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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

確定給付企業年金法 第75条(規約型企業年金の分割)

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  1. 規約型企業年金を共同して実施している事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を分割することができる。
  2. 2.前項の規定により分割された規約型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、第三条第一項第一号の承認を受けたものとみなす。
  3. 3.第一項に規定する規約型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、その効力を失う。
  4. 4.前条第二項及び第三項の規定は、第一項の承認の申請を行う場合について準用する。

この条文の基本情報

規約型企業年金の分割とは何ですか?

定義規約型企業年金の分割とは、確定給付企業年金法第75条に定められた規定で、「規約型企業年金を共同して実施している事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を分割することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法第75条(規約型企業年金の分割)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法第75条の条文原文は「規約型企業年金を共同して実施している事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を分割することができる。」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法第75条は第八章 確定給付企業年金間の移行等に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法第75条の前の条は確定給付企業年金法第74条です。
  7. 確定給付企業年金法第75条の次の条は確定給付企業年金法第76条です。
  8. 確定給付企業年金法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
  • 本サイト収録確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/75

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点確定給付企業年金法第75条は、共同実施の規約型企業年金を厚生労働大臣の承認を受けて分割できると定め、承認時に新規約が効力を生じ旧規約は失効する。

Q · グループで一緒に入っている企業年金は、子会社が売却されたら分けられるの?

大臣承認と事業所ごとの労使同意があれば分割できる

確定給付企業年金法第75条により、規約型企業年金を共同して実施している事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて当該企業年金を分割できます。承認の時点で分割後の各規約は承認済みとみなされ、元の規約は効力を失います。承認申請には第74条第2項・第3項が準用されるため、実施事業所ごとに過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の同意が必要です。承認前は経営陣が合意していても分割の効力は生じません。

解説

グループ会社が一つの企業年金にまとまって加入しているとき、その年金は各社の持ち物ではない。「共同の財布」である。子会社が売却されたり、グループから独立したりすると、この財布を切り分ける必要が出てくる。本条はその切り分けに、厚生労働大臣の承認という関門を置いた。承認が下りた瞬間に、分割後のそれぞれの規約は第3条の承認を受けたものとみなされ、元の規約は効力を失う。承認前に経営陣がいくら合意していても、法的には一円も動かない。さらに第4項が第74条第2項・第3項を準用しているため、申請には実施事業所ごとに、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の同意が必要になる。つまり分割は、経営陣だけで完結する手続ではない。あなたの職場の過半数代表が署名しなければ、申請そのものが成立しない。その署名欄にあなたの声を届ける余地がある、というのがこの条文の本当の意味である。

法的な位置づけ

確定給付企業年金法第75条は、複数の事業主が共同して実施する規約型企業年金の分割を定める規定である。分割には厚生労働大臣の承認を要し、承認の時点で分割後の各規約は第3条第1項第1号の承認を受けたものとみなされ、分割前の規約は効力を失う。承認申請には第74条第2項・第3項が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.年金制度の種類と実施形態を確認 再編対象の企業年金が規約型か基金型か、複数事業主による共同実施かを規約で確認する。第75条の分割は共同実施の規約型企業年金に限られる
  2. 2.分割後の規約案と積立金の按分方法を作成 分割後の各年金の規約案、積立金の按分方法、財政上の影響を整理する。給付の引下げを伴う場合は、施行令・施行規則が定める給付減額の手続も並行して確認する
  3. 3.実施事業所ごとに労使同意を取得 第75条4項が準用する第74条第2項・第3項に基づき、実施事業所ごとに過半数労働組合、ない場合は過半数代表者の同意を得る。署名前に規約案と按分方法を説明する
  4. 4.厚生労働大臣へ承認を申請 地方厚生局と事前相談のうえ、分割承認申請を行う。承認時に分割の効力が生じるため、譲渡日など再編日程から逆算して申請時期を決める

よくある質問 AI による整理

Q1規約型企業年金の分割とは?

複数の事業主が共同で実施している規約型企業年金を、厚生労働大臣の承認を受けて複数の年金に分けることです。確定給付企業年金法第75条が根拠です。

Q2企業年金の分割に必要な手続きは?

実施事業所ごとの過半数労働組合または過半数代表者の同意を得たうえで、厚生労働大臣に承認を申請します(第75条4項による第74条第2項・第3項の準用)。

Q3企業年金の分割はいつ効力が生じる?

厚生労働大臣の承認があった時です。その時点で分割後の規約は承認済みとみなされ、分割前の規約は効力を失います(第75条2項・3項)。

Q4企業年金の分割 労使合意だけでできる?

できません。労使の同意は申請の前提にすぎず、厚生労働大臣の承認がなければ分割の効力は生じません。

Q5分割後の企業年金の規約は改めて承認が必要?

分割の承認があった時に、分割後の規約は第3条第1項第1号の承認を受けたものとみなされるため、別途の設立承認は不要です。

Q6基金型企業年金も同じ条文で分割できる?

第75条の対象は規約型企業年金に限られます。基金型は別の条文で規律されるため、該当条文の現行規定を確認する必要があります。

Q7企業年金の分割申請の窓口はどこ?

承認権者は厚生労働大臣ですが、実務上の申請窓口は地方厚生局とされるのが一般的です。最新の運用は地方厚生局に確認してください。

Q8単独で実施している企業年金も分割できる?

第75条は「共同して実施している事業主」を対象とする規定です。単独実施の年金の扱いは本条の適用外となるため、別の手段を検討する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社が売られたら、今まで積み立てた企業年金ってパーになるんですか?

なりません。共同実施の規約型企業年金は、本条による大臣承認を経て分割され、積立金も分割後の年金へ按分されるのが基本の流れです。実務のポイント:問題は「消える」ことではなく「按分の仕方」です。積立不足の年金を分けると、不足分をどちらが負担するかが交渉点になります。買い手側に不足が多く寄ると、将来の掛金の引上げや給付見直しの火種になる。按分方法を最初に聞く人はごく少数です

Q2過半数代表として同意を頼まれたけど、断ったらどうなるの?

本条4項が第74条第2項・第3項を準用しているため、実施事業所ごとの同意がなければ承認申請自体ができません。断れば分割は止まります。実務のポイント:会社側は分割以外の手段(別の制度への移行など)を検討することもあるので、拒否は絶対的な拒否権ではありません。ただ、再編日程が詰まっている時期ほど会社は説明や条件調整に応じやすい。拒否するより、説明を条件にするほうが実を取れます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会社が売られても年金は勝手に引き継がれる」と思われがちだが、共同実施の規約型企業年金は自動では割れない。分割するのか、別の手段で移すのか、承認を得るまで法的には何も決まっていない。放置すれば再編スケジュール全体が止まる
  • 過半数代表者の同意は形式的な書類手続だと軽く見られやすい。しかし本条4項が準用する第74条第2項・第3項により、実施事業所ごとに同意がなければ申請自体ができない。一つの事業所で署名が得られないだけで、グループ全体の分割が止まる。現場の署名一枚が拒否権に近い重みを持つ
  • 「分割で自分の年金が減るのか」という問いの立て方は、実は的を外している。分割そのものは器を分ける手続にすぎない。給付が減るとすれば、それは分割と同時に行われる規約変更の結果であり、給付減額には別途、施行令・施行規則が定めるより厳しい手続が適用される。見るべきは「分割」ではなく、分割後の規約の中身である
比較の観点この条文ほかの条文
手続の目的第75条:共同実施の規約型企業年金を複数に分割第74条:複数の規約型企業年金を一つに統合
第6条:既存規約の内容を変更
必要な承認厚生労働大臣の分割承認厚生労働大臣の統合承認
厚生労働大臣の規約変更承認(軽微な変更は届出)
労使同意第74条第2項・第3項を準用、実施事業所ごとの同意第74条第2項・第3項が直接適用
規約変更に関する労使同意の規定に従う
規約の効力承認時に新規約は承認済みとみなされ旧規約は失効統合後の規約に一本化
承認により変更後の規約が効力を生じる

他国ではどう定めているか 3 か国

韓国
근로자퇴직급여 보장법

韓国は退職年金を確定給付型・確定拠出型として法定化しているが、グループ共同制度の分割に特化した承認手続の有無は要確認

ドイツ
Betriebsrentengesetz(BetrAVG)§ 4

ドイツは企業年金の約束・受給権の移転を規律する。事業譲渡時は BGB § 613a による雇用関係承継と組み合わせて処理される

アメリカ
ERISA § 208 / IRC § 414(l)

米国はプランのスピンオフ時に、各加入者が分割直後に受け取る給付が分割直前の終了時給付以上であることを求める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親会社が、あなたの勤める子会社をファンドに売ることを発表した。グループ共通の確定給付企業年金はどうなるのか。答えの一つが本条の分割である。発表から譲渡日まで数か月しかないことも多く、過半数代表者への同意依頼はその間に回ってくる
  • もし過半数代表者として「年金分割に同意します」という書面を回されたら、何を確認すべきか? 分割後の規約の給付水準と、元の年金から自社側に移る積立金の額である。この二つを確認しないまま署名するのは、中身を読まずに判を押すのと同じである
  • 人事部で年金担当をしているあなたに、グループ再編に向けて「来月中に年金を分けておいて」という指示が降ってきた。大臣承認と事業所ごとの労使同意を考えると、一か月では到底足りない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 再編が発表されたら、自分の加入している企業年金が規約型か基金型か、共同実施かどうかを人事部に確認する2. 過半数代表者を通じて、分割後の規約案と積立金の按分方法の説明を求める3. 分割と同時に給付を引き下げる規約変更がないか確認する。減額であれば、施行令・施行規則が定める別の厳しい手続が必要になる4. 説明に納得できない場合は、同意書への署名前に社会保険労務士または弁護士へ相談する

訴えられた側:1. 再編の工程表の初期段階で、年金の分割を独立したタスクとして組み込む2. 実施事業所ごとに過半数組合または過半数代表者を特定し、同意取得の段取りを組む3. 分割後の規約案、積立金の按分、財政検証の結果を資料にまとめ、従業員への説明を先に行う4. 実務上の申請窓口である地方厚生局と事前に相談し、譲渡日から逆算して申請時期を決める。承認がなければ分割の効力は生じない

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。分割の効力は厚生労働大臣の承認時に生じ(本条2項・3項)、承認前に予定日を迎えても分割は成立しない。審査期間を見込んだ申請時期の設定が実務上の分水嶺である(最新の運用は地方厚生局にご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)制定 確定給付企業年金法の制定時から規約型企業年金の分割規定として置かれた。その後の改正の有無と内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法の制定により、共同実施の規約型企業年金の分割規定として新設。その後の改正の有無と内容は e-Gov の改正履歴で要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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