の企業年金に入れるか」という問いは、立て方がずれている。先に問うべきは、自分が厚生年金の被保険者かどうか(第2条3項)。そこを通過しても、規約で加入資格が絞られていれば加入者にはならない(第25条)。入口は二段階あり、一段目だけ見ても答えは出ない
- 加入者から見れば企業年金は「会社の厚意」だが、法律から見れば規約に基づく給付の約束であり、積立金は会社の財産から切り離して管理される。この落差を知らないと、会社が制度の縮小を言い出したとき「会社のお金だから仕方ない」と黙ってしまう。給付の減額には法令で定める同意手続が必要とされている(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第2条:DB・適用事業所・被保険者・基金の定義 | 第3条:規約型・基金型という実施方式 第25条:加入者の範囲と規約による資格限定 |
| 誰が関わるか | 厚生年金適用事業所の事業主(単独・共同) | 規約型は事業主、基金型は企業年金基金 実施事業所に使用される厚生年金被保険者 |
| 読むときのポイント | 第一号・第四号被保険者に限るという括弧書き | 自分の制度がどちらの方式か 規約で加入資格が絞られていないか |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では旧制の退休金が雇用主負担の確定給付に近く、勞工退休準備金を別口座で積み立てる。2005年施行の新制は確定拠出型の個人口座方式
韓国は退職年金制度の中で確定給付型と確定拠出型を法律上区別しており、日本の DB・DC の二本立てと構造が近い
ドイツは企業年金を労働法上の給付約束として位置付け、事業主の給付責任を中心に規律する
米国は defined benefit plan を連邦法で定義し、受託者責任と支払保証の仕組みを組み合わせている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 転職先の内定通知に「企業年金あり」と一行だけ書かれている。それが DB なのか DC なのか、規約型か基金型か。入社承諾書の返送期限まであと三日しかない。人事に投げる質問は一つで足りる:「確定給付企業年金法に基づく制度ですか。加入資格は規約でどう定めていますか」
- 人事担当のあなたが、グループ三社の年金制度を一本化する計画を任された。もし一社だけ、厚生年金の適用事業所になっていない個人事業の小さな拠点が混じっていたら、どうなる? 第2条1項の「厚生年金適用事業所の事業主」に当たらない以上、その拠点は DB の実施事業所に入れられない。計画書を出す前に、全拠点の適用状況を洗い直すことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 就業規則とは別に、確定給付企業年金の規約(基金型なら基金の規約)の写しを請求する2. 自分が加入者に当たるか、受給資格に必要な勤続年数は何年かを規約で確認する3. 給付減額の提案を受けたら、同意書に署名する前に減額の理由と、受給者であれば一時金で受け取る選択肢の有無を確認する4. 説明に納得できなければ、監督を担う地方厚生局への相談も選択肢に入れる
訴えられた側:1. 規約で加入資格を絞るなら、職種や勤続期間など合理的な基準になっているか点検する(特定の者を不当に差別する基準は認められない)2. 共同実施なら全実施事業所が厚生年金適用事業所か確認する3. 積立不足が見込まれるなら財政再計算の前倒しを検討する4. 事業主は法令と規約を守り加入者等のため忠実に業務を行う義務を負う(第69条)。運用委託先の選定経緯を記録に残しておく
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。ただし給付を受ける権利の扱いは規約や関連規定で異なりうるため、実際に請求する際は規約を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年) 確定給付企業年金法の制定に伴い新設(平成14年4月施行)。規約型・基金型の二本立てによる制度の定義を置き、廃止予定の適格退職年金の受け皿となった
- 平成24年(2012年)公布、平成27年(2015年)10月施行 被用者年金一元化 共済年金の厚生年金への統合に伴い、第3項の「厚生年金保険の被保険者」を第一号・第四号厚生年金被保険者に限る文言に改正したとみられる。改正の経緯と文言は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の制定により新設。平成14年4月施行。規約型・基金型の二本立てで制度を定義した
- 2.平成24年(2012年)公布、平成27年(2015年)施行 改正:被用者年金一元化に伴い、第3項の被保険者の範囲を第一号・第四号厚生年金被保険者に限定する文言に整理されたとみられる。改正文言は原典で要確認
- 確定給付企業年金法 第1条本条の定義が仕える法の目的
- 確定給付企業年金法 第3条規約型・基金型の実施方式
- 確定給付企業年金法 第25条加入者の範囲と規約による資格限定
- 確定給付企業年金法 第34条受給権の譲渡・差押え禁止(現行効力を要確認)
- 確定給付企業年金法 第69条事業主の忠実義務・行為準則
- 厚生年金保険法 第6条適用事業所の範囲を画定する引用元
- 厚生年金保険法 第2条の5第一号から第四号の被保険者区分
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