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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

確定給付企業年金法 第63条(積立不足に伴う掛金の拠出)

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事業主は、第六十一条の規定による計算の結果、積立金の額が最低積立基準額を下回っている場合には、当該下回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、厚生労働省令で定めるところにより掛金として拠出しなければならない。

この条文の基本情報

積立不足に伴う掛金の拠出とは何ですか?

定義積立不足に伴う掛金の拠出とは、確定給付企業年金法第63条に定められた規定で、「事業主は、第六十一条の規定による計算の結果、積立金の額が最低積立基準額を下回っている場合には、当該下回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法第63条(積立不足に伴う掛金の拠出)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法第63条の条文原文は「事業主は、第六十一条の規定による計算の結果、積立金の額が最低積立基準額を下回っている場合には、当該下回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した…」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法第63条は第六章 積立金の積立て及び運用に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法第63条の前の条は確定給付企業年金法第62条です。
  7. 確定給付企業年金法第63条の次の条は確定給付企業年金法第64条です。
  8. 確定給付企業年金法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
  • 本サイト収録確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/63

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点確定給付企業年金法63条は、積立金が最低積立基準額を下回った場合に、事業主が不足額を基準に厚生労働省令で算定した掛金を拠出する義務を定める。即時一括払いまでは求めない。

Q · 企業年金の積立金が足りなくなったら、会社は穴埋めしなければいけないの?

はい。最低積立基準額を下回れば事業主に拠出義務があります

確定給付企業年金法63条により、事業年度末の計算で積立金が最低積立基準額(その時点で制度を終了したと仮定した場合に、過去の加入期間分の給付に必要な額)を下回ると、事業主は不足額を基準として厚生労働省令で算定した掛金を拠出しなければなりません。業績悪化による免除は規定されていません。ただし即時の一括払いまでは求められず、算定方法と拠出時期は省令と規約に従います。

解説

会社の確定給付企業年金(DB)に入っていれば、「将来いくらもらえるか」は規約で約束されている。ただ、その約束を支えるお金が今どれだけ積み上がっているかを確かめたことはあるだろうか。第61条により、事業年度の末日ごとに、積立金が「最低積立基準額」に届いているかを計算する。最低積立基準額とは、仮に今日制度を閉じたとして、それまでの加入期間分として払うべき給付に見合う額である。本条はその計算で足りないと分かったとき、事業主に不足分を埋める掛金(特例掛金)を払う義務を負わせる。「払ってもよい」ではなく「払わなければならない」と書かれている点が大事だ。いくらを、どのペースで払うかは厚生労働省令で決まる。業績が悪い、株価が下がった、といった事情は義務を消す理由にならない。あなたの年金は、会社の善意ではなく、この計算式と拠出義務によって守られている。

法的な位置づけ

確定給付企業年金法63条は、非継続基準による積立不足に伴う掛金拠出を定める規定である。同法61条の決算時計算により積立金の額が最低積立基準額を下回る場合、事業主は、その下回った額を基準として厚生労働省令で定める方法により算定した額を、省令の定めに従い掛金として拠出する義務を負う。

手順

  1. 1.決算後に財政検証の結果を確認する 事業年度の末日の計算(法61条)の結果を受託機関(信託銀行・生命保険会社)から受け取り、積立金の額が最低積立基準額を下回っていないかを確認する
  2. 2.特例掛金の算定方法を年金数理人と検討する 非継続基準に抵触していた場合、厚生労働省令で認められた算定方法のうち、自社の資金繰りに合う方法を年金数理人・受託機関と比較検討する
  3. 3.掛金を規約と予算に反映させる 決定した特例掛金を次年度の予算に組み込み、必要に応じて規約上の手続を行う。取締役会等での承認記録も残す
  4. 4.拠出を実行し記録を保管する 定められた時期に掛金を拠出し、拠出記録を保管する。拠出が困難な見込みであれば放置せず、早めに地方厚生局へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1確定給付企業年金の積立不足とは?

年金の支払いに備えて積み立てたお金が、法律上必要とされる水準に届いていない状態です。非継続基準では最低積立基準額を下回ると、法63条の拠出義務が生じます。

Q2特例掛金とは何ですか?

非継続基準で積立金が最低積立基準額を下回ったとき、不足を解消するために事業主が拠出する掛金です。算定方法と拠出時期は厚生労働省令で定められています。

Q3企業年金の積立比率はどこで確認できる?

事業主が加入者に周知する業務概況などで、積立金の額と最低積立基準額を確認できます。見当たらない場合は人事部や労働組合を通じて問い合わせるのが確実です。

Q4積立不足の掛金はいつまでに払う?

不足額の全額を直ちに払う必要はなく、厚生労働省令と規約で定める算定方法・拠出時期に従って拠出します。具体的なペースは制度ごとに年金数理人と検討されます。

Q5積立不足の掛金を払わないと違法?

法63条は拠出を義務として定めているため、払わなければ法律違反になります。企業年金は厚生労働大臣の監督を受けており、行政指導などの対象となり得ます。

Q6会社が倒産したら企業年金はどうなる?

制度が終了すると、原則として残っている積立金の範囲で分配されます。積立不足が埋まっていなければ、受け取れる額が約束より少なくなるおそれがあります。

Q7M&Aで企業年金の積立不足はどう評価される?

拠出義務は事業主に残り続けるため、買収後の将来の支出として扱われます。デューデリジェンスで積立比率を確認し、買収価格の交渉材料にすることが一般的です。

Q8積立不足が続くと年金は減らされる?

会社が一方的に給付を減らすことはできません。給付減額には規約変更の承認に加え、加入者の同意などの法定手続が必要です。積立不足はまず掛金で解消するのが原則です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社の業績が悪い年は、積立不足の掛金を払わなくてもいいんですか?

よくない。法63条は「拠出しなければならない」と義務として書いており、業績を理由にした免除は規定されていない。払えない場合は、給付設計の見直しや制度の終了など、別の法定手続を踏むことになる。実務のポイント:払えないのに何も手を打たず、翌年の財政検証で不足が膨らんでから慌てる会社が多い。省令の算定方法には幅があり、早く相談した会社ほど資金繰りに合う方法を選びやすい

Q2「最低積立基準額」と「責任準備金」、何が違うんですか?

最低積立基準額は、今日制度を閉じたと仮定して、それまでの加入期間分として払うべき給付に見合う額である(非継続基準)。責任準備金は、制度が今後も続く前提で必要とされる額(継続基準)で、不足時の拠出は法62条が定める。実務のポイント:加入者にとって切実なのは最低積立基準額のほうだ。会社が倒れて制度が終わる局面で、手元に残るかどうかを左右するのはこちらの数字である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「DBは会社が約束した年金なのだから、会社がある限り必ず全額もらえる」と思われがちだ。実際には、約束を裏付ける財産が年1回チェックされ、足りなければ埋める義務が本条で発生する。守られているのは約束そのものではなく、この積立ての仕組みである。仕組みが止まったままの会社では、約束は紙の上に残るだけだ
  • 確定給付企業年金の積立不足は、会社の決算書にのる「退職給付債務」の不足と同じものだと考えられがちである。しかし立っている土台が違う。本条の最低積立基準額は年金法の上での物差しで、会計基準の退職給付債務とは計算の前提が異なる。決算書だけを見て年金財政は安心だと判断すると、本条の拠出義務を見落とす
  • 問いが「会社は不足分を払ってくれるのか」だけで止まっているなら、半分しか見えていない。本条が求めるのは、省令で定める算定方法による一定ペースでの拠出であって、不足全額の即時一括払いではない。むしろ問うべきは「どのペースで埋め、制度を終えるときに何が起きるか」である
比較の観点この条文ほかの条文
判定の物差し法63条:最低積立基準額(非継続基準、今日制度を終了したと仮定)法62条:責任準備金(継続基準、制度存続を前提)
法64条:積立上限額
作動する場面積立金が最低積立基準額を下回ったとき積立金が責任準備金を下回ったとき
積立金が積立上限額を上回ったとき
事業主への効果不足額を基準に省令で算定した掛金の拠出義務不足解消のための掛金の拠出
掛金の減額(反対方向の調整)
加入者にとっての意味制度終了時に手元に残る額を守る最低ライン制度を長期的に維持するための財政健全性
過剰積立の抑制

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
勞動基準法第56條第2項

台湾の旧制退職金では、年度末に勞工退休準備金が翌年度の退職予定者への支給に不足する場合、雇用主に差額の補足撥繳を義務づける。年1回の点検と不足時の拠出義務という構造が本条と共通する

韓国
근로자퇴직급여 보장법 제16조

韓国の確定給付型退職年金でも、最低積立水準の確保と不足時の対応が求められる。事業主に積立水準の維持責任を負わせる点で本条と同種

アメリカ
ERISA § 302 / IRC § 430

米国は最低積立基準(Minimum Funding Standards)を定め、積立不足の事業主に一定期間での拠出を義務づける。不足解消のペースを法令で定める点が本条と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 年金資産の運用が大きく落ち込んだ翌年、会社の説明会で「年金財政は健全です」とだけ言われた。本当にそうか? 最低積立基準額に対する積立比率が示されていなければ、確かめるべきはその数字だ
  • あなたは中堅メーカーの経理部長。決算で非継続基準を割り込んだと受託機関から連絡が来た。来期の予算に特例掛金を組み込まないと、義務違反のまま監督官庁の目にとまる
  • M&Aで買収を検討している会社のデューデリジェンス資料に、DBの積立比率が0.85と書かれていた。この数字は、買収後に誰が不足を埋めるのかという請求書を意味する
  • 定年まであと3年。勤務先の業績悪化の噂が流れ、年金がきちんと出るのか急に気になった。制度が終わるまでに不足が埋まるかどうかは、今の積立状況にかかっている

取るべき行動

被害を受けた側:加入者・受給者の立場なら、1. 事業主から周知される業務概況で、積立金の額と最低積立基準額を確かめる2. 積立比率が1を切っているのに特例掛金の説明がなければ、人事部や労働組合を通じて書面で質問する3. 回答がない、または拠出していない疑いが強ければ、所管の地方厚生局に情報提供する4. 給付減額の同意書が回ってきたら、サインする前に積立不足の処理状況を確かめる

訴えられた側:事業主・年金担当者の立場なら、1. 決算後すぐ受託機関(信託銀行・生命保険会社)の財政検証の結果を確認する2. 非継続基準に抵触していれば、省令が定める算定方法の中から自社の資金繰りに合う方法を、年金数理人と検討する3. 次年度の掛金を規約・予算に反映させ、拠出の記録を残す4. 払えない見込みなら、未払いのまま放置せず、早めに地方厚生局へ相談する

時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。不足の有無は毎事業年度の末日で計算し(法61条)、特例掛金の算定方法と拠出時期は確定給付企業年金法施行規則と規約に従う。一般消滅時効として民法166条(債権は5年または10年)がある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法の制定により新設。受給権保護のため、非継続基準による積立不足に対する事業主の掛金拠出義務を定めた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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