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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

確定給付企業年金法 第59条(積立金の積立て)

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事業主等は、毎事業年度の末日において、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)を積み立てなければならない。

この条文の基本情報

積立金の積立てとは何ですか?

定義積立金の積立てとは、確定給付企業年金法第59条に定められた規定で、「事業主等は、毎事業年度の末日において、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法第59条(積立金の積立て)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法第59条の条文原文は「事業主等は、毎事業年度の末日において、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法第59条は第六章 積立金の積立て及び運用に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法第59条の前の条は確定給付企業年金法第58条です。
  7. 確定給付企業年金法第59条の次の条は確定給付企業年金法第60条です。
  8. 確定給付企業年金法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
  • 本サイト収録確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/59

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点確定給付企業年金法59条は、事業主等に対し、毎事業年度の末日において、給付に充てるべき積立金を積み立てるよう義務づける規定である。

Q · 会社の確定給付企業年金(DB)のお金って、ちゃんと貯められているの?

法律上、毎年度末に会社の外で積み立てる義務がある

確定給付企業年金法59条により、事業主等(規約型なら事業主、基金型なら企業年金基金)は、毎事業年度の末日において給付に充てるべき積立金を積み立てなければなりません。積立金は会社の資産と切り離して外部で管理され、決算ごとに責任準備金や最低積立基準額と比較されます。不足があれば掛金の再計算や追加拠出で埋めるのは事業主です。ただし日本には不足分を肩代わりする公的な支払保証制度はありません。

解説

給与明細に載っていない「もう一つの財布」がある。会社が確定給付企業年金(DB)を導入しているなら、あなたの将来の年金の元手は、毎年度末に会社の外へ積み立てられている。59条は事業主等(規約型なら事業主、基金型なら企業年金基金)に、事業年度の末日ごとに給付の原資となる積立金を積み立てるよう義務づけている。退職金は会社がそのとき払えば済むもの、という理解は DB には当てはまらない。約束した給付に見合うお金を、前もって、会社の財布とは切り離して用意しておく必要がある。そしてその積立金が目標額に届いているかは毎年度の決算で確かめられ、足りなければ会社が掛金を積み増す(62条、63条)。つまり DB で運用の損を背負うのは、あなたではなく会社である。ただし、積立不足を抱えたまま制度が終了すれば、話は変わる。あなたの年金がどれだけ守られているかは、会社の売上ではなく「積立比率」を見れば分かる

法的な位置づけ

確定給付企業年金法59条は、規約型企業年金の事業主および企業年金基金(事業主等)に対し、毎事業年度の末日において、給付に充てるべき積立金を積み立てる義務を課す規定である。積立金の水準は同法60条以下の責任準備金・最低積立基準額により検証され、不足が生じた場合は掛金の再計算や追加拠出によって補われる。

よくある質問 AI による整理

Q1確定給付企業年金の積立金とは?

将来の年金や一時金の支払いに充てるため、事業主等が毎事業年度末に積み立てておく資金です。確定給付企業年金法59条が根拠規定です。

Q2確定給付企業年金の積立金はどこで管理されている?

規約型では信託会社や生命保険会社などとの契約に基づいて外部で管理され、基金型では企業年金基金が管理します。いずれも会社の資産とは切り離されています。

Q3積立不足とは?

積立金の額が、決算時点で目標とされる責任準備金や最低積立基準額を下回っている状態です。将来の給付を賄うお金が足りていないことを意味します。

Q4確定給付企業年金 積立不足 どうなる?

責任準備金を下回れば掛金の再計算(62条)、最低積立基準額を下回れば追加の拠出(63条)が必要になります。穴を埋める負担は事業主が負います。

Q5確定給付企業年金の財政再計算とは?

掛金の額が適正かを少なくとも5年ごとに見直す手続です(58条)。予定利率や加入者の構成の変化を反映して、掛金の水準を計算し直します。

Q6確定給付企業年金の積立状況はいつ確認される?

毎事業年度の末日が基準日です。その時点の積立金を責任準備金や最低積立基準額と比べる決算を、毎年度行います。

Q7確定給付企業年金と企業型DCの違いは?

DBは給付額を先に約束し、運用の損は事業主が埋めます。企業型DCは掛金を先に決め、運用結果は加入者本人が負います。59条の積立義務はDBの仕組みです。

Q8確定給付企業年金と社内の退職一時金の違いは?

社内の退職一時金は会社の資産から支払われ、外部積立の義務はありません。DBは59条で会社の外に積立金を用意する義務があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社が倒産したら、DB の年金ってゼロになるんですか?

ゼロにはなりません。59条で積み立てられた積立金は会社の外で管理されていて、会社の債権者の配当には回されません。制度が終了すれば、残った財産が加入者や受給者に分配されます。ただし、終了時に積立不足があれば事業主が不足分を一括で拠出する定めがありますが(87条、現行効力を要確認)、倒産した会社は払えないことが多いです。実務のポイント:公的な支払保証がないため、実際の受取額は「積立比率 × 本来の給付」に近くなりやすいです。倒産の兆しを感じたら、まず直近の積立比率を確認してください

Q2運用で損が出たら、うちらの年金が減るんですか?

DB では原則として減りません。決算で積立金が責任準備金を下回れば掛金を再計算し(62条)、最低積立基準額を下回れば追加の拠出が必要になります(63条)。損を埋めるのは事業主です。実務のポイント:運用の損が何年も続くと、会社は追加の掛金を嫌って、給付利率の引下げや企業型 DC への移行を提案してきます。運用の損が直接給付を減らすのではなく、「制度変更の提案」という形で回ってきます

Q3給付を減らす同意書、サインしないとどうなりますか?

受給者の給付減額には、施行規則で、経営状況の悪化などの理由と、受給者の3分の2以上の同意などの手続が求められています(最新の改正状況をご確認ください)。一人が拒否しても止まるとは限りませんが、同意が集まらなければ減額は実現しません。実務のポイント:減額を希望しない受給者には、減額前の水準で算定した一時金を選べるようにする措置が手続要件に含まれています。署名する前に、その一時金の金額を必ず確認してください

間違えやすい点 AI による整理

  • 「年金は会社のお金だから、会社が潰れたら消える」と思われがちだが、DB の積立金は会社の資産とは分けて外部で管理されている。倒産しても会社の債権者の配当に回されることはなく、積み上がっている分は加入者や受給者への給付に充てられる
  • 外部に積み立てられていることは知っていても、その深刻度まで知る人は少ない。日本の DB には、米国の PBGC(年金給付保証公社)のような公的な支払保証制度がない。積立不足のまま制度が終了し、事業主も不足分を払えなければ、その穴を国が埋めてくれることはない。安心できるのは積立比率が十分なときだけである
  • 「運用成績が悪ければ自分の年金が減る」という心配は、そもそも問いの立て方がずれている。運用リスクをあなたが負うのは企業型 DC であって、DB ではない。DB では運用の損を事業主が追加の掛金で埋める。あなたにとって本当のリスクは運用成績ではなく、会社がその穴を埋められなくなったときに給付減額や制度終了へ進むことである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割59条:毎事業年度末に積立金を積み立てる義務(土台)60条:積立金の目標額(責任準備金・最低積立基準額)
63条:最低積立基準額を下回ったときの追加拠出
義務を負う者事業主等(規約型は事業主、基金型は企業年金基金)事業主等(積立水準の基準を満たす)
事業主(不足分を拠出する)
加入者にとっての意味年金の元手が会社の外に存在することの根拠積立金が十分かどうかを測る目盛り
積立不足が出たとき誰が穴を埋めるかの答え

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
勞動基準法第56條

台湾の旧制退職金では、雇用主が毎月勞工退休準備金を専用口座に提撥し、年度末に翌年度の退職予定者への支給に不足する場合は差額を補うことが求められる。事業主に外部積立を課す発想は日本の59条と共通する

韓国
근로자퇴직급여 보장법 제16조

韓国の確定給付型退職年金では、事業主に最低積立金以上の積立てを求め、不足時には解消計画を求める。二段階の検証という点で日本の制度と構造が近い

アメリカ
ERISA § 302 / IRC § 412

米国は最低積立基準を法定したうえで、PBGC(年金給付保証公社)が一定額まで給付を保証する。日本にはこの公的な支払保証の層がない点が大きな違いである

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 勤め先が民事再生を申し立てたというニュースが流れた。退職金はどうなる? DB の積立金は会社の外(信託銀行、生命保険会社、企業年金基金)にあるので、会社の債権者は差し押さえられない。守られているのは実際に積み上がっている分だけで、不足分まで守られるわけではない
  • 人事部から「年金規約変更に関する同意書」が届いた。給付利率の引下げで、回答期限は二週間後。背景には積立不足がある場合が多い。署名する前に、直近の決算で積立金が責任準備金や最低積立基準額をどれだけ下回っているのかを確認したい
  • あなたは中堅メーカーの経理課長で、市場の急落のあと年金数理人から「最低積立基準額を割り込んだ」と報告を受けた。来期は追加の掛金が発生し、営業利益が数億円単位で目減りする。社長への説明資料は今週中に必要だ
  • 転職先の求人票に「確定給付企業年金あり」と書いてあった。制度があることより、積立が十分かどうかのほうが大事だ
  • M&A で買収される側の会社の従業員になった。買い手はデューデリジェンスで年金の積立不足を「隠れ債務」として買収価格から差し引いている。その交渉の結果が、数年後にあなたの給付水準の見直し案となって返ってくるかもしれない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事業主等には業務の概況を加入者に知らせる義務がある(73条)。社内ポータルや配布資料で、直近の決算の積立状況(責任準備金・最低積立基準額との比較)を確認する2. 給付減額や制度変更の同意を求められたら、理由・積立不足額・経過措置を書面で説明してもらう3. 労働組合があれば組合を通して協議を求める4. 手続に疑問が残るなら、社会保険労務士や地方厚生局に相談する

訴えられた側:1. 年金数理人と早めに相談し、決算時点の積立比率を把握する2. 責任準備金や最低積立基準額を下回った場合は、62条・63条に基づく掛金の再計算や追加拠出の計画を立て、財務計画に組み込む3. 給付減額で対応するなら、施行規則が定める減額の理由と同意手続を満たしているか確認する。手続に不備があると規約変更の承認が下りない4. 加入者への周知(73条)を怠らない。情報を隠すと労使の不信が深まり、紛争になるおそれがある

時効(請求できる期限):59条そのものに特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。積立金の積立ては毎事業年度の末日が基準日となり、少なくとも5年ごとの財政再計算(58条)と毎年度の決算報告の期限は厚生労働省令で定められている(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の制定により新設。給付を約束する企業年金について、事業主等に毎事業年度末の積立金の積立てを義務づけた

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確定給付企業年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 積立金の積立て及び運用

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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