確定給付企業年金法 第73条(業務概況の周知)
- 事業主等は、厚生労働省令で定めるところにより、その確定給付企業年金に係る業務の概況について、加入者に周知させなければならない。
- 2.事業主等は、前項に規定する業務の概況について、加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものにも、できる限り同様の措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
業務概況の周知とは何ですか?
定義業務概況の周知とは、確定給付企業年金法第73条に定められた規定で、「事業主等は、厚生労働省令で定めるところにより、その確定給付企業年金に係る業務の概況について、加入者に周知させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法第73条(業務概況の周知)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法第73条の条文原文は「事業主等は、厚生労働省令で定めるところにより、その確定給付企業年金に係る業務の概況について、加入者に周知させなければならない。」で始まります。
- 確定給付企業年金法第73条は第七章 行為準則に置かれています。
- 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
- 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法第73条の前の条は確定給付企業年金法第72条です。
- 確定給付企業年金法第73条の次の条は確定給付企業年金法第74条です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050 - 本サイト収録
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/73