確定給付企業年金法 第85条(基金の解散)
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- 基金は、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。
- 2.第五条第二項及び第三項の規定は、前項の解散の認可があった場合について準用する。この場合において、同条第三項中「承認を受けた規約」とあるのは、「認可を受けた旨」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
基金の解散とは何ですか?
定義基金の解散とは、確定給付企業年金法第85条に定められた規定で、「基金は、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法第85条(基金の解散)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法第85条の条文原文は「基金は、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散すること…」で始まります。
- 確定給付企業年金法第85条は第十章 確定給付企業年金の終了及び清算に置かれています。
- 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
- 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法第85条の前の条は確定給付企業年金法第84条です。
- 確定給付企業年金法第85条の次の条は確定給付企業年金法第86条です。
- 確定給付企業年金法第85条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050 - 本サイト収録
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/85
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点確定給付企業年金法85条は、基金が代議員定数の四分の三以上の議決または事業継続不能により、厚生労働大臣の認可を受けて解散できると定める。
Q · 企業年金基金はどんなときに解散できるの?
定数四分の三の議決か事業継続不能、そして大臣認可が必要
確定給付企業年金法85条により、企業年金基金が解散できるのは二つの場合に限られます。代議員会で代議員定数の四分の三以上の多数により議決したときと、基金の事業の継続が不可能となったときです。どちらの場合も厚生労働大臣の認可が必要で、事業主が単独で決めることはできません。基準は出席者ではなく定数なので、欠席や棄権は賛成に数えられません。
解説
企業年金基金は、会社とは別の法人である。会社が黒字でも、年金の器は代議員会の議決ひとつで畳まれることがある。確定給付企業年金法85条によれば、基金が解散できる道は二つしかない。代議員の定数の四分の三以上で議決するか、事業の継続が不可能になるかである。どちらの場合も、厚生労働大臣の認可(役所が正式に「解散してよい」と認める決定)が要る。ここで押さえておきたい点は、「定数」の四分の三だということだ。出席者の四分の三ではない。欠席者は事実上の反対票になる。したがって、加入者側から選ばれた代議員がどう動くかで結論が変わる。解散が決まると、あなたの年金は「将来もらえる約束」から「清算で分配されるお金」に姿を変える。受取額も、税金の扱いも、次に移せる先も、その時点で改めて決まる。解散の話が社内に出たら、それは福利厚生の案内ではない。あなたの退職後の資産をどう扱うかの交渉が始まったということである。
法的な位置づけ
確定給付企業年金法85条は、企業年金基金の解散事由と手続を定める規定である。解散事由は、代議員会における代議員定数の四分の三以上の多数による議決と、基金の事業の継続不能の二つに限られ、いずれの場合も厚生労働大臣の認可を要する。認可があった場合には、同法5条2項及び3項が読替えのうえ準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.解散議案の資料を入手する 代議員会に解散議案が上がったら、積立金の額、最低積立基準額、不足額の穴埋め方法、残余財産の分配案を記載した資料を基金に請求し、書面で保存する
- 2.議決要件と賛否を確認する 可決には代議員定数の四分の三以上の賛成が必要であることを確認し、選出区の代議員に賛否と理由を問い合わせる。条件付き賛成・反対の意見も伝える
- 3.認可申請と認可の状況を追う 議決後または事業継続不能の判断後、基金が厚生労働大臣に認可を申請する。認可の有無と時期を基金の通知で確認し、不明点は地方厚生局への相談も検討する
- 4.分配金の受取方法を期限内に選ぶ 解散後に届く分配金の意思確認書の回答期限を最優先で確認し、一時金受取と移換(企業年金連合会等)の税負担と将来の受取方法を比べてから回答する
よくある質問 AI による整理
Q1企業年金基金の解散とは何ですか?
会社とは別法人である企業年金基金が、法定の事由と厚生労働大臣の認可によって消滅し、清算手続に移ることです。根拠は確定給付企業年金法85条です。
Q2基金解散の議決要件は何分の何ですか?
代議員会において、代議員の定数の四分の三以上の多数による議決が必要です。出席者数ではなく定数が基準になる点に注意が必要です。
Q3基金は議決なしで解散することはありますか?
あります。基金の事業の継続が不可能となったときは、代議員会の議決がなくても、厚生労働大臣の認可を受けて解散できます。
Q4基金の解散に厚生労働大臣の認可は必ず必要?
必要です。議決による場合も事業継続不能による場合も、確定給付企業年金法85条1項により厚生労働大臣の認可を受けなければ解散できません。
Q5代議員が欠席すると解散議決はどうなる?
定数の四分の三以上の賛成が必要なため、欠席や棄権は賛成に数えられず、事実上は反対と同じ効果を持ちます。
Q6企業年金基金の解散手続の流れは?
解散の議決または事業継続不能の判断を経て、厚生労働大臣に認可を申請し、認可後に清算と残余財産の分配に移るのが基本的な流れです。
Q7基金が解散したら加入者に通知は来る?
85条2項は承認時の手続規定(5条2項・3項)を解散認可に準用しており、認可を受けた旨の手続が求められます。分配金の意思確認書も届くのが通例です。
Q8基金解散の情報はどこで確認できますか?
基金からの通知や代議員会の議事資料のほか、所管の地方厚生局への照会が考えられます。条文は e-Gov 法令検索で確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社は普通に営業してるのに、年金基金だけ解散なんてできるんですか?
できる。基金は会社とは別の法人で、代議員定数の四分の三以上による議決と厚生労働大臣の認可があれば解散できる(確定給付企業年金法85条1項)。実務のポイント:実務では、会社が掛金負担の軽い確定拠出年金に切り替えたいときに、基金の解散が入口として使われることが多い。解散の話が出たら、後継の制度案がすでに用意されているかを確認すると、会社の本当の狙いが見えてくる
Q2解散したら、これまで積み立てた分は全部戻ってくるんですか?
積立金が清算されて分配されるが、額は「約束されていた年金額」とは限らない。最低積立基準額に届かない場合は事業主が不足分を一括拠出する仕組みがある(同法87条、現行効力を要確認)。それでも将来の上乗せ分まで保証されるわけではない。実務のポイント:受給者と現役加入者のあいだで残余財産をどう配分するかで利害が対立する。自分がどちらのグループに入るかで、交渉で主張すべきことが変わる
Q3分配金は一時金で受け取るのと、どこかに移すのと、どっちが得ですか?
状況しだいである。一時金で受け取ると課税関係が生じる。一方、企業年金連合会や転職先の制度などに移換すると、将来年金として受け取る道が残る場合がある。実務のポイント:意思確認書の期限を過ぎると、一時金で受け取る扱いになることが多い。迷っているなら、まず期限内に移換先の候補を問い合わせるのが先だ。受け取る前に確認するのと後で後悔するのとでは、取り返しのつき方がまったく違う(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社が潰れなければ年金基金も潰れない」と思われがちだが、基金は会社とは別の法人である。会社が存続していても、代議員会の議決と大臣の認可があれば基金だけを解散できる。逆に、会社が倒産しても積立金が即座に債権者の手に渡るわけではない
- 解散の議決要件が厳しいことは知っていても、「定数」基準の重みは見落とされやすい。出席者の多数ではなく定数の四分の三なので、欠席や棄権は賛成に数えられない。加入者側の代議員がまとまって動かなければ、事業主側だけでは可決ラインに届かない構造になっている
- 「解散したら年金はゼロになるのか、それとも満額守られるのか」という問いの立て方そのものがずれている。解散によって、年金は「約束された給付」から「清算で分配される財産」に変わる。問うべきなのは、積立金がいくらあり、最低積立基準額との差を事業主がどこまで埋めるのかという点である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる制度 | 85条:基金型企業年金(別法人の企業年金基金) | 84条:規約型企業年金(事業主が実施、現行規定を要確認) 87条:制度終了時の積立不足の一括拠出(現行規定を要確認) |
| 終了の決め方 | 代議員定数の四分の三以上の議決、または事業継続不能 | 事業主側の申請による終了の承認 終了・解散そのものではなく、その後の財政処理を規律 |
| 行政の関与 | 厚生労働大臣の認可 | 厚生労働大臣の承認 ― |
| 加入者にとっての焦点 | 加入者側代議員の賛否が可決ラインを左右する | 同意手続の範囲を確認する必要 最低積立基準額との差額を事業主がどう埋めるか |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の旧制退職金は事業単位ごとの準備金方式で、日本の基金のような別法人の解散手続はない。事業単位の歇業時に準備金をどう処理するかが類似の論点となる
韓国の確定給付型退職年金は事業主が金融機関と契約して運営する方式で、別法人の基金による代議員議決という構造は採らない
ドイツの企業年金は Pensionskasse や Pensionsfonds などの外部機関を通じて運営され、その解散・移転には保険監督法上の監督が及ぶ
米国の確定給付プランは、積立十分な Standard Termination と、事業主の財務困難を理由とする Distress Termination に分かれ、PBGC が関与する。日本の事業継続不能ルートと対比できる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社の業績悪化を受けて、年金基金の代議員会に「基金解散の件」が議題として上がった。あなたは加入者側から選ばれた代議員である。定数の四分の三が必要なので、あなたが反対するか欠席するかで可決ラインが動く。賛成する前に、積立不足を誰がどう埋めるのかを確認しておくべきだ
- 基金が解散したら、すでに年金をもらっている元社員の支給はどうなるのか? 解散後、基金は原則として以後の給付義務を免れ、積立金を清算して分配する。毎月の年金が一時金の分配に変わりうる。受給者の生活設計に直撃する
- 人事部から「基金解散に伴う分配金の移換についての意思確認書」が届いた。回答期限まであと2週間。一時金で受け取るか、企業年金連合会などへ移すかで、税金の扱いも将来の受取方法も変わる。封筒を開けないまま期限を越すと、選べたはずの選択肢がなくなりかねない
- あなたは中小企業の経営者で、総合型の基金に加入している。掛金負担が重いので脱退か解散を考えているが、解散時に積立金が最低積立基準額を下回っていれば、事業主が不足分を一括で拠出する義務を負う。「やめれば負担が消える」と考えていると、最後に一番大きな請求書が届く
- 運用失敗が報道され、基金の事業継続は不可能だと理事長が言い出した。議決がなくても解散できる第二のルートである。ただしこの場合も厚生労働大臣の認可を経るので、「不可能」の判断は行政の審査を受ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 解散議案の資料、とくに積立金の額、最低積立基準額、不足額の穴埋め方法を基金に請求し、書面で保存する2. 自分の選挙区の代議員に賛否と理由を尋ね、条件付きの反対を働きかける3. 分配金の意思確認書が届いたら期限を手帳に書き込み、一時金で受け取る場合と移換する場合の税金を比べる4. 説明が不十分なときは、厚生労働省(地方厚生局)への相談や社会保険労務士への相談も選択肢になる
訴えられた側:事業主や基金理事の立場なら、1. 議決要件が定数の四分の三であることを前提に、加入者と受給者への説明会を早めに開く2. 最低積立基準額に届かない分を一括で拠出する資金計画を先に固める3. 事業継続不能を理由にする場合は、財政状況の客観的な資料をそろえて認可審査に備える4. 分配や移換の手続を丁寧に周知しておかないと、後で説明義務違反を理由に紛争になるおそれがある
時効(請求できる期限):解散そのものに特定の時効はない。解散後の給付や分配金の請求には一般の消滅時効(民法166条、知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用される。分配金の移換の申出には基金が定める期限があるので、意思確認書の期限を最優先で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の制定により、基金型企業年金の解散事由と厚生労働大臣の認可を定める規定として設けられた
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