確定給付企業年金法 第6条(規約の変更等)
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- 事業主は、第三条第一項第一号の承認を受けた規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
- 2.前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。
- 3.前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。ただし、第一項の変更がすべての実施事業所に係るものでない場合であって、規約において、あらかじめ、当該変更に係る事項を定めているときは、当該変更に係る実施事業所について前項の同意があったときは、当該変更に係る実施事業所以外の実施事業所についても同項の同意があったものとみなすことができる。
- 4.前条の規定は、第一項の変更の承認の申請があった場合について準用する。
この条文の基本情報
規約の変更等とは何ですか?
定義規約の変更等とは、確定給付企業年金法第6条に定められた規定で、「事業主は、第三条第一項第一号の承認を受けた規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法第6条(規約の変更等)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法第6条の条文原文は「事業主は、第三条第一項第一号の承認を受けた規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。」で始まります。
- 確定給付企業年金法第6条は第二節 規約の承認に置かれています。
- 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
- 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法第6条の前の条は確定給付企業年金法第5条です。
- 確定給付企業年金法第6条の次の条は確定給付企業年金法第7条です。
- 確定給付企業年金法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050 - 本サイト収録
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点確定給付企業年金法6条は、規約型企業年金の規約変更に厚生労働大臣の承認を要すると定める。申請には事業所ごとに厚生年金被保険者の過半数組合または過半数代表者の同意が必要。
Q · 会社は企業年金の規約を自由に変えられるの?
できない。過半数の同意と厚生労働大臣の承認が必要
確定給付企業年金法6条により、規約型企業年金の規約を変更するには、厚生労働省令で定める軽微な変更を除き、厚生労働大臣の承認が必要です。申請の前に、実施事業所ごとに厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合、それがなければ過半数代表者の同意を得なければなりません。給付の減額にあたる変更では、施行規則が定める減額理由と加入者の3分の2以上の同意などの手続も上乗せされます。
解説
企業年金は会社の福利厚生なので、会社が自由に決められると思われがちだ。実際には、年金の設計図である規約は、社長の判断だけでは一文字も書き換えられない。確定給付企業年金法6条によれば、規約型の企業年金(会社が信託銀行や生命保険会社と契約して運営する形態)の規約を変えるには、厚生労働大臣の承認が要る。しかも会社は申請の前に、事業所の厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合の同意を得なければならない。そうした労働組合がなければ、過半数を代表する者の同意が必要になる。事業所が複数あれば、原則として事業所ごとに同意を集める。つまり、給付の水準や支給開始年齢を変える話は、職場の過半数の同意と国の審査という二つの関門を必ず通る。給付を減らす変更であれば、省令によってさらに重い同意要件が上乗せされる。「会社が決めたのだから仕方ない」という理屈は、この法律の上では成り立たない
法的な位置づけ
確定給付企業年金法6条は、規約型確定給付企業年金の規約変更の手続を定める規定である。事業主は、厚生労働省令で定める軽微な変更を除き、規約変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。その申請には、実施事業所ごとに厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は過半数代表者の同意を要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.承認か届出かを判定する 予定している規約変更が厚生労働省令で定める軽微な変更(7条の届出で足りるもの)か、6条の承認が必要な変更かを判定する。あわせて給付の減額にあたるかも確認する
- 2.地方厚生局へ事前相談する 施行予定日から逆算し、数か月前から地方厚生局に事前相談する。減額の場合は減額理由を裏付ける財務資料などの準備範囲も確認する
- 3.事業所ごとに同意を取得する 実施事業所ごとに、厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合、なければ過半数代表者の同意を得る。代表者は投票や挙手など民主的手続で選び、選出記録を残す。規約にみなし同意の定めがあれば6条3項ただし書の適用可否も確認する
- 4.減額の場合は上乗せ手続を行う 給付減額にあたる変更では、施行規則の減額理由を資料で裏付け、加入者の3分の2以上の同意などの手続を行う。受給者の給付を減らす場合は受給者等の同意手続と一時金の選択肢の案内も行う
- 5.承認申請を行い承認を待つ 同意書類を添えて厚生労働大臣(実務上は地方厚生局)に承認申請する。承認を受けて初めて変更の効力が生じるため、承認前に新規約で運用しない
よくある質問 AI による整理
Q1確定給付企業年金の規約変更とは?
給付水準や支給開始年齢など、企業年金の設計図である規約の内容を改めることです。軽微な変更を除き、確定給付企業年金法6条により厚生労働大臣の承認が必要です。
Q2企業年金の規約変更に必要な同意は誰の同意?
厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合、そうした組合がなければ被保険者の過半数を代表する者の同意です。年金加入者だけの過半数ではありません。
Q3規約変更の承認申請はどこに出す?
法律上の承認権者は厚生労働大臣ですが、実務上は事業所を管轄する地方厚生局に申請書類を提出し、事前相談も地方厚生局で行うのが一般的です。
Q4軽微な変更なら承認はいらない?
厚生労働省令で定める軽微な変更であれば承認は不要で、変更後に届け出れば足ります(確定給付企業年金法7条)。どの変更が軽微にあたるかは省令で確認が必要です。
Q5事業所が複数ある会社の同意の取り方は?
原則として各実施事業所ごとに同意を得ます(6条3項)。本社の労働組合の同意だけでは、工場や支店など他の事業所の同意には代わりません。
Q6企業年金の規約変更の承認にかかる期間は?
法律に期間の定めはありません。実務上は施行予定日の数か月前から地方厚生局と事前相談を始め、施行日から逆算してスケジュールを組むのが通例です。
Q7規約変更の不承認に不服があるときは?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行います。
Q8過半数代表者を会社が指名するのは違法?
会社の指名だけで選ばれた代表者による同意は、正当性を問われる可能性があります。投票や挙手など労働者の意思に基づく選出手続をとり、記録を残すべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1同意書にハンコを押さなかったら、会社は年金を変えられないんですか?
一人が拒否しても、過半数の労働組合または過半数代表者の同意があれば申請はできます(6条2項)。個人に拒否権があるわけではありません。ただし減額の場合は、施行規則によって加入者の3分の2以上の同意などが必要になるため、個々人の意思がより直接効いてきます。実務のポイント:減額では一人ひとりの署名が数に入るので、会社の担当者は想像以上に賛成率を気にしています。質問を書面で出すだけで、説明資料が充実することがよくあります
Q2もう退職して年金をもらっている自分の分まで減らされることがあるんですか?
ありえますが、条件は厳しく定められています。受給者の給付を減らすには、施行規則により受給者等の3分の2以上の同意を得ることなどが求められ、希望者には減額前の基準で算定した一時金(最低積立基準額)を支払うといった手続が必要です(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:一時金を選べることを積極的に案内しない会社もあるので、通知が来たら選択肢の一覧を必ず請求しましょう
間違えやすい点 AI による整理
- 年金制度は労働組合がある会社だけの問題だと思われがちだが、それは問いの立て方が間違っている。労働組合がなくても、厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意がなければ申請できない。組合がない会社ほど、誰がどのように代表者に選ばれたかが制度変更の正当性を左右する
- 同意が必要なことは知っていても、その重さまでは知られていない。給付の減額にあたる変更であれば、6条の過半数同意に加えて、省令が定める減額理由(経営状況の悪化など)と、加入者の3分の2以上の同意などの手続を満たさなければ、大臣は承認しない。NTTグループの減額申請が不承認とされ、会社が取消訴訟で敗訴した事例は、この基準が形だけのものではないことを示している
- 従業員から見れば「同意書に署名するかどうか」の問題だが、法律から見れば、同意の母数は年金加入者ではなく厚生年金被保険者である。年金制度に加入していない社員も数に入るため、加入者本人たちの声が薄まることがある。この差を知らないと、多数派に押し切られた理由が最後まで分からない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる変更 | 6条:軽微な変更以外の規約変更(規約型) | 7条:省令で定める軽微な変更 16条:基金型企業年金の規約変更 |
| 国の関与 | 厚生労働大臣の承認 | 変更後の届出で足りる 厚生労働大臣の認可 |
| 労働者側の同意 | 事業所ごとに過半数組合または過半数代表者の同意 | 6条の同意手続は不要 基金の代議員会の議決が中心 |
| 審査基準 | 5条の承認基準を準用(6条4項) | 承認審査なし 基金型の認可基準による |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では年金保険制の実施に工会、工会がなければ労資会議の同意を要するなど、労働者側の集団的同意を要件とする点で日本と共通する
韓国も退職給付制度の設定・変更に過半数労組または労働者過半数の同意を求め、不利益変更では同意要件がより重い
ドイツは国の承認ではなく、事業所委員会(Betriebsrat)の共同決定権で企業年金の変更を統制する
米国は既得給付の削減を禁止する anti-cutback rule で受給権を保護し、労働者の同意ではなく削減禁止で対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社から「年金制度見直しに関する同意書」が回覧されてきて、締切は3日後となっている。署名欄の上には、過半数代表者として同期の名前が書いてある。そもそも自分は代表者の選挙に参加しただろうか。この同意書が、厚生労働大臣への承認申請に使われる書類そのものである
- 人事部長として、支給利率の引下げを伴う規約変更を担当することになった。本社の労働組合の同意は取れたが、工場2か所には過半数を組織する労働組合がない。6条3項により、同意は原則として事業所ごとに取る必要があるので、工場ごとに過半数代表者を選ぶ手続から始めなければならない。ここを飛ばすと、地方厚生局の審査で申請書類が差し戻される
- M&Aで買収された側の会社にいるとき、親会社の年金制度に統合されたら自分の年金はどうなるのか。制度の統合には規約変更の承認と同意手続が伴うので、あなたの事業所の過半数の意思を無視して進めることはできない
- 定年退職して年金を受け取っている元社員のもとに、会社から減額を知らせる通知が届いた。受給者は6条2項の同意の母数に入らない。そのかわり、受給者の給付を減らす場合には、省令で受給者本人たちの同意手続が別に定められている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 同意書に署名する前に、規約の新旧対照表、変更の理由、給付の減額にあたるかどうかの説明を書面で求める2. 過半数代表者が投票や挙手などの民主的な手続で選ばれたかを確認する3. 減額であれば、確定給付企業年金法施行規則の減額理由と、加入者の3分の2以上の同意などの手続が守られているかを点検する4. 疑問が残るときは、労働組合、社会保険労務士、弁護士に相談する。地方厚生局への情報提供も選択肢になる
訴えられた側:1. まず、変更が省令で定める軽微な変更(届出で足りるもの、7条)なのか、承認が必要な変更なのかを判定する2. 同意は事業所ごとに取り、過半数代表者の選出記録を残す3. 減額にあたる場合は、経営状況などの減額理由を資料で裏付け、加入者や受給者への説明記録を残す4. 地方厚生局に早い段階から事前相談し、施行日から逆算してスケジュールを組む
時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。変更は承認を得てから効力を持つので、実務上は施行予定日の数か月前から事前相談を始めるのが通例である。不承認の処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法の制定により、規約型企業年金の規約変更に厚生労働大臣の承認と過半数労働組合または過半数代表者の同意を要する本条が設けられた
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