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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

確定給付企業年金法 第3条(確定給付企業年金の実施)

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  1. 厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、確定給付企業年金に係る規約(以下「規約」という。)を作成し、次の各号のいずれかに掲げる手続を執らなければならない。
  2. 一当該規約について厚生労働大臣の承認を受けること。
  3. 二企業年金基金(以下「基金」という。)の設立について厚生労働大臣の認可を受けること。
  4. 2.確定給付企業年金は、一の厚生年金適用事業所について一に限り実施することができる。ただし、政令で定める場合においては、この限りでない。
  5. 3.二以上の厚生年金適用事業所について確定給付企業年金を実施しようとする場合においては、第一項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。

この条文の基本情報

確定給付企業年金の実施とは何ですか?

定義確定給付企業年金の実施とは、確定給付企業年金法第3条に定められた規定で、「厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法第3条(確定給付企業年金の実施)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法第3条の条文原文は「厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の…」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法第3条は第一節 通則に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法第3条の前の条は確定給付企業年金法第2条です。
  7. 確定給付企業年金法第3条の次の条は確定給付企業年金法第4条です。
  8. 確定給付企業年金法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
  • 本サイト収録確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点確定給付企業年金法3条は、企業年金の実施に被保険者の過半数組合または過半数代表者の同意による規約作成と、厚生労働大臣の承認または基金設立認可を求める。同意は事業所ごとに必要。

Q · 会社は従業員の同意なしに確定給付企業年金を始められるの?

いいえ。被保険者の過半数組合か過半数代表者の同意が必要です

確定給付企業年金法3条1項により、事業主は、厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合の同意を得て規約を作成しなければなりません。そうした組合がない場合は、被保険者の過半数を代表する者の同意が必要です。そのうえで、厚生労働大臣による規約の承認(規約型)または企業年金基金の設立認可(基金型)を受けます。事業所が複数ある場合、同意は事業所ごとに得る必要があります(同条3項)。

解説

会社の企業年金は、社長の一存では始められない。確定給付企業年金法3条は、事業主が確定給付企業年金(DB)を始めるとき、規約を作る前に従業員側の同意を得るよう求めている。同意するのは、厚生年金の被保険者の過半数でつくる労働組合である。そうした組合がなければ、被保険者の過半数を代表する者が同意する。そのうえで、会社は二つのルートのどちらかを選ぶ。一つは規約型で、厚生労働大臣の承認(実務では地方厚生局が窓口)を受ける。もう一つは基金型で、企業年金基金の設立について認可を受ける。ここで注意したいのは、同意の分母が「全従業員」ではなく「厚生年金の被保険者」だという点である。厚生年金に入っていない短時間労働者は、この数に入らない。さらに、事業所が複数ある場合は事業所ごとに同意を集める(3項)。本社で過半数がとれても、工場で過半数がとれなければ、その工場では実施できない。あなたの退職後の年金額を決める規約には、あなたの側の代表が署名しているはずである。その署名が誰のものか確かめる権利が、この一条から生まれる。

法的な位置づけ

確定給付企業年金法3条は、確定給付企業年金の実施要件を定める規定であり、事業主に対し、厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合、またはそれがない場合は過半数代表者の同意を得て規約を作成し、厚生労働大臣による規約の承認(規約型)または企業年金基金の設立認可(基金型)を受けることを義務づける。複数事業所では事業所ごとの同意を要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.事業所ごとに厚生年金被保険者数を確定する 実施予定の各事業所について、厚生年金保険の被保険者を名簿で確定する。短時間労働者の加入状況も確認し、同意の分母を事業所単位で固める
  2. 2.過半数組合の有無を確認し、なければ代表者を選出する 被保険者の過半数で組織する労働組合があるかを事業所ごとに確認する。ない場合は、投票や挙手など民主的な方法で過半数代表者を選び、選出記録を残す
  3. 3.規約案を作成し労使で協議する 給付の算定方法、受給資格、中途退職時の扱いなど法4条の必要記載事項を盛り込んだ規約案を作り、過半数組合または過半数代表者と協議する
  4. 4.事業所ごとに同意書を取り付ける 協議を経た規約案について、各事業所の過半数組合または過半数代表者から同意書を得る。一事業所でも欠けると、その事業所では実施できない
  5. 5.地方厚生局に承認または認可を申請する 規約型なら規約の承認申請、基金型なら企業年金基金の設立認可申請を行う。事業年度や掛金の損金算入時期から逆算して、数か月前に提出する

よくある質問 AI による整理

Q1確定給付企業年金とは何ですか?

会社が掛金を負担し、将来の給付額をあらかじめ約束する企業年金です。確定給付企業年金法に基づき、規約型と基金型の2種類があります。

Q2確定給付企業年金の規約型と基金型の違いは?

規約型は会社が規約を作り、厚生労働大臣の承認を受けて運営します。基金型は別法人の企業年金基金を設立し、その設立認可を受けて運営します(3条1項各号)。

Q3確定給付企業年金の導入手続はどこに申請する?

厚生労働大臣への承認申請または設立認可申請です。実務上の窓口は、事業所を管轄する地方厚生局になります。

Q4過半数代表者は管理職でもなれる?

法3条に明文はありませんが、労使手続の実務では管理監督者は避けるべきとされます。選出の正当性が疑われると、同意の効力そのものが争われかねません。

Q5パートは企業年金の同意の人数に入る?

厚生年金保険の被保険者であれば入ります。厚生年金に加入していない短時間労働者は、同意の分母から外れます。

Q61つの会社で企業年金を2つ作れる?

原則として、1つの厚生年金適用事業所につき実施できる確定給付企業年金は1つです。政令で定める場合に限り例外が認められます(3条2項)。

Q7支店ごとに同意は必要?

必要です。二以上の事業所で実施する場合、過半数組合または過半数代表者の同意は各事業所について得なければなりません(3条3項)。

Q8同意なしで導入した企業年金は違法?

法3条の同意は規約作成の要件なので、同意を欠けば承認・認可は受けられません。手続の瑕疵は、後の規約変更交渉でも争点になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの会社、組合がないんですけど、誰が同意するんですか?

厚生年金被保険者の過半数を代表する者である(確定給付企業年金法3条1項)。会社が指名した人では足りない。投票や挙手などの民主的な方法で選ばれていることが前提になる。実務のポイント:地方厚生局への申請では、代表者の選出方法を記載する欄に目が向けられる。「会社の指名」と書いた書類は、実務上そのままでは通りにくい

Q2一度できた企業年金って、会社が勝手に減らせるんですか?

勝手には減らせない。規約を変えるには、原則として導入時と同様の同意と承認が必要になる(同法6条)。給付を減額する変更では、減額の理由を示す必要があり、加入者の同意要件も施行規則で厳しくされている。実務のポイント:すでに年金を受け取っている元社員の給付を減らす場合は、受給者側の同意も必要になる。さらに、希望者には減額前の水準で一時金を支払う措置を用意するよう求められている(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 企業年金は会社の福利厚生であり、制度の内容は会社が自由に決められる。多くの人はそう思っているが、法律は規約の作成段階から従業員側の同意を求めている。会社が一方的に配る恩恵として設計されているわけではない
  • 「従業員の過半数」という言葉は知っていても、その分母が厚生年金の被保険者に限られていることは、ほとんど知られていない。パートやアルバイトが多い職場では、見た目の人数と同意の計算がまったく一致しない。数え間違いは、手続全体の有効性に直結する
  • 「同意書にサインしたら、もう口を出せない」と考える人がいる。しかし、問いの立て方が逆である。規約を変えるときも、原則として同じ同意手続がやり直される(同法6条)。給付を減らす変更には、さらに厳しい同意要件が施行規則で上乗せされている。導入時の一回で終わる話ではない
比較の観点この条文ほかの条文
場面確定給付企業年金法3条:制度の新規実施同法6条:規約の変更
確定拠出年金法3条:企業型DCの実施
従業員側の関与被保険者の過半数組合または過半数代表者の同意原則として同様の同意(給付減額は施行規則で要件加重)
同種の過半数組合または過半数代表者の同意
国の関与厚生労働大臣の規約承認または基金設立認可厚生労働大臣の変更承認または認可
厚生労働大臣の規約承認
給付リスクの負担者事業主(給付額を約束)事業主(減額には厳格な手続)
加入者(運用結果で給付が変動)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞工退休金條例第35条

一定規模以上の事業単位が年金保険制を採る場合、工会の同意、工会がなければ勞工の過半数の同意を要する。労使同意を入口に置く点で本条と共通する

韓国
근로자퇴직급여 보장법 제13조

確定給付型退職年金は、近로자대표の同意を得て規約を作成し設定する。過半数組合または過半数代表という構造は日本とほぼ同じ

ドイツ
BetrAVG・BetrVG § 87

企業年金の導入自体は使用者の任意だが、配分や運用の具体化には事業所委員会の共同決定権が及ぶ

アメリカ
ERISA(1974)

従業員の同意は制度導入の要件ではなく、受託者責任や情報開示義務で加入者を保護する設計

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 人事部から「企業年金を導入するので、従業員代表として同意書にサインしてほしい」と頼まれた。選挙も挙手もないまま、課長のあなたが指名された。管理職が過半数代表者を務めることは、実務上問題視されやすい。その同意書は、手続の土台ごと揺らぐことになる(最新の通知の内容をご確認ください)
  • もしあなたが人事労務の担当者で、3つある事業所のうち本社でしか過半数代表者の同意をとっていなかったら、どうなる? 3項は、事業所ごとの同意を求めている。地方厚生局へ申請書を出す前に気づかなければ、差戻しと再手続で導入時期が数か月ずれ込む
  • 期末まであと2か月。退職一時金の一部をDBに移して、来期から掛金を損金に算入したい。社長からはそう急かされている。しかし過半数組合との協議は一度も開かれていない。同意なしに申請しても、承認は下りない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自社の年金が規約型か基金型かを確認する。規約の写しは加入者に周知されるものなので、人事に閲覧を求める2. 同意した代表者が誰で、どう選ばれたかを確認する。投票、挙手、話合いなどの記録を残す3. 手続に疑問があれば、労働組合、社会保険労務士、弁護士に相談する。必要に応じて地方厚生局に情報を提供する4. 給付を減らす規約変更が提示されたら、減額の理由と、施行規則が求める同意要件を満たしているかを文書で確認する

訴えられた側:1. 事業所ごとに厚生年金被保険者の人数を確定する。短時間労働者の加入状況も洗い出す2. 過半数代表者を民主的な方法で選び、管理監督者を避ける。選出の記録を保存しておく3. 同意書は事業所ごとに取り付け、規約案と一緒に地方厚生局へ申請する4. 基金型を選ぶ場合は、加入者数の要件を事前に確認する。要件は施行令に定めがある(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条に固有の期限はない。ただし、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。年金給付を受ける権利そのものには別の時効規定がある。導入時期は、事業年度と掛金の損金算入のタイミングを踏まえて、数か月前から逆算して手続を進める必要がある

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)制定 確定給付企業年金法の制定に伴い、規約型と基金型の2類型による実施要件として設けられた。平成14年(2002年)4月に施行された。その後の改正の有無と内容は人的検証が必要である

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法の制定により、規約型と基金型の2類型による実施要件として設けられた。平成14年(2002年)4月1日施行

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確定給付企業年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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