確定給付企業年金法 第91条(政令への委任)
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この章に定めるもののほか、確定給付企業年金の終了及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、確定給付企業年金法第91条に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、確定給付企業年金の終了及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法第91条(政令への委任)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法第91条の条文原文は「この章に定めるもののほか、確定給付企業年金の終了及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 確定給付企業年金法第91条は第十章 確定給付企業年金の終了及び清算に置かれています。
- 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
- 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法第91条の前の条は確定給付企業年金法第90条です。
- 確定給付企業年金法第91条の次の条は確定給付企業年金法第91条の2です。
- 確定給付企業年金法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050 - 本サイト収録
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/91
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点確定給付企業年金法91条は、第10章に定めるもののほか、確定給付企業年金の終了及び清算に関し必要な事項を政令で定めると規定する委任規定である。
Q · 企業年金の終了や清算の細かい手順は、法律のどこに書いてあるの?
法律は骨格だけで、手順の細部は政令と省令で決まる
確定給付企業年金法91条は、第10章に定めるもののほか、終了及び清算に関し必要な事項を政令で定めると規定しています。終了時の積立不足の一括拠出(87条)や残余財産の分配といった骨格は法律本文にありますが、清算の段取りや分配金の移換手続などの細目は、確定給付企業年金法施行令・施行規則と各社の年金規約で確認する必要があります。
解説
条文そのものは一行で、「足りない部分は政令で定める」としか言っていない。それでも読み飛ばしてはいけない。会社の確定給付企業年金(会社があらかじめ給付額を約束する企業年金)が終わる局面で、あなたの取り分がどう計算され、いつ、誰の手で、どこへ移されるのか。その実務上の手順の多くは、法律の本文ではなく、本条を通じて政令(内閣が定める命令)と省令に書き込まれている。法律の第10章には、終了するときに積立金が足りなければ事業主が不足分をまとめて払い込むこと(87条)、残った財産は加入者側に分配されることといった骨格しか書かれていない。清算の細かい段取りは下位の規範に預けられている。会社の解散、M&A、確定拠出年金への移行といった知らせが届いたとき、法律だけを読んで安心するのは早い。政令と規約の数字まで確かめた人だけが、自分の年金資産の行き先を把握できる。
法的な位置づけ
確定給付企業年金法91条は、同法第10章(終了及び清算)に定めるもののほか、確定給付企業年金の終了及び清算に関し必要な事項を政令に委任する規定である。受給権の核心的事項を法律本文に残しつつ、清算手続の技術的細目を施行令等の下位法令に委ねる委任命令の根拠条文として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1確定給付企業年金法91条とは?
企業年金の終了及び清算について、法律第10章に書かれていない必要事項を政令で定めると委任する条文です。実務の手順は施行令・施行規則にあります。
Q2確定給付企業年金 終了 手続の流れは?
規約型なら終了事由(83条)、基金型なら解散事由(85条)を経て、積立不足の一括拠出(87条)、清算、残余財産の分配へと進みます。細目は政令等で確認します。
Q3確定給付企業年金 分配金 いつ受け取れる?
清算手続の進行に応じて支払われ、時期は清算人の手続と規約によって異なります。移換を選ぶ場合は受取ではなく移換先への移し替えになります。
Q4確定給付企業年金 分配金 税金はかかる?
一時金として受け取る場合は課税対象となり得ます。確定拠出年金や企業年金連合会へ移換する場合は扱いが異なるため、期限前に税務上の扱いを確認することが重要です。
Q5確定給付企業年金 解散 会社の積立不足は誰が負担?
終了時に積立金が最低積立基準額を下回る場合、事業主が不足分を一括して拠出する義務を負います(87条)。加入者が穴埋めするわけではありません。
Q6確定給付企業年金法施行令はどこで読める?
e-Gov 法令検索で「確定給付企業年金法施行令」を検索すると現行版を閲覧できます。省令である施行規則もあわせて確認すると清算実務の全体像がつかめます。
Q7企業年金 終了 確定拠出年金へ移行 できる?
制度終了に伴い、分配金等を企業型確定拠出年金へ移換する仕組みがあります(確定拠出年金法54条関係)。要件や手続は法令と規約で確認が必要です。
Q8企業年金 終了 会社の同意だけで決められる?
終了には法定の事由と手続が必要で、労使合意や厚生労働大臣の承認・認可などが関わります。会社の一存で自由にやめられる仕組みではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社が企業年金をやめるって言ってるんですけど、今まで積み立てた分って消えちゃうんですか?
消えません。終了時に積立金が最低積立基準額を下回っていれば、事業主が不足分を一括で拠出する義務を負います(87条)。清算後に残った財産は加入者等に分配されます。細かい手順は本条にもとづく政令・省令と規約で決まります。実務のポイント:説明会で「終了日時点の積立水準」と「分配額の計算方法」を書面で求めると、会社側の説明の精度が一段上がる
Q2「政令で定める」って書いてあるだけで中身がないんですが、どこを見ればいいんですか?
確定給付企業年金法施行令と、同法施行規則(厚生労働省令)の、終了と清算に関する規定を確認します。加えて、各社の年金規約にも分配方法が書かれています。実務のポイント:実務で最初に開くのは法律ではなく、自社の規約と厚生労働省の通知だ。年金基金の担当者も、それを手元に置いて手続を進めている
間違えやすい点 AI による整理
- 「企業年金が終了したら、余った積立金は会社に戻る」と考える経営者は少なくない。しかし、終了した確定給付企業年金の残余財産は加入者等に分配されるのが原則で、事業主への返還は予定されていない。年金資産は、会社の隠れた預金ではない
- 委任条文は「形式的な決まり文句」だと受け流されがちだ。本当の問題は、清算の具体的な手順が法律ではなく政令と省令にあるため、それらは国会の審議を経ずに改正されうるという点にある。数年前の解説記事の手順が今もそのまま通用するとは限らない(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規範の性質 | 91条:終了・清算の細目を政令に委ねる委任規定 | 87条:終了時の積立不足について事業主の一括拠出義務を定める実体規定 89条:清算と残余財産の分配を定める規定(現行効力を要確認) |
| 加入者にとっての意味 | 実務手順を確かめるには施行令・施行規則を読む必要があることを示す | 積立不足があっても事業主が穴埋めする根拠になる 残った財産が加入者等に分配される根拠になる |
| 改正のされ方 | 委任先の政令は国会審議を経ずに改正されうる | 法律本文のため改正には国会の議決が必要 法律本文のため改正には国会の議決が必要 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の旧制退職金は事業主が準備金を積み立てる確定給付型で、歇業時の準備金の扱いは下位の辦法で定められる。細目を下位規範に委ねる構造は日本と共通する
韓国の確定給付型退職年金も、制度終了時の手続の細目を大統領令等の下位法令に委ねている
米国は確定給付型年金の終了手続を法律で比較的詳細に定め、PBGC(年金給付保証公社)が関与する点で日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 勤務先が外資に買収され、「確定給付企業年金を終了し、企業型確定拠出年金へ移行する」という説明会の案内が届いた。資料にある「分配金」「移換」「最低積立基準額」という言葉の根拠をたどると、法律の本文では細部が分からない。細かい手順は本条が委任した政令と省令の側に書かれている
- もしあなたが中小企業の経営者で、業績悪化を理由に企業年金をやめたいと考えたら、どうなる? 終了時点で積立金が最低積立基準額を下回っていれば、不足分を一括で払い込む義務(87条)がある。やめることで、かえって多額の資金が必要になる場合がある
- 年金の清算手続の最中、分配金をどこへ移すか選ぶよう求める書面が届いた。回答期限まであと数週間しかない。放っておくと、分配金が一時金として課税される形で処理されることがある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の制定により、終了及び清算に関する第10章とともに政令への委任規定が置かれた
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