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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

確定給付企業年金法 第46条(失権)

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  1. 障害給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
  2. 一障害給付金の受給権者が死亡したとき。
  3. 二障害給付金の支給期間が終了したとき。
  4. 三障害給付金の全部を一時金として支給されたとき。

この条文の基本情報

失権とは何ですか?

定義失権とは、確定給付企業年金法第46条に定められた規定で、「障害給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法第46条(失権)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法第46条の条文原文は「障害給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法第46条は第四節 障害給付金に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法第46条の前の条は確定給付企業年金法第45条です。
  7. 確定給付企業年金法第46条の次の条は確定給付企業年金法第47条です。
  8. 確定給付企業年金法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
  • 本サイト収録確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/46

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点確定給付企業年金法46条は、障害給付金の受給権が受給権者の死亡、支給期間の終了、全部の一時金支給のいずれかで消滅すると定める。障害の軽快は失権事由でない。

Q · 企業年金の障害給付金は、どんなときに受け取る権利がなくなるの?

死亡・支給期間の終了・全額一時金受給の三つで消える

確定給付企業年金法46条によると、障害給付金の受給権が消えるのは、受給権者が死亡したとき、規約で定めた支給期間が終わったとき、障害給付金の全部を一時金で受け取ったときの三つです。退職や業績悪化、障害の軽快はこの三つに入っていません。障害が軽くなった場合は失権ではなく、規約の支給停止の定めで扱われるのが通常です。全額を一時金で受け取ると、その時点で受給権が消え、後から年金に戻すことはできません。

解説

会社の確定給付企業年金(DB)から障害給付金を受けている人の受給権は、次の三つのいずれかで終わる。本人が死亡したとき、規約で決めた支給期間が終わったとき、残りを全部一時金で受け取ったときである。見落とされやすいのは三つ目だ。障害給付金を年金で受けるか一時金で受けるかは、規約の範囲内で選べる場合がある。ただし、全部を一時金で受け取った瞬間に受給権そのものが消える。「まとまったお金が手に入る」と「将来の支払いを受ける権利がなくなる」は同じことを表と裏から言っているにすぎない。逆に、条文に書かれていない事情では受給権は消えない。退職しただけ、会社の業績が悪化しただけ、障害の程度が少し軽くなっただけでは失権事由にあたらない。障害が軽くなった場合の扱いは、失権ではなく規約の支給停止の定めで判断されるのが通常である(規約の条文を要確認)。担当者に「もう対象外です」と言われたら、まず三つのどれに当たるのかを聞き返すことである。

法的な位置づけ

確定給付企業年金法第46条は、確定給付企業年金の障害給付金に係る受給権の消滅事由を定める規定である。受給権者の死亡、規約所定の支給期間の終了、障害給付金の全部の一時金支給のいずれかに該当したとき、受給権は消滅する。障害給付金は同法上の任意給付であり、支給要件や支給方法は規約で定められる。

よくある質問 AI による整理

Q1企業年金の障害給付金とは何ですか?

確定給付企業年金(DB)が規約に定めた場合に支給する、障害状態になった加入者向けの給付です。法律上は任意給付で、支給の有無や内容は各社の規約で決まります。

Q2確定給付企業年金の障害給付金はいつまでもらえる?

規約で定めた支給期間が終わるまでです。支給期間の終了、本人の死亡、全額の一時金受給のいずれかで受給権は消えます(確定給付企業年金法46条)。

Q3障害給付金を一時金で受け取った後、年金に戻せる?

戻せません。全部を一時金で受け取った時点で受給権そのものが消滅するため(同法46条3号)、後から年金での受給を再開する根拠がなくなります。

Q4障害給付金の受給者が亡くなったら未支給分は請求できる?

死亡前までに支払われていない分は、規約に従い遺族が請求できる場合があります。受給権自体は死亡で消えるため、基金に未支給分の有無を照会するのが先決です。

Q5死亡後に振り込まれた障害給付金は返さないといけない?

原則として返還が必要です。受給権は死亡した時点で消滅しているため、死亡後の振込分は法律上の根拠を欠く支払いとなり、基金から返還を求められます。

Q6会社の企業年金が解散したら障害給付金はどうなる?

制度の解散は46条の失権事由に含まれません。解散時は残余財産の分配など別の手続で処理されるため、本条を根拠にした打ち切りなら説明を求める余地があります。

Q7障害給付金の受給権は差し押さえや担保にできる?

企業年金の受給権は原則として譲渡や担保提供が制限されています(同法34条、現行の文言は要確認)。本人の生活保障のための権利だからです。

Q8障害給付金の請求に時効はある?

46条自体に時効の定めはありません。各回の支払請求には民法166条の一般消滅時効が及ぶと解されますが、規約で請求期限を定めている場合もあるため規約を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1障害給付金をもらってる途中で仕事に復帰したら、打ち切られますか?

復職は本条の失権事由(死亡、支給期間の終了、全部の一時金受給)に入っていないので、それだけで受給権が消えることはない。障害の程度が規約の基準を下回った場合に、規約の定めで支給が止まることはある。実務のポイント:停止と失権は別物で、停止なら再び障害が重くなったときに再開の余地がある。担当者が「失権」と言ったら、どの号にあたるのか確認する

Q2一時金でまとめてもらうのと、年金でもらい続けるの、どっちが得ですか?

一律には言えない。全部を一時金で受け取ると本条3号によってその時点で受給権が消え、以後の支払いはなくなる。一時金の額は規約の換算方法で決まり、年金で受けた場合の総額より少なくなるのが通常である。実務のポイント:基金には受給者ごとの試算を出す実務があり、依頼すれば出てくることが多い。比較表を見ずに選ぶ人が大半で、そこで差が生まれる

Q3夫が障害給付金を受けていて亡くなりました。この年金は私が引き継げますか?

引き継げない。受給権は本人の死亡で消える(本条1号)。家族が確認すべきなのは、規約に遺族給付金の定めがあるかどうかである。障害給付金と遺族給付金はどちらも任意の給付で、規約次第である(同法29条)。実務のポイント:死亡月までの支払われていない分は別途請求できる場合があり、遺族が請求しないまま放置されがちである。基金には死亡届と同時に未支給分の有無を照会する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「障害が良くなったら受給権は消える」と思われがちだが、本条の失権事由に障害の軽快は入っていない。軽快した場合の扱いは規約の支給停止の定めで決まり、停止と失権は別物である。停止であれば、障害が再び重くなったときに支給が再開される余地がある(規約の文言を要確認)
  • 一時金を選ぶと失権することは多くの人が知っている。見落とされているのは、その判断が取り消せないことである。受け取ったお金をすぐ使ってしまい、数年後に障害が重くなって収入がなくなっても、DB からの継続的な支払いはもう戻らない。同じ判断でも、老後の生活資金が薄い人ほど重く響く
  • 「本人が亡くなったら年金は配偶者に引き継がれるのか」という質問は、前提がずれている。受給権は一身専属(本人だけの権利)で引き継がれない。家族が考えるべきなのは、規約に遺族給付金の定めがあるか、そして死亡前の未支給分をどう請求するか、の二点である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割46条:障害給付金の受給権が消滅する三つの事由43条:障害給付金の支給要件(受給権が発生する条件)
29条:障害給付金を規約で定める任意給付と位置付ける根拠
時間軸受給権の終わり(死亡・期間終了・全額一時金)受給権の始まり(障害状態の該当)
制度設計段階(規約に給付を置くかどうか)
受給者が確認すべき点止められた理由が三つのどれに当たるか規約の障害等級・加入期間の要件を満たすか
そもそも自社の規約に障害給付金の定めがあるか

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞工退休金條例 第24條之2・勞工保險條例 第53條以下

台湾の労工退休金は個人口座型(DC)が中心で、喪失工作能力時の早期請領が認められる。障害時の所得保障は主に勞保の失能給付が担い、企業独自の DB 障害給付は一般的でない。

韓国
근로자퇴직급여 보장법

韓国も確定給付型退職年金制度を持つが、障害を事由とする独立の給付は規約・保険商品設計に委ねられる部分が大きい。

ドイツ
Betriebsrentengesetz(BetrAVG)

ドイツの企業年金では Invaliditätsrente を Versorgungsordnung に定めることが多く、給付の終了事由も主に規約で規律される。

アメリカ
ERISA(29 U.S.C. § 1001 et seq.)

米国の DB プランでも障害給付は plan document で定められ、終了事由や一時金選択の可否はプラン規約に依存する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 障害給付金を受けている夫が亡くなった。妻は「夫の年金はこれからも家族に入る」と思っていたが、夫の受給権は死亡した時点で消えている。家族に残るのは、規約に定めがある場合の遺族給付金と、死亡前の未支給分だけである。受給権が引き継がれるわけではない
  • 一時金で受け取るか、年金で受け続けるか。選択の書類の締切はあと10日、住宅ローンの繰上げ返済に使いたい気持ちが強い。全額を一時金にすればその時点で受給権は消え、後で「やはり年金で」と戻すことはできない
  • もし会社が DB を解散したり DC へ移行したりしたら、受給中の障害給付金はどうなる? 本条の失権事由に「制度の変更」は入っていない。制度の終了は別の手続(残余財産の分配など)で処理されるので、担当者が本条を根拠に打ち切ると言うなら説明を求める余地がある
  • あなたは基金の事務担当者だ。受給者の死亡届が3か月遅れで届き、死亡後の分まで振り込んでしまっていた。死亡した時点で受給権は消えているので、過払い分は返してもらう必要がある。相手は喪中の遺族であり、請求の文面ひとつで揉めるかどうかが決まる
  • 障害の程度が回復して職場に戻った。それだけで受給権が消えることはない。変わるのは、規約の定めによって支給が止まるかどうかである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 支払い停止の通知が来たら、本条のどの号によるものか、または支給停止の規約条文のどれによるものかを書面で確認する2. 規約の障害給付金の章(支給要件、支給期間、支給停止、一時金選択)をコピーでもらう3. 一時金を選ぶ前に、年金で受けた場合の総額との比較表を求める4. 受給者が亡くなった場合、遺族は死亡前の未支給分と遺族給付金の有無を基金に照会する。受給権そのものは引き継がれない5. 納得できなければ、厚生労働省(地方厚生局)への相談も選択肢になる

訴えられた側:1. 事業主や基金の担当者は、失権の根拠を本条のどの号か特定して通知する。「障害が軽くなったから失権」とするのは誤りの典型である2. 一時金を選ぶ書類には、受給権が消えて取り消せないことを明記し、受給者の確認署名をもらう3. 死亡後の過払いは返還を求めることになるが、遺族には期日と金額の内訳を丁寧に示し、分割払いも検討する4. 規約改正で支給期間を変えるときは、既に受給している人への経過措置を必ず確認する

時効(請求できる期限):本条固有の時効はない。各回の支払いを求める権利には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用されると解されるが、規約で請求期限を定めている場合もあるため、規約の確認が必要である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務上の整理:46条の失権事由は限定列挙と解され、列挙外の事由で受給権を消滅させることはできない。障害の軽快など判断が揺れる事情は、失権ではなく規約の支給停止で処理するのが実務の通常の扱いである。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法の制定に伴い、障害給付金の受給権の消滅事由を定める規定として新設。2002年4月施行。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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