受講中の講座ブックマーク無料で登録

確定給付企業年金法 第73条(業務概況の周知)

  1. 事業主等は、厚生労働省令で定めるところにより、その確定給付企業年金に係る業務の概況について、加入者に周知させなければならない。
  2. 2.事業主等は、前項に規定する業務の概況について、加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものにも、できる限り同様の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

業務概況の周知とは何ですか?

定義業務概況の周知とは、確定給付企業年金法第73条に定められた規定で、「事業主等は、厚生労働省令で定めるところにより、その確定給付企業年金に係る業務の概況について、加入者に周知させなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法第73条(業務概況の周知)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法第73条の条文原文は「事業主等は、厚生労働省令で定めるところにより、その確定給付企業年金に係る業務の概況について、加入者に周知させなければならない。」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法第73条は第七章 行為準則に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法第73条の前の条は確定給付企業年金法第72条です。
  7. 確定給付企業年金法第73条の次の条は確定給付企業年金法第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
  • 本サイト収録確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/73

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›