確定給付企業年金法 第68条(政令への委任)
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この章に定めるもののほか、積立金の積立て及び運用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、確定給付企業年金法第68条に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、積立金の積立て及び運用に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法第68条(政令への委任)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法第68条の条文原文は「この章に定めるもののほか、積立金の積立て及び運用に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 確定給付企業年金法第68条は第六章 積立金の積立て及び運用に置かれています。
- 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
- 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法第68条の前の条は確定給付企業年金法第67条です。
- 確定給付企業年金法第68条の次の条は確定給付企業年金法第69条です。
- 確定給付企業年金法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050 - 本サイト収録
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/68
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点確定給付企業年金法68条は、積立金の積立て及び運用に関し法律本体に定めのない必要な事項を政令に委任する規定。具体的な基準は施行令・施行規則に置かれる。
Q · 企業年金の積立金の運用ルールって、法律のどこに書いてあるの?
法律本体ではなく施行令・施行規則に書かれています
確定給付企業年金法68条は、積立金の積立て及び運用に関し、同章に定めるもののほか必要な事項を政令で定めると規定しています。そのため、積立金の額の算定方法や運用の基本方針、分散投資の考え方といった実務上の細目は、確定給付企業年金法施行令と、その委任を受けた施行規則(厚生労働省令)で具体化されています。法律本文だけ読んでも数字や手順は見つからないため、施行令・施行規則をあわせて確認する必要があります。
解説
企業年金の積立金について、法律本体に書いてあるのは骨組みだけだ。「いくら積み立てるか」「何に投資してよいか」「一つの資産にどこまで偏ってよいか」「運用の基本方針(どの資産に何割配分するかを決めた社内ルール)をどう定めるか」。こうした数字と手順は、ほとんどが確定給付企業年金法施行令(内閣が定める政令)と施行規則(厚生労働省令)に書かれている。その入口になるのが68条である。つまり、あなたの退職後の年金を守る細かなルールは、国会ではなく内閣と厚生労働省が改正できる層に置かれている。国会審議を経ないので、パブリックコメント(行政が案を公表して意見を募る手続)の段階で決まってしまうことも多い。自分の会社の年金規約や業務概況のお知らせに「運用の基本方針」「財政検証」という言葉があれば、その根拠はこの委任を通って政令・省令に書かれている。どこを読めばいいかが分かれば、人事部の説明を鵜呑みにせず、自分で確かめられる。
法的な位置づけ
確定給付企業年金法68条は、積立金の積立て及び運用に関する章の規定を補完する委任規定であり、同章に定めるもののほか必要な事項を政令で定めることとする。これにより、積立金の額の算定基準や運用に関する技術的細目は、確定給付企業年金法施行令およびその委任を受けた施行規則で具体化される。
よくある質問 AI による整理
Q1確定給付企業年金法68条とは?
積立金の積立て及び運用について、法律に定めるもののほか必要な事項を政令に委ねる規定です。細目は施行令・施行規則に置かれています。
Q2確定給付企業年金法施行令はどこで読める?
e-Gov 法令検索で「確定給付企業年金法施行令」と検索すれば全文を無料で閲覧できます。施行規則も同じく e-Gov で確認できます。
Q3企業年金の積立金の運用ルールは誰が決める?
基本的な義務は国会が法律で定めますが、68条の委任により運用の細目は内閣の政令と厚生労働省令で定められます。
Q4企業年金の運用の基本方針とは?
積立金をどの資産にどの割合で配分するかなどを定めた方針です。作成や見直しのルールは法律の委任を受けた政令・省令に置かれています。
Q5企業年金の積立不足 どうなる?
財政検証で積立金が基準を下回ると、掛金の追加拠出などで解消を図ることになります。その判定基準や手順は政令・省令で定められています。
Q6企業年金の政令改正は国会を通る?
通りません。政令は内閣、省令は厚生労働大臣が定めるため国会の議決は不要です。改正案は通常パブリックコメントに付されます。
Q7企業年金のパブコメはどこで確認できる?
e-Gov のパブリック・コメント欄で、厚生労働省が公表する施行令・施行規則の改正案と意見募集期間を確認できます。
Q8確定給付企業年金法の積立金に関する規定は何条から?
積立金の積立て及び運用に関する規定は59条以下に置かれ、68条はその章の最後で政令への委任を定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1法律を読んでも運用で何が禁止されてるのか全然書いてないんですけど?
そのとおりで、法律本体は骨組みだけです。68条が「必要な事項は政令で定める」と委任しているため、運用方法や分散投資の考え方などは確定給付企業年金法施行令と施行規則に置かれています。実務のポイント:実務担当者が本当に手元に置いているのは法律ではなく、施行令・施行規則と、厚生労働省の通知やガイドラインをまとめた資料です。法律だけ読んで準備した監査対応は、ほぼ確実に穴が空きます
Q2会社が潰れたら、企業年金の積立金も一緒に消えちゃうんですか?
積立金は信託会社や生命保険会社などの外部機関に積み立てる仕組みで(59条以下)、会社の財産とは分けて管理されます。ただし、積み立て不足のまま制度が終了すれば、給付が減額されることはありえます。実務のポイント:本当に見るべきなのは「外部に預けているか」ではなく「積立比率」です。業務概況のお知らせにある積立状況の数字が、倒産時にあなたの取り分がどれだけ残るかの目安になります(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 法律に書いていないことは自由にしてよいと考えるのは早い。68条があるため、積立ての計算方法や運用の分散などは政令・省令で細かく縛られている。法律本文だけ読んで「規制は緩い」と判断した担当者は、規則レベルの義務を見落とす
- 「年金のルールは国会が決めるもの」という前提が、そもそもずれている。実務を左右する数字や手順の多くは政令・省令の改正で動き、国会の議決を経ない。ニュースで大きく報じられないまま実質的なルールが変わることもある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 68条:章に定めのない必要事項を政令へ委ねる委任規定 | 59条:積立金の積立義務を定める基本規定 60条:積立金の額の基準(現行規定の内容は要確認) |
| 具体的な数字・手順の所在 | 施行令・施行規則(政令・厚生労働省令) | 義務の骨格は法律本文、細目は下位法令 基準の枠組みは法律本文、算定の細目は下位法令 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も雇用主の退職準備金の提撥義務を法律で定め、提撥率や管理・運用の細目は行政機関の定める辦法に委ねる構造で、日本の法律・政令二層構造と類似する
ドイツは企業年金機関の資産運用を保険監督法で規律し、投資比率などの細目を連邦政府の命令に委ねる
米国は最低積立基準と受託者の分散投資義務を連邦法本体に比較的詳細に規定し、細目は労働省・内国歳入庁の規則が補う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社から「企業年金の給付水準を見直します」という通知が届いた。背景に積立不足があるのか、ただのコスト削減なのか。財政検証の基準は政令・省令で決まっているので、その数字の読み方を知っている加入者だけが、説明会で的確な質問をできる
- 人事部で企業年金の担当に異動になった。前任者の引継ぎ資料には「運用の基本方針の見直し期限」とだけ書いてある。何を、いつまでに、どの規則に沿って見直すのか。法律本文を何度読んでも答えは出てこない。答えは施行令と施行規則にある
- 政令が改正されて運用ルールが変わったら、加入者は何か知らされる? 直接の通知義務があるとは限らない。気付くのは、業務概況のお知らせを毎年きちんと読む人だけだ
学説
通説:法律による政令への委任は、委任の目的や範囲が法律から読み取れる個別具体的なものである必要があり、白紙委任は許されないとされる。68条は積立て及び運用という対象を限定した委任である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法の制定に伴い、積立金の積立て及び運用に関する細目を政令に委任する規定として設けられた
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