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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

確定給付企業年金法 第90条(清算に係る報告の徴収等)

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  1. 厚生労働大臣は、終了した規約型企業年金又は解散した基金について必要があると認めるときは、その清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該終了した規約型企業年金に係る実施事業所若しくは基金の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
  4. 4.厚生労働大臣は、第一項の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、その清算事務が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、その清算事務が著しく適正を欠くと認めるとき、又は清算人がその清算事務を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、終了した規約型企業年金を実施していた事業主若しくはその清算人又は解散した基金若しくはその清算人に対し、その清算事務について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
  5. 5.終了した規約型企業年金を実施していた事業主若しくはその清算人又は解散した基金若しくはその清算人が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該事業主又は基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る清算人の全部若しくは一部の解任を命ずることができる。

この条文の基本情報

清算に係る報告の徴収等とは何ですか?

定義清算に係る報告の徴収等とは、確定給付企業年金法第90条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、終了した規約型企業年金又は解散した基金について必要があると認めるときは、その清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該終了した規約…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法第90条(清算に係る報告の徴収等)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法第90条の条文原文は「厚生労働大臣は、終了した規約型企業年金又は解散した基金について必要があると認めるときは、その清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該終了した規約…」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法第90条は第十章 確定給付企業年金の終了及び清算に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法第90条の前の条は確定給付企業年金法第89条の4です。
  7. 確定給付企業年金法第90条の次の条は確定給付企業年金法第91条です。
  8. 確定給付企業年金法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
  • 本サイト収録確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/90

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点確定給付企業年金法90条は、終了した企業年金や解散した基金の清算について、厚生労働大臣が報告徴収・立入検査、是正命令、清算人の解任命令を行えると定める。

Q · 会社が企業年金をやめた後の清算って、国はチェックしてくれるの?

清算が終わるまで国の監督は続き、解任命令まで出せる

確定給付企業年金法90条により、厚生労働大臣は終了した規約型企業年金や解散した基金の清算事務について、報告を求め、職員に事務所への立入検査をさせることができます。清算が法令や規約に違反している場合、著しく適正を欠く場合、清算人が明らかに事務を怠っている場合は、期間を定めて是正を命じられます。この命令に違反すると、清算人の全部または一部の解任を命じることもできます。

解説

会社が確定給付企業年金をやめた、または基金が解散した。そう聞くと、多くの加入者は「年金の話はもう終わった」と受け止める。実際は逆である。制度がなくなった後に、積み立てていたお金を誰にいくら配るかを決める清算が始まる。お金の話としては、ここが一番重い段階だ。90条は、清算中も厚生労働大臣が監督を続けられるようにした条文である。大臣は清算事務の報告を求められる。職員を事業所や基金の事務所に立ち入らせ、関係者への質問や帳簿の検査もさせられる(大臣の権限は地方厚生局長に委任されうる)。清算が法令・規約・大臣の処分に違反している場合、著しく不適正な場合、清算人(清算の実務を担う者)が明らかに事務を怠っている場合には、期限を定めて是正を命じられる。それでも従わなければ、清算人の全部または一部の解任を命じることもできる。分配金が止まったとき、あなたにできるのは人事部に催促することだけではない。行政に事情を伝えるという別の経路もある。

法的な位置づけ

確定給付企業年金法第90条は、制度終了後または基金解散後の清算事務に対する厚生労働大臣の監督権限を定める規定である。報告徴収・質問・立入検査を第一段階とし、法令等違反、著しい不適正または清算人の明白な懈怠が認められる場合の是正命令、その命令違反に対する清算人解任命令という段階的な介入を定める。

手順

  1. 1.制度終了に関する書類を一か所にまとめる 制度終了の通知、加入期間の記録、給与明細など、分配額の確認に必要な資料を時系列で整理する
  2. 2.計算根拠と支払予定を書面で問い合わせる 元の勤務先または基金に、分配額の計算根拠と支払予定時期をメールなど記録が残る方法で問い合わせる
  3. 3.進まなければ地方厚生局に相談する 回答がない、または説明が不合理な場合は、問い合わせの日付と回答内容を時系列にまとめ、地方厚生局に相談する
  4. 4.受取方法の選択期限を確認する 分配金を企業年金連合会などへ移すか一時金で受け取るかの選択には期限がある場合が多いため、通知書の期限欄を確認して手続する

よくある質問 AI による整理

Q1確定給付企業年金の清算とは何ですか?

規約型企業年金の終了や基金の解散の後、積立金などの残余財産を確定させ、加入者等に分配して関係を整理する手続です。終わるまで厚生労働大臣の監督が続きます。

Q2企業年金が終了したら積立金はどうなる?

積立金は年金資産として管理されており、清算を経て残余財産は原則として加入者等に分配されます。会社に戻るかではなく、分配の時期と計算根拠を確認するのが大切です。

Q3企業年金の清算について地方厚生局に相談できる?

できます。90条の権限は地方厚生局長に委任されうるため、清算の遅れや不合理な計算について、やり取りの記録を添えて相談すると行政の確認につながりやすくなります。

Q4清算事務の是正命令とはどんな命令ですか?

清算事務の法令・規約違反、著しい不適正、清算人の明白な懈怠がある場合に、厚生労働大臣が期間を定めて違反の是正や改善措置を命じるものです(90条4項)。

Q5企業年金の清算人が解任されるのはどんな場合?

是正命令に違反した場合です。厚生労働大臣は事業主または基金に対し、期間を定めて清算人の全部または一部の解任を命じることができます(90条5項)。

Q6確定給付企業年金法90条の権限は誰が行使する?

条文上は厚生労働大臣ですが、実務では権限が地方厚生局長に委任されうるため、窓口は主に各地の地方厚生局になります。

Q7是正命令や解任命令に不服があるときは?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。

Q8企業年金の清算中に会社が倒産したらどうなる?

年金資産は会社の財産とは区別して管理されるため、清算は会社の資金繰りとは別に進みます。清算を監督する仕組みとして90条が働き続けます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1元の会社の年金、分配金がずっと来ないんですけど、どこに言えばいいんですか?

まず元の勤務先または基金に、書面で計算根拠と支払予定を問い合わせる。それで進まなければ地方厚生局に相談する。90条1項により、行政は清算事務の報告を求めたり立入検査をしたりできる。実務のポイント:相談するときは「遅い」と伝えるだけでなく、問い合わせた日付と相手の回答を時系列にまとめて出すとよい。行政は「明らかに怠っている」ことを示す材料があるほど動きやすい

Q2立入検査って警察の捜査みたいなものですか? 断ったらどうなります?

犯罪捜査ではない。90条3項がそう明記しているのは、令状なしの行政調査を憲法35条と矛盾しない形にするためである。ただし拒否や虚偽報告は罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:検査に来た職員には身分証の提示を求める権利がある(同条2項)。確認は当然の手順なので遠慮しなくてよいが、対応そのものは協力的に行ったほうが、後の是正命令の判断にも有利に働きやすい

Q3清算人の解任命令が出そうです。いきなり出されるんですか?

段階がある。本条4項の是正命令が出され、それに違反して初めて5項の解任命令に進む。解任命令は不利益処分にあたるため、原則として行政手続法による弁明の機会が与えられる。実務のポイント:是正命令の期間内に改善を途中まででも進め、その進み具合を書面で報告しておくと、「命令に違反した」とされにくくなる。何もしないことが一番危ない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会社が年金をやめたら、積み立てたお金は会社に戻るのでは」と心配する人がいるが、この問いの立て方がそもそもずれている。確定給付企業年金の積立金は年金資産として管理されており、清算後の残余財産は原則として加入者等に分配される。気にすべきなのは「戻るかどうか」ではなく、「いつ、いくら、どういう計算で届くか」である
  • 第3項に「犯罪捜査のためではない」とあるので、立入検査は断っても問題ないと考えがちだが、それは危ない。犯罪捜査ではないというのは令状主義(裁判官の令状がいるという原則)との関係を整理した規定で、協力しなくてよいという意味ではない。報告の拒否や虚偽の報告、検査の妨害は罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 加入者から見ると、分配の遅れは元の勤務先とのもめごとに映る。法律から見ると、清算は厚生労働大臣の監督下で進む公的な手続である。この見え方の違いが大きい。「会社と個人の話だから」と外部に相談しないでいると、監督権限という強い手段があるのに使わずに終わってしまう
比較の観点この条文ほかの条文
監督の対象90条:終了した規約型企業年金・解散した基金の清算事務102条:存続中の制度に対する報告徴収等
89条:清算手続と残余財産の分配そのもの
条文の性格行政による監督権限(報告徴収・検査・是正命令・解任命令)行政による監督権限(平時の制度運営)
清算の実体ルール(何をどう分配するか)
最終的な手段清算人の全部または一部の解任命令制度運営に関する是正の命令等
監督権限の定めはなく、90条の監督を受ける

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
勞動基準法第56条・勞工退休準備金提撥及管理辦法

台湾は企業ごとの確定給付型年金基金ではなく、事業主が退休準備金を専戸に積み立てる方式で、主管機関が積立と運用を監督する

韓国
근로자퇴직급여 보장법

韓国は確定給付型退職年金を法律で規律し、雇用労働部が制度運営を監督する

アメリカ
ERISA §504・Title IV

米国は労働省の調査権限と、PBGC が関与するプラン終了手続を組み合わせて監督する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 退職して2年後、元の勤務先から「確定給付企業年金を終了しました」と通知が届いた。それから半年たっても残余財産の分配金は振り込まれず、人事に問い合わせても「清算中です」と言われるだけ。このまま待つしかないのか? 清算の遅れが「明らかに怠っている」と言えるほどなら、地方厚生局に事情を伝えることが、本条の報告徴収や是正命令につながる入口になる
  • あなたは中小企業の総務部長で、終了した規約型企業年金の清算事務を任されている。ある日、地方厚生局から清算事務の状況を報告するよう求める書面が届き、提出期限は2週間後。分配額の計算根拠、受託機関とのやり取り、加入者への通知記録を今夜から揃え始めないと間に合わない
  • 解散した基金の清算人が、分配基準を一部の受給者に有利になるよう運用していた。是正命令が出され、従わなければ解任命令の対象になる
  • 是正命令に「30日以内に改善計画を提出し実行すること」と期間が付いていた。残りは10日で、受託機関の再計算はまだ上がってこない。期間内に対応できなければ、次の段階は清算人の解任命令である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 制度終了の通知、加入期間の記録、給与明細を一か所にまとめる2. 元の勤務先または基金に、分配額の計算根拠と支払予定時期を書面(メール可)で問い合わせる3. 回答がない、または説明に納得できなければ、やり取りの記録を添えて地方厚生局に相談する4. 分配金を企業年金連合会などへ移すか一時金で受け取るかの選択には期限がある場合が多いので、通知書の期限欄を必ず確認する

訴えられた側:1. 報告を求められたら期限内に提出する。未整理でも、現状と完了予定日を正直に書く2. 分配額の計算根拠、受託機関とのやり取り、加入者への通知記録を時系列で整理する3. 是正命令が出たら、期間内に実行できる改善計画を出し、進み具合を報告する4. 命令に不服がある場合は、審査請求や取消訴訟の期限を弁護士に確認し、手続の瑕疵を争うかどうか検討する

時効(請求できる期限):本条そのものに時効はなく、是正命令や解任命令の期限は命令ごとに個別に定められる。命令に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。分配金など金銭債権には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が参考になるが、年金給付の時効は別の規定によるので、最新の改正状況をご確認ください

学説

通説:90条1項の報告徴収・立入検査は行政調査であり、犯罪捜査ではない。3項はこの区別を明記し、令状なしの調査を憲法35条と整合させる趣旨とされる。ただし協力を拒めるという意味ではない。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法の制定により、終了した規約型企業年金および解散した基金の清算に対する監督規定として新設

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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