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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

確定給付企業年金法 第73条(業務概況の周知)

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  1. 事業主等は、厚生労働省令で定めるところにより、その確定給付企業年金に係る業務の概況について、加入者に周知させなければならない。
  2. 2.事業主等は、前項に規定する業務の概況について、加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものにも、できる限り同様の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

業務概況の周知とは何ですか?

定義業務概況の周知とは、確定給付企業年金法第73条に定められた規定で、「事業主等は、厚生労働省令で定めるところにより、その確定給付企業年金に係る業務の概況について、加入者に周知させなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法第73条(業務概況の周知)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法第73条の条文原文は「事業主等は、厚生労働省令で定めるところにより、その確定給付企業年金に係る業務の概況について、加入者に周知させなければならない。」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法第73条は第七章 行為準則に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法第73条の前の条は確定給付企業年金法第72条です。
  7. 確定給付企業年金法第73条の次の条は確定給付企業年金法第74条です。
  8. 確定給付企業年金法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
  • 本サイト収録確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/73

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点確定給付企業年金法73条は、事業主等に企業年金の業務の概況を加入者へ周知させる義務を課す。受給者・待期者等への情報提供は努力義務にとどまる。

Q · 会社の企業年金がどうなっているか、社員は知らされる権利があるの?

はい。事業主等には加入者への周知義務があります

確定給付企業年金法73条1項により、事業主等(規約型なら事業主、基金型なら企業年金基金)は、厚生労働省令で定めるところにより、業務の概況を加入者に周知させなければなりません。周知の具体的な事項と方法は省令に委ねられています。また同条2項により、退職後に給付を待つ待期者や受給者など、加入者以外で給付の支給対象となる者にも、できる限り同様の措置を講ずるよう努めるものとされています。

解説

給与明細には毎月の天引き額が一行ずつ並ぶ。一方、会社があなたのために積み立てている確定給付企業年金(DB、将来もらえる額があらかじめ決まっている企業年金)の中身は、どこにも印字されていない。その空白を埋めるのが本条である。事業主等(規約型なら事業主、基金型なら企業年金基金)は、厚生労働省令に従って、掛金の納付状況、積立金の額と運用の状況、財政の状況といった業務の概況を、加入者に知らせなければならない。「義務」である以上、社内ポータルの奥や人事部の書棚に眠っている資料は、あなたが見に行ってよいものだ。積立不足が何年も続いているのか、運用利回りが予定利率を下回り続けているのか。この数字は、会社が将来「給付の減額」を持ち出す何年も前から、すでに周知資料に出ている。減額の話が正式に来たときに初めて慌てる人と、数年前から数字の流れを追っていた人とでは、同意書を前にしたときの交渉力がまるで違う

法的な位置づけ

確定給付企業年金法第73条は、確定給付企業年金を実施する事業主等(規約型企業年金の事業主または企業年金基金)に対し、業務の概況を加入者へ周知させる義務を定める規定である。周知の内容と方法は厚生労働省令に委任され、加入者以外で給付の支給義務の対象となる者に対しては、同様の措置を講ずる努力義務が課される。

手順

  1. 1.自分が加入者かどうかを確認する 就業規則・企業年金規約・給与明細の控除欄などから、自分が確定給付企業年金の加入者か、規約型か基金型かを確認する。基金型なら問い合わせ先は企業年金基金になる
  2. 2.業務概況の周知資料を入手・保存する 社内イントラ、掲示、人事部または企業年金基金の窓口から、直近と過去数年分の業務概況の資料を入手し、PDF や紙で保存する。見つからなければ所在を書面で照会する
  3. 3.積立状況と掛金納付の推移を比較する 積立金の額と給付に必要な額の比較、運用利回りと予定利率の差、掛金の納付状況を年度ごとに並べ、悪化傾向がないかを確認する
  4. 4.周知がない場合は段階的に相談する 書面で照会しても周知・開示がされない場合、労働組合を通じて労使協議の議題にするか、地方厚生局に周知状況について相談する

よくある質問 AI による整理

Q1確定給付企業年金の業務概況とは?

掛金の納付状況、積立金の額と運用の状況、財政の状況など、企業年金の運営の要点をまとめたものです。周知すべき具体的な事項は厚生労働省令で定められています。

Q2企業年金の業務概況はどうやって周知される?

書面の交付、事業所への掲示、社内イントラなどの電子的方法が用いられます。具体的な方法は厚生労働省令に定めがあり、どれか一つで足りる場合が多いです。

Q3企業年金の周知は年に何回ある?

事業年度ごとの業務の概況について定期的に周知するのが基本です。具体的な時期は厚生労働省令や通知で定められているため、最新の運用を確認してください。

Q4企業年金の周知をしないのは違法?

1項は「周知させなければならない」と定める義務規定のため、周知を怠れば法令違反です。厚生労働大臣(地方厚生局)による報告徴収や改善指導などの監督対象になりえます。

Q5企業年金の積立不足とは?

将来の給付に必要な額に対して、実際に積み立てられている資産が足りない状態です。積立不足が生じた場合、掛金の追加拠出などで解消を図る仕組みが設けられています。

Q6パートや契約社員も企業年金の周知対象?

規約で加入者とされていれば1項の周知対象です。加入者資格は規約ごとに定められるため、自分が加入者かどうかをまず規約や人事部で確認する必要があります。

Q7確定給付企業年金と確定拠出年金で情報提供は違う?

確定給付は制度全体の財政状況の周知が中心、確定拠出は個人の運用資産の状況や投資教育が中心です。根拠となる法律も別で、確定拠出年金法に独自の規定があります。

Q8企業年金の待期者とは?

退職して加入者ではなくなったものの、年金の受給開始年齢に達していないため支給を待っている人です。本条2項の努力義務による情報提供の対象に含まれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの会社、企業年金の資料なんて見たことないんですけど、違法じゃないんですか?

本条1項により、事業主等には業務の概況を加入者に周知させる義務がある。掲示や電子的方法も認められているので、社内ポータルの奥に置かれているだけのことも多い。まず人事部に所在を聞くことだ。実務のポイント:周知資料の所在を尋ねる社員はほとんどいないため、担当者自身が場所を把握していないこともある。質問するだけで、会社側の周知体制の点検が始まることが多い

Q2周知資料のどこを見れば、自分の年金が危ないかどうか分かりますか?

まず積立金の額と、将来の給付に必要な額を比べた積立状況(積立比率など)を見る。次に運用利回りが予定利率を下回っていないか、掛金がきちんと納付されているかを確かめる。実務のポイント:単年の数字より推移が重要である。三年連続で積立不足が拡大していれば、制度の見直しや給付減額の議論が水面下で始まっている可能性がある。変化が起きる前に数字は動いている

Q3もう会社を辞めて年金の受給待ちなんですが、情報はもらえますか?

本条2項により、受給者や待期者など給付を受ける立場の人にも、事業主等はできる限り同様の措置を講じるよう努めなければならない。努力義務なので強制はできないが、問い合わせる正当な根拠になる。実務のポイント:退職者は住所変更を届け出ないまま連絡が途絶えるケースが多く、請求漏れにつながりやすい。受給開始年齢の前に一度、基金や会社に連絡先を登録しておくのが確実だ

Q4給付減額の同意書が来ました。サインしないとどうなるんですか?

確定給付企業年金の給付減額には、厚生労働省令で定める手続として、加入者の一定割合の同意などの要件がある。サインは個人の意思表示であり、拒否すること自体は不利益取扱いの理由にはならない。実務のポイント:同意書の回収率が要件に届くかどうかは、会社にとって大きな問題である。署名前に周知資料と減額理由の説明が一致しているかを確認し、疑問を書面で出すだけでも、会社は説明を尽くさざるをえなくなる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「企業年金は会社が約束した額だから、何があっても満額もらえる」と思われがちだが、確定給付企業年金でも、法令の要件(加入者の一定割合の同意など)を満たせば給付の減額は可能である。約束の額が固定されているのは、制度が続き、規約が変わらない限りの話にすぎない
  • 周知義務があることは知っていても、その資料が減額交渉の証拠になるという点まで考える人は少ない。会社が「急に財政が悪化した」と説明したとき、過去の周知資料に数年前から積立不足が載っていれば、その説明は崩れる。資料は読まなければ知識にならないが、保存しておけば武器になる
  • 「退職したら企業年金の情報はもらえない」と諦める元社員が多い。しかし本条2項は、受給者や待期者など給付を受ける立場の人にも、できる限り同様の措置を講じるよう事業主等に努力義務を課している。法的な強制力は弱いが、あなたの問い合わせを会社が門前払いする理由にはならない
比較の観点この条文ほかの条文
情報の宛先73条:加入者(2項で受給者・待期者等にも努力義務)100条:厚生労働大臣(行政への業務報告)
69条:宛先なし(事業主の行為準則)
規範の性質情報提供義務(1項は義務、2項は努力義務)報告書の提出義務
加入者のために忠実に職務を遂行する義務
加入者にとっての意味自分の年金の財政状況を直接知る手段行政監督を通じた間接的な保護
運営の不当な利益相反を抑える行為規範

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
勞動基準法第56条

台湾では雇主が勞工退休準備金を毎月提撥し、年度末に積立不足を試算して補填する仕組みがある。日本の DB と同じく積立の充足が制度の要となる

ドイツ
Betriebsrentengesetz(BetrAVG)§ 4a

ドイツでは企業年金の受給権者に対し、見込み額などについての情報請求権が明文で認められている

アメリカ
ERISA § 101(f)

米国の確定給付型年金では、積立状況を示す年次の Annual Funding Notice を参加者・受給者に送付する義務がある。日本の2項が努力義務にとどまる点と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 入社八年目、社内イントラの「福利厚生」フォルダの奥に「企業年金 業務概況のお知らせ」という PDF を見つけた。積立比率の欄に0.82とある。これが何を意味するのか、誰も説明してくれない。その数字は、あなたの退職金の一部が今は予定どおり積み上がっていない可能性を示している
  • もし会社が「制度の見直し」と称して給付減額の説明会を開いたら、あなたは何を材料に質問できる? 過去数年分の業務概況の周知資料を並べれば、積立不足がいつから、どのくらいのペースで拡大したのかが見える。経営判断の遅れを指摘できるのは、その資料を持っている人だけだ
  • 人事部で企業年金を担当することになったあなた。前任者は周知資料を年一回イントラに上げるだけで、閲覧状況も質問の受付窓口も用意していなかった。監査や厚生局の確認が入ったとき、「掲示しただけ」で周知したと言えるかどうか、今のうちに体制を点検しておく必要がある
  • 五年前に退職し、年金の受給開始を待つ待期者の元社員。会社からの連絡は一度もない。本条2項は、加入者でなくなったあなたにも情報提供するよう、事業主等に努力を求めている。義務ではないが、問い合わせる根拠にはなる
  • 給付減額の同意書が回ってきた。提出期限は二週間後。サインする前に、直近の業務概況の資料を取り寄せて、減額の理由と財政状況の説明が一致しているか確かめる時間は、まだ残っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 社内イントラ・人事部・企業年金基金の窓口で、直近と過去数年分の業務概況の周知資料を入手し、保存する2. 積立比率・運用利回り・掛金の納付状況の推移を並べて確認する3. 周知がまったく行われていない、あるいは問い合わせても開示されない場合は、人事部に書面で照会し、それでも改善しなければ労働組合や地方厚生局に相談する4. 給付減額の同意を求められたら、周知資料と減額理由の整合性を確認してから判断する

訴えられた側:1. 厚生労働省令に定める周知事項と方法(書面交付、掲示、電子的方法など)を確認し、現行の周知が要件を満たしているか点検する2. 周知の実施日・方法・内容を記録として残す3. 受給者・待期者向けの情報提供(2項の努力義務)の運用も整備する4. 地方厚生局から周知状況の報告を求められた場合、記録を示して是正計画を説明する。周知の不備が放置されれば、行政の監督(報告徴収や改善命令など)の対象になりうる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。周知は毎事業年度の業務の概況について定期的に行うことが求められる(具体的な時期と方法は厚生労働省令および通知に定めがある。最新の改正状況をご確認ください)。周知不足を理由とする損害賠償を考える場合は、一般の消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法の制定(平成13年法律第50号)に伴い新設。企業年金の受給権保護の一環として、加入者への業務概況の周知義務が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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