確定給付企業年金法 第29条(給付の種類)
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- 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。
- 一老齢給付金
- 二脱退一時金
- 2.事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。
- 一障害給付金
- 二遺族給付金
この条文の基本情報
給付の種類とは何ですか?
定義給付の種類とは、確定給付企業年金法第29条に定められた規定で、「事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法第29条(給付の種類)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法第29条の条文原文は「事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。」で始まります。
- 確定給付企業年金法第29条は第一節 通則に置かれています。
- 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
- 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法第29条の前の条は確定給付企業年金法第28条です。
- 確定給付企業年金法第29条の次の条は確定給付企業年金法第30条です。
- 確定給付企業年金法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050 - 本サイト収録
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点確定給付企業年金法29条は、事業主等に老齢給付金と脱退一時金の支給を義務付け、障害給付金と遺族給付金は規約で定めた場合のみ行える任意給付とする。
Q · 会社の企業年金は、在職中に亡くなった場合も遺族に給付が出ますか?
規約に遺族給付金の定めがある場合に限り出ます
確定給付企業年金法29条1項が事業主等に義務付けている給付は、老齢給付金と脱退一時金の二つだけです。遺族給付金と障害給付金は同条2項により、規約で定めた場合にのみ行うことができる任意給付です。そのため規約に遺族給付金の定めがなければ、在職中の死亡でも企業年金から遺族給付は出ません。まず規約と給付内容の説明資料で定めの有無を確認し、退職金規程や弔慰金規程もあわせて確かめることが重要です。
解説
会社の企業年金で必ず用意されている給付は、たった二つしかない。老齢給付金と脱退一時金である。確定給付企業年金法29条1項は、事業主(基金型なら基金)にこの二つを義務付けている。一方で、障害給付金と遺族給付金は2項で「行うことができる」とされているだけだ。規約(その会社の年金ルールブック)に書かれていなければ、存在しない。ここに落とし穴がある。「会社に年金があるから、自分に何かあっても家族は守られる」と思っている人は多い。しかし法律が約束しているのは、退職して一定の年齢に達したときの年金と、途中で辞めたときの一時金だけだ。在職中に亡くなった場合や重い障害を負った場合に何が出るかは、あなたの会社の規約次第である。確認すべき書類は給与明細ではない。規約と、給付内容の説明資料だ。
法的な位置づけ
確定給付企業年金法29条は、確定給付企業年金における給付の種類を定める規定である。事業主等は老齢給付金および脱退一時金を必ず行うものとされ、これに加えて規約の定めにより障害給付金および遺族給付金を行うことができる。前二者は必須給付、後二者は任意給付と整理される。
手順
- 1.規約と給付内容の説明資料を入手する 人事部または企業年金基金に、自社の確定給付企業年金の規約と給付内容の説明資料を請求する。口頭の説明だけで済ませず、書面やデータで受け取る
- 2.任意給付の有無を確認する 規約で、29条2項の障害給付金と遺族給付金の定めがあるかを確認する。定めがない場合は、退職金規程・弔慰金規程・老齢給付金の保証期間の有無もあわせて確認し、生命保険の必要保障額を見直す
- 3.退職前に脱退一時金の試算をもらう 転職や退職を決めたら、退職届を出す前に、脱退一時金の支給要件(加入者期間)と見込額の試算を書面で請求する
- 4.現金受取か移換かを比べて申し出る 現金で受け取った場合の退職所得課税と、企業年金連合会・転職先のDBやDC・iDeCoへの移換を比べ、移換先ごとの申出期限内に手続する
よくある質問 AI による整理
Q1確定給付企業年金(DB)とは何ですか?
事業主が従業員と給付の内容を約束し、その内容に基づいて年金や一時金を支給する企業年金制度です。確定給付企業年金法が根拠で、規約型と基金型があります。
Q2DBとDC(確定拠出年金)の違いは?
DBは給付の算定方法が規約で先に決まり、運用リスクは主に事業主等が負います。DCは掛金が決まり、運用結果によって受取額が変わり、リスクは加入者が負います。
Q3脱退一時金に税金はかかりますか?
現金で受け取ると、所得税法31条により退職所得とみなされて課税されます。退職所得控除が使えますが、同じ年に他の退職金を受け取ると控除の計算に影響することがあります。
Q4脱退一時金はどこに移換できますか?
規約や移換先の制度の条件により、企業年金連合会、転職先のDBや企業型DC、iDeCoなどに移換できる場合があります。申出期限があるため、退職前に確認が必要です。
Q5企業年金の老齢給付金は何歳から受け取れますか?
法律が定める範囲内で、規約が支給開始年齢を定めます。原則として60歳から70歳の間で設定され、具体的な年齢は会社ごとの規約で確認する必要があります。
Q6企業年金の障害給付金と公的な障害年金は何が違う?
公的な障害年金は国の制度です。企業年金の障害給付金は29条2項の任意給付で、規約に定めがある会社でしか支給されません。両者は別の制度として扱われます。
Q7自分の会社の企業年金規約はどこで確認できる?
人事部や企業年金基金に問い合わせるのが基本です。給付内容の説明資料や規約の写しを求め、障害給付金と遺族給付金の定めがあるかを確認しましょう。
Q8企業年金の給付を受ける権利に時効はある?
あります。給付を受ける権利は、原則として支給事由が生じた日から5年で時効により消滅するとされています。請求を先延ばしにせず、最新の改正状況も確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社を辞めたら、企業年金って全部パーになるんですか?
なりません。法29条1項は脱退一時金を必須給付と定めており、規約の支給要件(加入者期間)を満たせば受け取れます。法41条は3年を超える加入者期間を要件にすることを禁じています。実務のポイント:現金で受け取る前に、移換という選択肢を検討してください。受け取った瞬間に退職所得として課税され、転職先の退職金と同じ年に受け取ると退職所得控除の計算で不利になる場合もあります
Q2夫が在職中に亡くなったら、会社の企業年金から何か出ますか?
規約次第です。遺族給付金は法29条2項の任意給付であり、規約に定めがあれば法47条以下に沿って支給されます。定めがなければ出ません。実務のポイント:規約に遺族給付金がなくても、老齢給付金に保証期間が付いている場合や、別の死亡退職金規程がある場合があります。「企業年金はない」と言われたら、退職金規程と弔慰金規程も確認してください
Q3会社が勝手に企業年金を減らすって、アリなんですか?
勝手にはできません。給付減額を伴う規約変更には、施行令・施行規則が定める理由要件と、加入者や受給者の同意などの手続が必要です。実務のポイント:受給者の減額では、希望者に減額前の基準で計算した最低積立基準額相当を一時金で受け取る道を用意することなどが要件とされています。説明会で配られた資料は必ず保管してください(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社の企業年金があれば、死亡時も障害時もカバーされる」と思われがちだが、法律上の必須給付は老齢給付金と脱退一時金だけである。障害給付金と遺族給付金は規約で任意に定めるもので、定めのない会社も存在する。公的年金の遺族年金・障害年金とは別物である
- 脱退一時金を受け取れることは知っていても、受け取り方で老後資金が大きく変わることを知る人は少ない。現金で受け取れば退職所得として課税され、それで終わる。企業年金連合会や転職先のDB・DC、iDeCoなどへ移換すれば、加入期間を通算して積立を続けられる場合がある。退職時の数枚の書類が、20年後の受取総額を左右する
- 「確定給付なのだから、受け取る額は絶対に変わらない」という問いの立て方そのものがずれている。「確定」しているのは給付の算定方法が規約で決まっているという意味であり、規約変更で減額される可能性はある。ただし減額には同意取得などの厳格な手続が必要で、手続を欠けば無効を争える。問うべきは変わるかどうかではなく、正当な手続を経たかどうかだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 29条:給付の種類(必須二種+任意二種)の枠組み | 41条:脱退一時金の支給要件 47条:遺族給付金の支給要件(現行効力を要確認) |
| 給付の性格 | 老齢給付金・脱退一時金は必須、障害・遺族給付金は任意 | 必須給付の具体的な支給要件を定める 規約に定めがある場合の任意給付の具体的な要件を定める |
| 加入者が確認すべき点 | 自社の規約に任意給付が載っているか | 規約上の加入者期間の要件(3年を超える要件は禁止) 遺族の範囲と支給の条件 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では雇用主の退職金支給義務を法律で直接定める旧制と、個人口座へ拠出する新制がある。日本のように会社ごとの規約で給付メニューを設計する企業年金とは仕組みが異なる
韓国は退職給付制度の設定を使用者に義務付け、その一つとして確定給付型退職年金を置く。制度導入そのものが義務である点で日本と異なる
ドイツの企業年金は老齢・障害・遺族の三種の保障を対象として定義する。どの給付を約束するかは使用者の約定による点で、日本の任意給付の構造に近い
米国は確定給付プランを定義し、受給権付与や積立基準を規律する。給付の種類はプラン文書で定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 入社7年目で転職を決めたとする。退職届を出す前に、脱退一時金をいくら受け取れるのか、それとも受け取らずに転職先の制度や企業年金連合会へ移すべきなのかを調べておく必要がある。いったん現金で受け取ると退職所得として課税され、老後に向けて非課税で運用を続ける選択肢はそこで消える
- 夫が在職中に急死した。会社のDBに遺族給付金の定めがあるのか、妻は知らない。規約になければ、どれだけ長く勤めていてもDBからは一円も出ない可能性がある。まず人事部か基金に「規約上の遺族給付金の有無」を書面で問い合わせる
- もし入社2年半で辞めたら、脱退一時金はゼロになるのか? 法律は、脱退一時金の支給要件として3年を超える加入者期間を求めることを禁じている。つまり3年以下の要件は規約で設定できる。2年半で受け取れるかどうかは、あなたの会社の規約の数字で決まる
- 人事担当者の立場で考えてみる。コスト削減のために障害給付金を廃止する規約変更を上に提案された。給付減額には、受給者や加入者の同意、減額の合理的な理由など、施行令と施行規則が定める厳格な手続が必要になる。手続を飛ばせば、変更の承認や認可は下りない
- 退職日まであと10日。退職後の脱退一時金の請求と移換の手続書類が、まだ机の引き出しに眠っている。移換先ごとに申出の期限があり、期限を過ぎると選択肢が狭まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 人事部または基金に、規約と給付内容の説明資料の提示を求める。障害給付金・遺族給付金の定めの有無を確認する2. 退職時は脱退一時金の支給要件(加入者期間)と額の試算を書面でもらう3. 現金受取と移換(企業年金連合会、転職先のDB・DC、iDeCoなど)の税負担と将来額を比べる4. 給付減額の通知が来たら、同意手続と説明の経緯を記録し、専門家に相談する
訴えられた側:1. 事業主・基金として、規約の給付設計(必須二種と任意二種)が法29条と整合しているかを点検する2. 脱退一時金の支給要件が3年を超える加入者期間になっていないか確認する3. 給付を減額する規約変更では、施行令・施行規則の理由要件と同意手続を必ず踏む4. 退職者には移換の選択肢と期限を書面で案内し、後日の紛争を防ぐ
時効(請求できる期限):給付を受ける権利は、同法の時効規定により原則として支給事由が生じた日から5年で時効消滅する(最新の改正状況をご確認ください)。脱退一時金の移換の申出期限は移換先と規約によって異なるため、退職前に必ず確認すること
学説
一般的理解:29条は給付を必須二種と任意二種に分け、長期勤続者の老後給付と途中退職者の積立分を最低限保障しつつ、障害・遺族給付を任意とすることで事業主の導入負担を抑え、企業年金の普及を図る構造と理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の制定により新設。翌2002年4月施行。受給権保護の枠組みを整え、適格退職年金からの移行先となった
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