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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

確定給付企業年金法 第16条(基金の規約の変更等)

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  1. 基金は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
  2. 2.前項の規約の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  3. 3.第五条第二項及び第三項並びに第十二条第一項の規定は、第一項の変更の認可について準用する。この場合において、第五条第二項及び第三項中「事業主」とあるのは、「基金」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

基金の規約の変更等とは何ですか?

定義基金の規約の変更等とは、確定給付企業年金法第16条に定められた規定で、「基金は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法第16条(基金の規約の変更等)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法第16条の条文原文は「基金は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法第16条は第三節 企業年金基金に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法第16条の前の条は確定給付企業年金法第15条です。
  7. 確定給付企業年金法第16条の次の条は確定給付企業年金法第17条です。
  8. 確定給付企業年金法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
  • 本サイト収録確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点確定給付企業年金法16条は、企業年金基金が規約を変更する際に厚生労働大臣の認可を要すると定める。認可を受けない変更は効力を生じない。軽微な変更は除かれる。

Q · 企業年金基金が「来年から年金を減らす」と決めたら、それだけで減額されるの?

国の認可と同意手続を経なければ減額は効力を生じない

確定給付企業年金法16条により、企業年金基金の規約変更は、厚生労働省令で定める軽微な変更を除き、厚生労働大臣の認可を受けなければ効力を生じません。変更の申請には5条2項が準用され、過半数労働組合または過半数代表者の同意が必要です。給付減額の場合は、施行令・施行規則により経営悪化などの理由要件と、加入者の3分の2以上の同意などの手続要件がさらに課されます。

解説

会社の理事会や代議員会が「来年から年金額を下げる」と決めても、それだけでは一円も下がらない。企業年金基金の規約変更は、厚生労働大臣(実務では地方厚生局が窓口)の認可を受けて初めて効力を持つ。認可がないまま運用された変更は法的には存在しない。さらに第3項により、変更の申請には第5条第2項が準用される。つまり、厚生年金に加入している従業員の過半数で組織する労働組合、それがなければ過半数代表者の同意を得なければならない。給付を減らす変更では、施行令と施行規則がさらに厳しい理由要件と、加入者の3分の2以上の同意などの手続要件を課している。あなたの年金を削るペンを握っているのは会社だけではない。国の審査と従業員の同意という二つの錠が、そのペンにかかっている。認可の対象外になるのは、厚生労働省令で定める軽微な変更だけである。

法的な位置づけ

確定給付企業年金法16条は、企業年金基金による規約変更の認可を定める規定である。基金は、厚生労働省令で定める軽微な変更を除き、規約の変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならず、認可を受けない変更は効力を生じない。変更の認可には、同意要件に関する5条2項・3項および認可基準に関する12条1項が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更内容が認可事項か軽微な変更かを確定する 規約変更案を作成したら、厚生労働省令上の軽微な変更に当たるか、認可が必要な変更かを確認する。判断に迷う場合は地方厚生局に事前相談して確定させる
  2. 2.過半数労働組合または過半数代表者の同意を得る 16条3項で準用される5条2項に基づき、過半数労働組合、ない場合は民主的な手続で選出された過半数代表者の同意を取得する。選出手続の記録も残す
  3. 3.給付減額なら理由要件と個別同意を整える 給付減額に当たる場合は、施行令・施行規則が定める理由要件の資料を整え、加入者の3分の2以上の同意等を取得する。受給者等の減額では、最低積立基準額の一時金選択肢の周知も行う
  4. 4.厚生労働大臣へ認可申請を行う 地方厚生局を窓口として、規約変更の認可申請書に変更案、同意書類、理由を示す資料等を添付して提出する。施行日から逆算して余裕をもって申請する
  5. 5.認可後に新規約を施行し加入者へ周知する 認可を受けて初めて変更が効力を生じる。認可日と施行日を確認し、新規約に基づく給付・掛金の運用を開始するとともに、加入者・受給者へ変更内容を周知する

よくある質問 AI による整理

Q1企業年金の規約変更とは何ですか?

給付額や支給条件、掛金など、企業年金の運営ルールを定めた規約を書き換えることです。基金型では確定給付企業年金法16条により厚生労働大臣の認可が必要です。

Q2企業年金基金の規約変更に認可は必要ですか?

必要です。厚生労働省令で定める軽微な変更を除き、厚生労働大臣の認可を受けなければ変更は効力を生じません(確定給付企業年金法16条1項・2項)。

Q3企業年金の減額に同意しないとどうなりますか?

加入者の3分の2以上の同意などの手続要件を満たさなければ、減額の認可要件を欠きます。ただし要件を満たせば、個人が反対しても減額される場合があります。

Q4企業年金の規約変更の認可はどこに申請しますか?

認可権者は厚生労働大臣ですが、実務上の窓口は基金の所在地を管轄する地方厚生局です。申請前の事前相談が一般的に行われています。

Q5企業年金の減額は違法ですか?

直ちに違法ではありません。理由要件と同意等の手続要件を満たし、厚生労働大臣の認可を受ければ減額は可能です。要件を欠く減額は認可されません。

Q6認可前に新しい規約で運用したら有効ですか?

無効です。16条2項により、認可を受けなければ規約変更は効力を生じません。認可前に新規約で給付を支払えば、後に精算の問題が生じます。

Q7企業年金の軽微な変更とは何ですか?

認可ではなく届出で足りる変更で、その範囲は厚生労働省令で定められています。基金の判断で軽微かどうかを決められるわけではありません。

Q8規約変更に過半数代表者の同意が必要なのはなぜですか?

16条3項が5条2項を準用しているためです。過半数労働組合がない場合、過半数代表者の同意が変更申請の前提となり、従業員側の関与を確保しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1年金減額の同意書、出さないと会社にバレて不利になりませんか?

同意するかどうかは個人の判断であり、同意しないことを理由に不利益な扱いをすれば別の問題を生む。減額の認可には、施行令・施行規則に基づき加入者の3分の2以上の同意などが要件として求められ(法16条、法5条2項準用)、一票の重みは大きい。実務のポイント:同意率が目標に届きそうにない段階で、会社側が経過措置や一時金の上乗せを提案してくることは珍しくない。すぐに出さず質問を重ねた人の職場ほど、条件が良くなる傾向がある

Q2もう年金をもらっているOBの分まで減らせるんですか?

可能ではあるが、ハードルは現役世代よりも高い。受給者等の3分の2以上の同意に加え、希望者には減額前の基準で計算した最低積立基準額を一時金で支給する措置が必要とされる(法16条の認可に係る施行規則の手続要件)。実務のポイント:この一時金の選択肢は通知文の後半に小さく書かれていることが多い。年金として受け取り続けるほうが得か、一時金で確定させるほうが得かは、年齢と基金財政で答えが変わる。計算してから選ぶこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会社が決めたことだから、年金減額は仕方がない」と受け止める人が多い。しかし給付減額には経営悪化などの理由要件と、加入者の3分の2以上の同意などの手続要件があり、それを満たさない申請は認可されない。規約型の事例だが、NTTグループの給付減額が厚生労働大臣に承認されず、会社側の取消訴訟も敗訴が確定したことがある
  • 労働組合が同意したから決まりだと思うのは早い。過半数労組や過半数代表者の同意は、変更申請のための入口にすぎない。給付減額では、それとは別に加入者本人たちの同意率が問われる。組合の同意と個人の同意は、別々に数えられる別の票である
  • 「軽微な変更なら届けるだけで済むから楽だ」と考える実務担当者は、軽微かどうかを誰が決めるのかを見落としている。範囲を決めるのは厚生労働省令であって、基金の感覚ではない。判断を誤れば、変更は認可を受けていない無効な規約のまま運用されることになる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる制度16条:基金型(企業年金基金の規約変更)6条:規約型(事業主が実施する規約の変更)
5条:規約型の規約の承認(制度開始時)
国の関与の形式厚生労働大臣の認可厚生労働大臣の承認
厚生労働大臣の承認
従業員側の同意5条2項・3項を準用、「事業主」を「基金」と読み替え過半数労働組合等の同意が必要
過半数労働組合等の同意(5条2項・3項の準用元)
軽微な変更の扱い厚生労働省令で定める軽微な変更は認可不要厚生労働省令で定める軽微な変更は承認不要
制度開始時の承認のため該当なし

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
勞動基準法第55条・第56条、勞工退休金條例

台湾の事業主退職給付は労基法上の旧制退職金と退職金条例の新制が中心で、日本の基金型企業年金の規約変更認可に直接対応する制度はない

韓国
근로자퇴직급여 보장법

韓国の確定給付型退職年金制度は、年金規約の作成・変更に労働者側の関与を求める点で日本と共通する構造を持つ

アメリカ
ERISA § 204(g)(29 U.S.C. § 1054(g))

米国は既発生給付の削減を原則禁止する anti-cutback rule を置く。日本は認可と同意の手続で減額を条件付きで許容する点で異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会社の説明会で「基金の財政が厳しいので給付を一律2割減額する。同意書を今週中に出してほしい」と告げられた。同意書は、減額の認可申請に必要な3分の2の同意を集めるための書類である。出すか出さないかは、あなたの一票の行使そのものだ
  • もし退職して年金を受け取っているOBの給付まで減らすと言われたら、どうなる? 受給者等の減額には受給者等の3分の2以上の同意が必要で、さらに減額に反対する人には、減額前の水準で計算した最低積立基準額を一時金で受け取る選択肢を用意しなければならない。黙っていれば、その選択肢に気付かないまま終わる
  • あなたが基金の事務局担当者で、給付設計の変更を「軽微な変更」だと判断して届出だけで済ませた。後から認可が必要な変更だと指摘されれば、その変更は効力を生じていない。すでに新しい規約で支払った給付の精算という悪夢が待っている
  • 過半数代表者に選ばれたのは、会社が指名した課長だった。規約変更への同意書にサインしたのはその課長一人。代表者の選出手続が適正でなければ、同意そのものの有効性を争う余地がある
  • 会社の合併で二つの企業年金基金を統合することになった。給付水準の低いほうに合わせると言われたのは、認可申請の三か月前。同意集めの期間は想像より短い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 減額の理由(経営悪化、掛金負担の困難など)と減額幅、経過措置の有無を書面で求める2. 同意は任意であり、3分の2に届かなければ認可申請は通らないことを同僚と共有する3. 受給者であれば、最低積立基準額の一時金を選べるかと申出期限を確認する4. 手続に疑問があれば、地方厚生局に相談するか、社会保険労務士または弁護士に同意書を見てもらう

訴えられた側:1. 変更案が施行規則上の軽微な変更か認可事項かを、地方厚生局に事前相談して確定させる2. 過半数代表者の選出が民主的な手続によるものかを確認し、記録を残す3. 給付減額であれば、理由要件の資料(財政検証、経営指標)と個別同意の取得記録を整える4. 受給者には一時金の選択肢と申出期限を十分に周知し、説明会の議事録を保管する

時効(請求できる期限):規約変更の申請そのものに法定期限はない。ただし認可前の変更は効力を生じないため、施行日から逆算した申請が必要になる。認可に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。加入者が取消訴訟の原告になれるかは、実務上解釈が分かれている

学説

実務上の整理:16条2項により、認可は規約変更の効力発生要件と位置付けられる。認可前に新規約で運用しても法的効力はなく、軽微な変更の該当性は基金の判断ではなく厚生労働省令の定めによって決まる

原告適格をめぐる議論:給付減額を内容とする規約変更の認可について、加入者や受給者が取消訴訟の原告適格を有するかは、行政事件訴訟法9条の解釈として見解が分かれている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法の制定により、企業年金基金の規約変更に厚生労働大臣の認可を要する規定として設けられた

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確定給付企業年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 企業年金基金

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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