確定給付企業年金法 第1条(目的)
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この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、確定給付企業年金法第1条に定められた規定で、「この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法第1条(目的)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法第1条の条文原文は「この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受…」で始まります。
- 確定給付企業年金法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
- 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法第1条の次の条は確定給付企業年金法第2条です。
- 確定給付企業年金法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050 - 本サイト収録
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点確定給付企業年金法第1条は、事業主が従業員と給付内容を約束する企業年金制度の目的を定める。公的年金を補い、高齢期の所得確保を支援する。
Q · 会社の企業年金(DB)って、会社の判断でいつでも減らせるの?
減らせない。DB は労使の約束で、減額には理由と同意の手続が必要
確定給付企業年金法第1条は「事業主が従業員と給付の内容を約し」と定め、DB を会社の恩恵ではなく労使の約束として位置付けています。そのため給付を減らすには、規約変更について厚生労働大臣の承認を受けるほか、施行規則が定める減額理由と、加入者・受給者の同意などの手続が必要です。受給者の減額では、希望者に最低積立基準額相当の一時金を選べるようにする措置も求められます。
解説
給与明細には載らないのに、あなたの退職後の手取りを何百万円も左右する制度がある。それが確定給付企業年金、いわゆる DB である。本条は法律の目的を定める条文で、権利や義務を直接生むものではない。ただし、読み方次第でこの制度の性格がはっきり見えてくる。キーワードは「事業主が従業員と給付の内容を約し」の一句だ。DB は会社の恩恵ではなく、会社と従業員の約束である。だから会社は、あらかじめ約束した給付を支払うために、社外に積立金を積み立てなければならない。約束の中身を後から一方的に削ることもできない。さらに本条は、この制度を公的年金と「相まって」老後を支えるものと位置付けている。国の年金だけでは足りない部分を、労使の自主的な努力で埋める設計である。自分の会社に DB があるなら、その約束の内容を一度も見ないまま退職日を迎えるのは、契約書を読まずにサインするのと変わらない。
法的な位置づけ
確定給付企業年金法第1条は同法の目的規定であり、事業主と従業員があらかじめ給付の内容を約する確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得確保の自主的な努力を支援し、公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする旨を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1確定給付企業年金とは何ですか?
事業主が従業員とあらかじめ給付の内容を約束し、その給付のために社外で積立てを行う企業年金です。運用がうまくいかなくても、約束した給付を支払う責任は事業主が負います。
Q2確定給付企業年金法はいつから施行されていますか?
平成13年(2001年)に公布され、平成14年(2002年)4月1日から施行されています。適格退職年金などの旧制度からの移行先として整備されました。
Q3会社が倒産したら DB 年金はどうなりますか?
積立金は社外にあるため会社の債権者は手を出せません。ただし積立不足のまま制度が終了すると、日本には国の支払保証制度がないため、不足分だけ受取額が減る可能性があります。
Q4転職したら DB 年金はどうなりますか?
脱退一時金を現金で受け取るか、転職先の企業年金や iDeCo などへ移すかを選びます。移換の申出には期限があるため、退職後すぐに規約と手続を確認することが大切です。
Q5DB は一時金と年金どちらで受け取るのが得ですか?
一時金は退職所得、年金は雑所得として課税され、控除のしくみが異なります。勤続年数、他の退職金、公的年金の額によって有利な方が変わるため、試算して比べる必要があります。
Q6確定給付企業年金の掛金は誰が払いますか?
原則として事業主が拠出します。規約で定めれば、本人の同意を前提に加入者も掛金の一部を負担できますが、その場合も給付を約束する責任は事業主にあります。
Q7DB の老齢給付金を受け取るには何年勤める必要がありますか?
受給資格の期間は会社ごとの規約で決まります。ただし法令上、20年を超える加入者期間を老齢給付金の要件にすることはできません。まず自社の規約を確認してください。
Q8法律の目的規定に法的な効力はありますか?
目的規定は直接の権利や義務を生みません。ただし同法の各規定をどう解釈するかの指針となり、給付減額の手続などを読むときの前提として意味を持ちます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの会社の企業年金、DB か DC かってどうやって調べればいいですか?
就業規則、退職金規程、企業年金規約を人事部に請求するのが最短である。DB なら規約型か基金型のどちらかで実施され、規約は厚生労働大臣の承認を受けている(確定給付企業年金法3条)。実務のポイント:加入者には給付の見込み額などを知る手段が用意されているのに、自分から請求する人はほとんどいない。会社が積極的に案内しないのは、問い合わせが増えると事務負担が重くなるからにすぎない
Q2会社の業績が悪いから企業年金を減らすって言われたら、従うしかないんですか?
従うしかないわけではない。本条は DB を労使の約束と位置付けており、給付を減らすには規約変更の承認に加えて、施行規則が定める減額理由と、加入者や受給者の同意の手続が必要になる。実務のポイント:受給者の減額では、希望者に対して最低積立基準額に相当する一時金を選べるようにする措置が求められる。この選択肢を知らないまま同意すると、減った年金を受け取り続けるほかなくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 企業年金は会社の好意で出ている上乗せなので、業績が悪くなれば会社の判断で自由に減らせると思われている。実際は、本条が「給付の内容を約し」と明記するとおり労使の約束である。減額には規約変更の承認に加えて、施行規則が定める理由と同意の手続が必要になる。受給中の人の減額には、受給者の3分の2以上の同意なども求められる
- 自分の会社に企業年金があることは知っていても、それが DB なのか DC(確定拠出年金)なのかを知らない人が多い。この違いは大きい。DB は運用がうまくいかなくても会社が穴埋めする責任を負い、DC は運用結果がそのままあなたの受取額になる。同じ「企業年金」でも、運用のリスクを負う人が正反対である
- 「会社が潰れたら企業年金も消える」という心配は、半分当たっていて半分外れている。DB の積立金は社外に積み立てられているので、会社の債権者は手を出せない。一方で、積立不足のまま制度が終了した場合、日本の DB には国の支払保証制度がない。不足分は、あなたの受取額の減少という形で現れる
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は旧制の退職金(事業主負担の確定給付型)から、2005年施行の勞工退休金條例による個人口座制(確定拠出型)へ移行した。日本のように任意の DB 制度を独立の法律で規律する設計とは異なる
韓国は退職給付の制度として確定給付型と確定拠出型の退職年金を一つの法律で規律しており、日本が DB 法と DC 法を分けているのと構成が異なる
ドイツの企業年金法は事業主の年金約束(Versorgungszusage)を中心概念とし、日本の「給付の内容を約し」と発想が近い。ただしドイツには PSVaG による支払保証制度がある
米国の DB プランは ERISA が規律し、PBGC(年金給付保証公社)が給付を一定額まで保証する。日本の DB には国の支払保証制度がない点が大きな違い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社から「企業年金制度の見直しについて」という説明会の案内が届いた。資料には「将来の給付水準の適正化」と書いてある。要するに減額の話である。本条のいう「給付の内容を約し」た約束を変える場面なので、労働組合または加入者の同意など、法令の定める手続を踏まなければならない
- 転職が決まった。前の会社の DB の脱退一時金を現金で受け取るか、転職先の企業年金や iDeCo に移すか、どう決めればいい? 移換の申出には期限があり、資格喪失から原則1年以内とされている(最新の改正状況をご確認ください)。迷っているうちに期限が過ぎると、選べる道が狭まる
- 人事担当として、退職一時金制度を DB に移行するよう社長から指示された。規約の作成と厚生労働大臣の承認、それに毎年の財政検証が待っている。「福利厚生を一つ足すだけ」だと思って始めると、途中で身動きが取れなくなる
学説
目的規定の解釈機能:目的規定は直接の権利義務を生じさせないが、同法の個別規定の解釈指針として機能する。本条の「給付の内容を約し」は、DB を労使の合意に基づく給付約束と理解する根拠とされる。
受給権保護の考え方:DB の給付が労使の約束である以上、事業主の一方的な給付減額は許されず、減額には法令上の理由と加入者・受給者の同意手続を要するという制度設計は、本条の趣旨から導かれると説明される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法の制定に伴い新設。平成14年(2002年)4月1日施行。受給権保護の枠組みが弱かった適格退職年金などの移行先として、積立義務や受託者責任を備えた DB 制度が整備された。
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