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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

確定給付企業年金法 第89条(清算人等)

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  1. 規約型企業年金が第八十三条第一項第一号又は第二号の規定により終了したときは、規約で定める者が、その清算人となる。
  2. 2.基金が第八十三条第二項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
  3. 3.前二項の規定にかかわらず、事業主その他政令で定める者は、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができない。
  4. 4.次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。
  5. 一第一項又は第二項の規定により清算人となる者がないとき。
  6. 二規約型企業年金が第八十三条第一項第三号の規定により終了したとき、又は基金が同条第二項第二号の規定により解散したとき。
  7. 三清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
  8. 5.前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、規約型企業年金においては事業主、基金型企業年金においては基金が負担する。
  9. 6.終了した確定給付企業年金の残余財産(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者(以下「終了制度加入者等」という。)に分配しなければならない。
  10. 7.前項の規定により残余財産を分配する場合においては、終了制度加入者等に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。

この条文の基本情報

清算人等とは何ですか?

定義清算人等とは、確定給付企業年金法第89条に定められた規定で、「規約型企業年金が第八十三条第一項第一号又は第二号の規定により終了したときは、規約で定める者が、その清算人となる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法第89条(清算人等)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法第89条の条文原文は「規約型企業年金が第八十三条第一項第一号又は第二号の規定により終了したときは、規約で定める者が、その清算人となる。」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法第89条は第十章 確定給付企業年金の終了及び清算に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法第89条の前の条は確定給付企業年金法第88条の2です。
  7. 確定給付企業年金法第89条の次の条は確定給付企業年金法第89条の2です。
  8. 確定給付企業年金法第89条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第89条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
  • 本サイト収録確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/89

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点確定給付企業年金法第89条は、企業年金終了時の清算人と残余財産の分配を定める。残余財産は終了制度加入者等に全額分配され、事業主への引渡しは禁止される。

Q · 会社が企業年金を終わらせたら、余った積立金は会社に戻るの?

戻らない。終了時の加入者等に全額分配される

確定給付企業年金法第89条6項・7項により、終了した確定給付企業年金の残余財産は、政令で定める基準に従い規約の定めるところにより、終了日に給付義務の対象だった終了制度加入者等に全額分配されます。積立金が予定より多く残っていても、事業主に引き渡すことはできません。また同条3項により事業主は清算人になれず、清算人がいない場合や承認取消し・解散命令による終了時は厚生労働大臣が清算人を選任します。

解説

会社が確定給付企業年金を畳むとき、積立金は会社のものに戻るのか。答えは第7項にはっきり書かれている。残った財産は、制度が終了した日に給付を受ける権利を持っていた人(終了制度加入者等)に全額配らなければならず、事業主(あなたを雇っている会社)に渡すことは禁止されている。積立金が予定より多く残っていても同じである。この財産を管理するのが清算人(制度を畳む手続を担う責任者)だ。第3項により、事業主自身は清算人になれない。財産を受け取る側と配る側が同じ人だと利害がぶつかるからである。承認の取消しや解散命令で制度が強制的に終わった場合や、清算人になる人がいない場合は、厚生労働大臣が清算人を選ぶ。制度終了の通知を受け取ったあなたが最初に確認すべきことは、清算人は誰か、分配の基準はどう決まっているか、自分の取り分はいくらか、の三つである。「会社の都合で年金がなくなった」とあきらめるのはまだ早い。

法的な位置づけ

確定給付企業年金法第89条は、確定給付企業年金が終了した場合の清算手続を定める規定である。規約型では規約で定める者、基金では原則として理事が清算人となり、事業主は清算人となることができない。残余財産は政令の基準に従い終了制度加入者等に全額分配され、事業主への引渡しは禁止される。

手順

  1. 1.清算人と分配スケジュールを確認する 制度終了・基金解散の通知が届いたら、清算人の氏名と連絡先、分配額の確定日、受取方法の選択期限を確認し、通知書の控えを保管する
  2. 2.自分の資格区分を照会する 加入者・受給者・受給待期者のどれに当たるか、終了日時点で給付を受ける権利があったかを清算人に照会する。元社員は住所変更の届出も同時に行う
  3. 3.分配額の計算根拠を書面で求める 分配額が確定する前に、計算根拠と積立不足の有無を書面で清算人に求める。確定後に疑問を出しても再計算は難しい
  4. 4.受取方法を専門家に相談して届け出る 一時金受取か他制度への移換かを、税務上の扱いも含めて社会保険労務士や税理士に相談したうえで、期限内に清算人へ届け出る

よくある質問 AI による整理

Q1確定給付企業年金が終了したら残余財産はどうなる?

政令の基準に従い規約の定めるところにより、終了日に給付を受ける権利を持っていた終了制度加入者等に全額分配されます(確定給付企業年金法89条6項・7項)。

Q2確定給付企業年金の余った積立金は会社に戻せる?

戻せません。89条7項は残余財産を事業主に引き渡すことを明文で禁止しています。運用が好調で積立金が必要額を上回っていても同じです。

Q3退職した元社員も企業年金の残余財産を受け取れる?

制度が終了した日に給付を受ける権利を持っていた受給待期者であれば、終了制度加入者等として分配の対象になります。住所変更の届出漏れに注意が必要です。

Q4企業年金の残余財産分配金の受け取り方法は?

一時金で受け取るほか、規約や制度の定めにより他の年金制度へ移す選択肢が用意される場合があります。選択には期限があるため、通知内容を早めに確認しましょう。

Q5企業年金が積立不足のまま終了したらどうなる?

分配されるのは実際に残っている財産なので、約束されていた年金額より少なくなることがあります。不足分を事業主に求める仕組みはあっても、倒産時は回収が難しくなります。

Q6企業年金の清算人の費用は誰が負担する?

厚生労働大臣が清算人を選任した場合、職務執行の費用は規約型企業年金では事業主、基金型企業年金では基金が負担します(89条5項)。

Q7企業年金の残余財産分配金に税金はかかる?

受取方法(一時金か他制度への移換か)で税務上の扱いが変わりえます。届出前に税理士や社会保険労務士へ確認し、選択期限内に手続するのが安全です。

Q8清算人から届いた企業年金の書類を放置したらどうなる?

受取方法の選択や届出の期限を過ぎ、選べたはずの方法が選べなくなるおそれがあります。自分の取り分の手続も進まないため、開封して期限を確認しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社が倒産しても、企業年金の積立金って守られるんですか?

DB の積立金は信託銀行や生命保険会社などの外部機関で管理されており、会社の財産とは分けられています。制度が終了すれば、残余財産は第89条6項により終了制度加入者等に分配され、同条7項により事業主に渡すことは禁じられています。実務のポイント:守られるのは「今ある積立金」までです。積立不足の分は会社に請求する形になり、倒産した会社からは回収が難しくなります

Q2制度が終わったとき、清算人って誰がやるんですか?

規約型なら規約で定める者、基金なら原則として理事が清算人になります(第89条1項・2項)。ただし事業主はなれません(3項)。承認の取消しや解散命令で終了した場合や、清算人になる人がいない場合は、厚生労働大臣が選任します(4項)。実務のポイント:分配額に疑問があるときに問い合わせる相手は会社の人事部ではなく清算人です。窓口を取り違えると回答が得られないまま時間が過ぎます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「制度終了=年金がゼロになる」と思い込む人が多いが、法律の組み立ては逆である。終了したら残余財産を終了制度加入者等に全額分配することが義務づけられている。失うのは将来の年金という形であり、その時点で積み上がっている財産そのものではない
  • 残余財産が全額加入者のものだということは知っていても、分配額が「約束されていた年金額」と一致するとは限らないことまで分かっている人は少ない。積立不足のまま終われば、配られる額は約束より少なくなりうる。終了時に事業主が不足分を一括で拠出する仕組みもあるが、会社が倒産して資力がなければ回収できないこともある。第7項が守るのは「今ある財産」であり、「約束された金額」ではない
  • 「会社が清算人になって公平に配ってくれるだろう」という問いの立て方自体が誤っている。第3項は事業主を清算人から明示的に外している。確認すべきは会社がどう配るかではなく、規約で誰が清算人に指定されているか、政令で定められた分配基準はどうなっているか、である

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞動基準法第56條

台湾の旧制退職金は事業主が退職準備金を専用口座に積み立てる方式。労働者への支払義務を果たした後の準備金の扱いは日本の DB 残余財産の全額分配とは発想が異なる点に注意

韓国
근로자퇴직급여 보장법

韓国の確定給付型退職年金も外部金融機関で積立金を管理し、受給権保護を図る

ドイツ
Betriebsrentengesetz(BetrAVG)

ドイツは企業年金の受給権保護を BetrAVG と支払保証制度で担保する

アメリカ
ERISA § 4044 / Internal Revenue Code § 4980

米国では一定条件のもと終了時の剰余資産の事業主への返還(reversion)が認められ、高率の物品税が課される。日本は返還自体を禁止しており対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 勤務先が買収され、親会社の制度に合わせるため DB を終了すると人事部から説明があった。説明会の資料に残余財産の分配額と受取方法の選択肢が載っている。期限までに届出をしなければ、選べたはずの受取方法が選べなくなるおそれがある
  • 会社が破産したら、何十年も積み立ててきた企業年金も債権者に取られるのか? DB の積立金は信託銀行や生命保険会社などの外部機関で管理されており、制度が終了すれば残余財産は第6項・第7項により終了制度加入者等に分配される。会社の財産とは別枠で扱われる
  • あなたは中小企業の経理責任者。運用がうまくいって積立金が必要額を大きく上回っている。社長から「制度を畳めば余った分は会社に戻せるのでは」と聞かれた。第7項により、戻すことはできない
  • 退職して10年たった元社員のもとに、見知らぬ清算人から封書が届いた。受給待期中だったあなたも、終了日に給付を受ける権利を持っていたのであれば分配の対象である。開封せずに捨てれば、自分の取り分の手続が進まない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 制度終了や解散の通知が届いたら、清算人の氏名・連絡先と、分配額の確定日を確認する2. 自分が加入者・受給者・受給待期者のどれに当たるか、終了日時点で給付を受ける権利があったかを照会する3. 分配額の計算根拠と積立不足の有無を書面で求める4. 一時金で受け取るか他の制度へ移すかの選択に期限がある場合は、税務上の扱いも含めて社会保険労務士や税理士に相談してから届け出る

訴えられた側:事業主の立場なら、1. 残余財産を会社に戻す方法はないと前提を切り替える(第7項) 2. 規約で清算人を適切に指定する。事業主自身は清算人になれない(第3項) 3. 積立不足がある場合は、終了時に一括拠出の義務が生じないかを事前に試算する4. 元社員も含め対象者全員の最新の住所を把握し、分配漏れによる紛争を防ぐ

時効(請求できる期限):条文に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上は、清算人が指定する受取方法の選択期限や届出期限のほうが先に来るため、通知を受け取った日から期限を管理すること(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の制定により新設。清算人の選任、事業主の清算人欠格、残余財産の終了制度加入者等への全額分配と事業主への引渡し禁止を規定

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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