確定給付企業年金法 第69条(事業主の行為準則)
- 事業主は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及び規約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
- 2.事業主は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、資産管理運用契約を締結すること。
- 二積立金の運用に関し特定の方法を指図することその他積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為
この条文の基本情報
事業主の行為準則とは何ですか?
定義事業主の行為準則とは、確定給付企業年金法第69条に定められた規定で、「事業主は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及び規約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法第69条(事業主の行為準則)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法第69条の条文原文は「事業主は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及び規約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。」で始まります。
- 確定給付企業年金法第69条は第七章 行為準則に置かれています。
- 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
- 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法第69条の前の条は確定給付企業年金法第68条です。
- 確定給付企業年金法第69条の次の条は確定給付企業年金法第70条です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050 - 本サイト収録
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/69