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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

確定給付企業年金法 第47条(支給要件)

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遺族給付金は、規約において遺族給付金を支給することを定めている場合であって、加入者又は当該確定給付企業年金の老齢給付金の支給を受けている者その他政令で定める者のうち規約で定めるもの(以下この章において「給付対象者」という。)が死亡したときに、その者の遺族に支給するものとする。

この条文の基本情報

支給要件とは何ですか?

定義支給要件とは、確定給付企業年金法第47条に定められた規定で、「遺族給付金は、規約において遺族給付金を支給することを定めている場合であって、加入者又は当該確定給付企業年金の老齢給付金の支給を受けている者その他政令で定める者の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法第47条(支給要件)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法第47条の条文原文は「遺族給付金は、規約において遺族給付金を支給することを定めている場合であって、加入者又は当該確定給付企業年金の老齢給付金の支給を受けている者その他政令で定める者の…」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法第47条は第五節 遺族給付金に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法第47条の前の条は確定給付企業年金法第46条です。
  7. 確定給付企業年金法第47条の次の条は確定給付企業年金法第48条です。
  8. 確定給付企業年金法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
  • 本サイト収録確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/47

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点確定給付企業年金法47条は、規約に定めがある場合に限り、加入者や老齢給付金受給者のうち規約で定める給付対象者が死亡したとき、その遺族に遺族給付金を支給すると定める。

Q · 会社の企業年金に入っていれば、死んだとき家族に遺族給付金は必ず出るの?

必ずではない。規約に定めがある場合だけ支給される

確定給付企業年金法47条は、規約で遺族給付金を定めている場合に限り、給付対象者が死亡したときにその遺族へ支給すると規定しています。遺族給付金は29条で規約により任意に設ける給付とされており、会社によっては制度自体がありません。また給付対象者(在職中の加入者、老齢給付金の受給者など)の範囲も規約で決まるため、退職時に脱退一時金で清算した人などは対象外になりえます。まず規約本文で制度の有無と対象範囲を確認することが出発点です。

解説

会社の企業年金に入っていれば、死亡時に家族へ何か支払われると思い込んでいる人は多い。だが確定給付企業年金法47条は「規約において遺族給付金を支給することを定めている場合」と、最初に条件を付けている。遺族給付金は法律が必ず保障する給付ではない。各社の年金規約で定めている場合だけ支払われる任意の給付である(29条)。さらに対象は規約が定める「給付対象者」に限られる。在職中の加入者、老齢給付金を受け取っている人、政令で定める人のうち、どこまでを対象にするかも規約次第である。同じ「DB に加入」でも、会社によって家族に残るものがゼロにも数百万円にもなる。確かめる先はパンフレットではなく規約の本文と、あなたが今どの立場にいるかである。

法的な位置づけ

確定給付企業年金法47条は遺族給付金の支給要件を定める規定であり、規約に遺族給付金の定めがあることを前提に、加入者、老齢給付金の受給者その他政令で定める者のうち規約で定める給付対象者が死亡した場合、その遺族に遺族給付金を支給する旨を定める。給付の有無と対象者の範囲は規約に委ねられている。

手順

  1. 1.制度の有無を書面で照会する 故人の勤務先(退職者なら元勤務先)または企業年金基金に、確定給付企業年金への加入状況と規約上の遺族給付金の有無、請求先を書面で問い合わせる
  2. 2.故人が給付対象者に当たるか確認する 死亡時点で在職中の加入者か、老齢給付金の受給者か、受給待期中か、脱退一時金で清算済みかを確認し、規約の給付対象者の定めと照らし合わせる
  3. 3.自分の遺族順位を確認し資料をそろえる 規約と48条の遺族の範囲・順位を確認し、自分が先順位かどうかを見る。事実婚の場合は同居や生計維持を示す資料を用意する
  4. 4.請求書を提出し税務を確認する 基金または受託機関に遺族給付金の請求書を提出する。受領後、相続税申告で退職手当金等の非課税枠を適用できるかを税理士に確認する

よくある質問 AI による整理

Q1企業年金の遺族給付金とは?

確定給付企業年金の給付対象者が死亡したとき、規約に定めがあればその遺族に支払われる給付です。確定給付企業年金法47条が支給要件を定めています。

Q2遺族給付金 企業年金 誰がもらえる?

受け取れる遺族の範囲と順位は48条と規約で決まります。配偶者(事実婚を含みうる)や子などが典型ですが、先順位者がいれば後順位者は受け取れません。

Q3企業年金 在職中に死亡 遺族一時金 いくら?

金額は法律で一律に決まっておらず、規約の算定方法によります。老齢給付金の見込額や脱退一時金相当額を基準にする規約が多く、会社ごとに大きく異なります。

Q4企業年金 受給中 死亡 どうなる?

保証期間付き年金で規約に遺族給付金の定めがあれば、残りの保証期間分が遺族に支給されうります。保証期間がない終身年金のみなら支給が止まる場合があります。

Q5遺族給付金 企業年金 請求期限は?

47条自体に期限の定めはありません。時効や請求手続の期限は関連規定と規約によるため、基金または受託機関に早めに確認する必要があります。

Q6企業年金の遺族一時金は相続税がかかる?

民法上の相続財産でなくても、相続税法上は退職手当金等としてみなし相続財産になりえます。相続人が受け取る場合は500万円×法定相続人数の非課税枠が使える可能性があります。

Q7脱退一時金をもらった後に死亡したら遺族給付金は出る?

一般に脱退一時金で清算済みの人はその制度の給付対象者から外れるため、遺族給付金は支給されません。ただし最終的には規約の定めで確認が必要です。

Q8遺族給付金の請求先はどこ?

企業年金基金型なら基金、規約型なら会社と契約している信託銀行・生命保険会社などの受託機関が窓口です。勤務先の人事部に照会すると請求先を教えてもらえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親父が企業年金もらってる途中で死んだんだけど、あれってもう止まるだけ?

規約次第である。受給中の人も給付対象者に含めうるため(47条)、保証期間付きの年金なら、残りの期間分が遺族給付金として支払われる場合がある。実務のポイント:年金証書や裁定通知に「保証期間」の記載があるかをまず見る。記載があっても自動では振り込まれず、遺族側からの請求が必要なのが通常である

Q2相続放棄するつもりなんだけど、遺族給付金も受け取れなくなる?

遺族給付金は規約と48条の定めにより遺族が受け取る給付であり、一般には遺族固有の権利と解されて相続財産に含まれないとされることが多い。ただし規約の書きぶりによるため確認は要る。実務のポイント:民法上は相続財産でなくても、相続税ではみなし相続財産として課税対象になりうる。放棄した人には退職手当金等の非課税枠が使えない点に注意する

Q3会社の企業年金に遺族給付金があるかどうか、どうやって調べればいい?

規約本文を見るのが一番確実である。遺族給付金は規約で定めた場合だけ支給される(29条、47条)。規約は加入者に周知される仕組みになっているので、人事・総務・年金基金に閲覧を求めればよい。実務のポイント:社内パンフレットは簡略版で、遺族の範囲や順位の細部が抜けていることがある。家族構成が普通と違う人ほど規約本文を読む価値がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 企業年金に入っていれば死亡時に家族へ必ず何か出ると考えがちだが、47条は「規約で定めている場合」に限っている。遺族給付金は老齢給付金や脱退一時金と違い、規約で定めたときだけ支払われる給付である(29条2項)。制度の有無から確かめる必要がある
  • 遺族給付金の存在は知っていても、自分の立場で結果が変わることを知らない人が多い。在職中なら対象でも、退職時に脱退一時金を選んで清算した人は、その後の死亡では給付対象者に当たらない。退職時の一つの選択が、何年も後の家族の受取額を決めてしまう
  • 「遺言で受取人を指定すれば済む」という発想そのものがずれている。遺族給付金を誰が受け取るかは規約と48条の遺族の範囲・順位の定めで決まるため、遺言で自由に振り向けることは通常想定されていない。家族の誰に残したいかは、規約上の順位を確かめたうえで、生命保険など別の手段と組み合わせて設計するものである
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容47条:遺族給付金の支給要件(規約の定め+給付対象者の死亡)29条:給付の種類(遺族給付金は規約で任意に設ける給付)
48条:遺族給付金を受ける遺族の範囲
規約への委任給付の有無と給付対象者の範囲障害給付金・遺族給付金を設けるかどうか
法定の範囲内で遺族の範囲・順位を定める
遺族が確認すべき点故人が死亡時に給付対象者だったか会社の制度に遺族給付金があるか
自分が受給できる順位にいるか

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞工退休金條例 第26条

台湾の労工退休金は個人口座型で、請求前に死亡すれば遺族または指定請求人が残額を請求できる。日本の DB と異なり、給付の有無が規約次第という構造ではない

韓国
근로자퇴직급여 보장법

韓国にも確定給付型退職年金があるが、遺族への支給の扱いは制度・規約により異なる。対応関係は要検証

ドイツ
BetrAVG § 1

ドイツの企業年金は老齢・障害・遺族保障(Hinterbliebenenversorgung)を並列に位置づけるが、遺族保障を設けるかは使用者の約定に委ねられる点で日本と共通する

アメリカ
ERISA § 205(29 U.S.C. § 1055)

米国は確定給付型年金について配偶者向けの退職前遺族年金(QPSA)を原則として法定し、配偶者の書面同意なく放棄できない。規約任意の日本より遺族保護が強い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父が退職後、企業年金を月8万円受け取っていた最中に亡くなった。年金は死亡で止まると思っていたが、規約に保証期間付きの定めがあれば、残りの期間分が遺族給付金として母に支払われる場合がある。年金証書と規約を確認しないと、請求しないまま時間が過ぎる
  • 夫が在職中に急死した。会社から届いたのは死亡退職金の案内だけ。企業年金の遺族給付金は別の窓口(基金または受託機関)で請求手続が必要な場合がある。人事が一本化して案内してくれるとは限らない
  • 内縁関係のまま十年一緒に暮らしてきたパートナーが亡くなったら、あなたは受け取れるのか? 48条は事実上婚姻関係にある者も遺族の範囲に含めうる。ただし誰が優先されるかは規約で決まるため、同居の実態を示す住民票や家計の記録がものを言う
  • あなたが中小企業の人事担当で、DB の規約改定を任された。コスト削減のため遺族給付金の定めを削る案が出ている。社員への説明を欠いたまま進めると、次に在職死亡が出たとき、遺族から「聞いていない」と詰め寄られるのはあなたである
  • 相続税の申告期限まであと3か月。遺族一時金を預金と同じ扱いで申告しようとしていないか。企業年金の遺族給付金は死亡退職金と同じ「みなし相続財産」として非課税枠が使える可能性がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 故人の勤務先(退職者なら元勤務先)に、企業年金の種類と規約上の遺族給付金の有無を書面で照会する2. 故人が在職中か、年金受給中か、受給待期中か、脱退一時金で清算済みかを確認する。給付対象者に当たるかどうかがここで決まる3. 規約上の遺族の範囲と順位を確認し、自分が先順位かを見る。事実婚なら生計維持や同居を示す資料をそろえる4. 請求書を基金または受託機関へ出す。相続税申告では退職手当金等の非課税枠の適用を税理士に確認する

訴えられた側:事業主・基金側の立場なら:1. 遺族からの照会には規約の該当条と給付対象者の判断根拠を示して回答する2. 遺族の順位が競合する場合(配偶者と事実婚パートナーなど)は、規約と48条に沿って事実を確認し、安易に先着順で支払わない3. 遺族給付金の定めを廃止・縮小する規約変更は、給付減額の手続き(労使合意、受給者への説明など)が必要になりうるため、事前に厚生労働省の手続要件を確認する

時効(請求できる期限):47条自体に請求期限の定めはない。受給権の時効や請求手続の期限は法の関連規定と規約の定めによるため、規約と基金に必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。相続税の申告・納付期限は相続開始を知った日の翌日から10か月(相続税法27条)

学説

通説的理解:遺族給付金は29条により規約で任意に設ける給付であり、47条は支給要件の枠組みを定めるにとどまる。受給権は規約と48条に基づき遺族が固有に取得すると解されることが多く、相続財産とは区別されるが、規約の定め方によって扱いが変わりうる

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)制定 確定給付企業年金法の制定(平成14年4月施行)に伴い設けられた。その後の本条の文言改正の有無と時期は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の制定により新設。平成14年4月施行。その後の本条の文言改正の有無は要検証

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確定給付企業年金法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 遺族給付金

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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