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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

確定給付企業年金法 第86条(規約型企業年金の規約の失効)

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  1. 事業主(確定給付企業年金を共同して実施している場合にあっては、当該確定給付企業年金を実施している事業主の全部)が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その実施する規約型企業年金の規約の承認は、その効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  2. 一事業主が死亡したときその相続人
  3. 二法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者
  4. 三法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
  5. 四法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
  6. 五厚生年金適用事業所の事業主でなくなったとき(前各号に掲げる場合を除く。)厚生年金適用事業所の事業主であった個人又は厚生年金適用事業所の事業主であった法人を代表する役員

この条文の基本情報

規約型企業年金の規約の失効とは何ですか?

定義規約型企業年金の規約の失効とは、確定給付企業年金法第86条に定められた規定で、「事業主(確定給付企業年金を共同して実施している場合にあっては、当該確定給付企業年金を実施している事業主の全部)が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法第86条(規約型企業年金の規約の失効)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法第86条の条文原文は「事業主(確定給付企業年金を共同して実施している場合にあっては、当該確定給付企業年金を実施している事業主の全部)が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その…」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法第86条は第十章 確定給付企業年金の終了及び清算に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法第86条の前の条は確定給付企業年金法第85条です。
  7. 確定給付企業年金法第86条の次の条は確定給付企業年金法第87条です。
  8. 確定給付企業年金法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
  • 本サイト収録確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/86

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点確定給付企業年金法86条は、事業主の死亡・合併消滅・破産・解散等により規約型企業年金の規約承認が自動的に失効すると定め、30日以内の届出を義務づける。

Q · 会社が破産したら、企業年金はすぐ終わってしまうの?

はい。破産手続開始の決定の時点で承認が失効し、清算に入ります

確定給付企業年金法86条3号により、法人が破産手続開始の決定で解散すると、規約型企業年金の規約の承認はその日に当然に効力を失い、制度は終了して清算に進みます(同法83条)。届出は破産管財人が30日以内に厚生労働大臣へ行います。年金資産は信託銀行や生命保険会社に外部積立されているため直ちにゼロにはなりませんが、積立不足があれば分配額は減りえます。

解説

会社が消えると、企業年金も一緒に消える。比喩ではなく、確定給付企業年金法86条が定める法律上の効果である。事業主が死亡した、合併で消滅した、破産手続開始の決定で解散した、それ以外の理由で解散した、厚生年金適用事業所でなくなった。このいずれかに当たった瞬間、厚生労働大臣による規約の承認(国が制度の実施を認めたお墨付き)は自動的に効力を失い、規約型企業年金は終了して清算へ向かう。誰かが「やめる」と決める必要すらない。押さえるべき点は二つある。第一に、年金資産は信託銀行や生命保険会社に外部積立されており、会社の債権者に持っていかれる財産ではない。第二に、終了時点で積立不足があれば、分配額はその分だけ削られうる。倒産の噂が出たとき、あなたが確かめるべきなのは次の給料日ではない。年金規約と、直近の財政検証(積立金が足りているかを定期的に点検する仕組み)の数字である。

法的な位置づけ

確定給付企業年金法86条は、規約型企業年金の規約の承認が失効する事由と届出義務を定める規定である。事業主の死亡、法人の合併による消滅、破産手続開始の決定による解散、その他の解散、厚生年金適用事業所の事業主でなくなることを失効事由とし、相続人・元代表役員・破産管財人・清算人等を届出義務者と定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.該当事由と基準日を特定する 死亡・合併消滅・破産手続開始・その他の解散・厚生年金適用事業所の非該当のどれに当たるかを確認し、該当日(死亡の場合は相続人が知った日)を記録する。共同実施なら全事業主が該当したかも確認する
  2. 2.届出義務者を確定する 1号は相続人、2号は消滅法人の元代表役員、3号は破産管財人、4号は清算人、5号は元事業主の個人または元代表役員。自分が義務者かを各号で照合する
  3. 3.30日以内に厚生労働大臣へ届け出る 該当日から30日以内に、所管の地方厚生局を窓口として失効の届出を行う。様式・添付書類は事前に地方厚生局へ確認する
  4. 4.資産管理機関と清算・分配を詰める 信託銀行・生命保険会社と、積立不足の有無、清算人の選任、残余財産の分配・移換の手順を協議し、加入者への周知を行う

よくある質問 AI による整理

Q1規約型企業年金とは何ですか?

事業主が労使合意で作った規約を厚生労働大臣が承認し、信託銀行や生命保険会社と契約して運営する確定給付企業年金です。基金を設立しない点が基金型との違いです。

Q2確定給付企業年金 規約承認 失効 いつ?

86条各号の事由に該当した日に当然に失効します。届出の日ではありません。共同実施なら全事業主が該当した日です。

Q3事業主が死亡したとき企業年金の届出は誰がする?

相続人です。死亡の事実を知った日から30日以内に厚生労働大臣(実務上は地方厚生局)へ届け出る必要があります(86条1号)。

Q4会社を解散したら企業年金の届出は誰の仕事?

合併・破産以外の解散なら清算人です。合併消滅なら元代表役員、破産なら破産管財人と、事由ごとに義務者が変わります。

Q5厚生年金の適用事業所でなくなると企業年金はどうなる?

86条5号により規約の承認が失効します。届出は元の事業主である個人、または法人の代表役員が30日以内に行います。

Q6企業年金が終了したら残余財産はどう受け取る?

清算後、規約に従って加入者等に分配されます。一時金で受け取るほか、条件により企業年金連合会や iDeCo 等へ移換できる場合があります。

Q7企業年金の失効届を出さないと罰則はある?

届出は法律上の義務で、怠れば法令違反となります。罰則の有無・内容は同法の罰則規定で要確認です。届出の遅れで承認の失効が延びることはありません。

Q8確定給付企業年金に国の支払保証はありますか?

日本には米国 PBGC のような公的支払保証制度はありません。終了時の積立水準がそのまま受取額に影響します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社が倒産したら、これまで積み立ててきた企業年金はゼロになるんですか?

原則としてゼロにはならない。年金資産は信託銀行や生命保険会社に外部積立されており、事業主の財産とは別枠で扱われる。破産手続開始の決定で規約の承認は失効し(86条3号)、制度は終了して清算に進み、残余財産が加入者等に分配される。実務のポイント:分配額を左右するのは終了時点の積立水準である。不足分を事業主が一括で拠出する義務はあるが、破産した会社にはたいてい払えない

Q2グループ数社で共同実施している企業年金です。一社が解散したら全体が終わりますか?

終わらない。86条の括弧書きは、共同実施の場合、実施している事業主の「全部」が各号に該当して初めて承認が失効すると定めている。一社の解散だけなら承認は生きている。ただし、その会社の従業員は加入者資格を失うため、規約変更の手続きで実施事業所を整理する必要がある。実務のポイント:グループ再編のときに共同実施の枠組みを残しておくと、単独実施に比べて失効のリスクを吸収しやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会社が潰れたら、年金の積立金も借金の返済に回されるのでは」という問いは、そもそも前提がずれている。資産は外部の資産管理機関で分別管理されており、事業主の債権者は手を出せない。本当に問うべきなのは、終了時点で積立金がどれだけ足りていないかである
  • 合併はおめでたい出来事なので、年金も自動的に引き継がれると考えがちである。しかし、消滅する法人が単独で実施していれば、合併の日に規約の承認は失効する。一方、共同実施で他の実施事業主が残っていれば、「全部」が該当しない限り失効しない。準備をしていたかどうかで結果は正反対になるが、その深刻さを知る人は少ない
  • 経営者にとって届出は事務処理の一つにすぎない。だが法律上、承認の効力は各号に該当した日にすでに消えている。届出は失効するための条件ではなく、事後の報告である。届出を遅らせても年金の寿命が延びることはなく、残るのは法令違反だけである
比較の観点この条文ほかの条文
終了の起動方法86条:各号該当で規約の承認が当然に失効(意思決定不要)84条:事業主等が厚生労働大臣の承認を受けて任意に終了
6条:規約変更の承認により制度を存続・承継させる
効力発生時点各号に該当した日終了の承認があったとき
変更の承認があったとき(事前取得が前提)
主な使用場面倒産・事業主死亡・合併消滅など土台の消失経営判断による制度廃止・他制度への移行
M&A・グループ再編での承継、共同実施の整理
手続上の義務各号の義務者が30日以内に事後届出労使合意等を経た事前の承認申請
労使合意等を経た事前の変更承認申請

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞動基準法第56條・勞工退休金條例

台湾は旧制の勞工退休準備金を専戸で管理し、新制は個人専戸制を採る。事業主消滅時も個人専戸の積立は労働者に帰属する点で、外部積立の発想は日本と共通

韓国
근로자퇴직급여 보장법

韓国も確定給付型退職年金を外部の退職年金事業者で積み立てる。制度廃止時の積立金の扱いを法律で定める

ドイツ
BetrAVG §§ 7 ff.

ドイツは使用者の倒産時に PSVaG(年金保証協会)が企業年金給付を保証する。日本にはこれに相当する公的保証がない

アメリカ
ERISA Title IV(29 U.S.C. § 1341ほか)

米国は PBGC が単一使用者制度の終了時に一定額まで給付を保証する。積立不足時の加入者保護が日本より厚い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 勤め先の中小企業が破産手続開始の決定を受け、人事部はもう機能していない。企業年金はどうなるのか? 規約の承認は開始決定の時点で失効し、30日以内に厚生労働大臣へ届け出るのは元の社長ではなく破産管財人である。年金の問い合わせ先は、管財人と資産管理機関(信託銀行・生命保険会社)に移る
  • あなたは M&A の担当者で、吸収合併の効力発生日まであと3週間。ところが、消滅会社が単独で実施している企業年金の扱いがまだ決まっていない。存続会社が引き継ぐための規約変更の承認を事前に取っておかなければ、合併の日に規約の承認は失効し、従業員の年金は清算に向かう。承継の具体的な手順は、所管の厚生局と資産管理機関に早めに確認する必要がある
  • 個人事業主として企業年金を実施していた社長が急死した場合、届出をするのは誰か? 答えは相続人である。死亡を知った日から30日の届出期限が、葬儀の慌ただしさの中で過ぎていく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 勤め先の破産・解散・合併を知ったら、まず年金規約と加入者向けの業務概況資料を確保する2. 資産管理機関(信託銀行・生命保険会社)の名前を確認し、自分の加入記録と給付見込みを照会する3. 破産の場合は、年金に関する窓口が破産管財人に移ったことを前提に連絡先を整理する4. 終了時に分配される残余財産は、規約の定めや本人の申出により、企業年金連合会や個人型確定拠出年金などへ移換できる場合がある。一時金で受け取るか移換するかは、税負担を比べてから決める(最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 自分が届出義務者(相続人、元代表役員、破産管財人、清算人)に当たるかを各号で確認する2. 該当日(相続人は死亡を知った日)から30日以内に厚生労働大臣へ届け出る(実務上の提出先は地方厚生局) 3. 合併や分社を予定している事業主は、効力発生日より前に、承継や共同実施のための規約変更の承認を得ておく4. 終了後の積立不足の拠出義務と清算の流れを、資産管理機関と早めに詰めておく

時効(請求できる期限):各号に該当した日から30日以内に厚生労働大臣へ届け出る。1号(事業主の死亡)に限り、相続人が死亡の事実を知った日から起算する。規約の承認は該当日に当然に失効するため、届出期限は効力の猶予期間ではない

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)制定 確定給付企業年金法の制定(平成14年4月施行)とともに新設。事業主の消滅時に規約の承認が失効することと、届出義務者を定めた
  • 平成16年(2004年)前後(要確認) 新破産法の制定に伴い、3号の文言が「破産手続開始の決定」に整理されたとみられる。改正の時期と経緯は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の制定とともに新設。事業主の消滅等による規約承認の失効と届出義務者を規定

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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