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確定給付企業年金法 第74条(規約型企業年金の統合)

  1. 確定給付企業年金(基金型企業年金を除く。以下「規約型企業年金」という。)を実施する事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合することができる。
  2. 2.前項の承認の申請は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意(第七十八条において「労働組合等の同意」という。)を得て行わなければならない。
  3. 3.前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。
  4. 4.第一項の規定により統合された規約型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、第三条第一項第一号の承認を受けたものとみなす。
  5. 5.第一項に規定する当該規約型企業年金及び他の規約型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、その効力を失う。

この条文の基本情報

規約型企業年金の統合とは何ですか?

定義規約型企業年金の統合とは、確定給付企業年金法第74条に定められた規定で、「確定給付企業年金(基金型企業年金を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法第74条(規約型企業年金の統合)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法第74条の条文原文は「確定給付企業年金(基金型企業年金を除く。」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法第74条は第八章 確定給付企業年金間の移行等に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法第74条の前の条は確定給付企業年金法第73条です。
  7. 確定給付企業年金法第74条の次の条は確定給付企業年金法第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
  • 本サイト収録確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/74

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