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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

確定給付企業年金法 第45条(支給停止)

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  1. 障害給付金は、受給権者が第四十三条第一項各号に規定する規約で定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止するものとする。
  2. 2.障害給付金の受給権者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、第四十三条第一項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、障害給付金の全部又は一部の支給を停止することができる。
  3. 一老齢給付金を支給されたとき。
  4. 二脱退一時金を支給されたとき。
  5. 三当該傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による障害を支給事由とする給付を受ける権利を取得したとき。

この条文の基本情報

支給停止とは何ですか?

定義支給停止とは、確定給付企業年金法第45条に定められた規定で、「障害給付金は、受給権者が第四十三条第一項各号に規定する規約で定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止するもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法第45条(支給停止)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法第45条の条文原文は「障害給付金は、受給権者が第四十三条第一項各号に規定する規約で定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止するもの…」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法第45条は第四節 障害給付金に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法第45条の前の条は確定給付企業年金法第44条です。
  7. 確定給付企業年金法第45条の次の条は確定給付企業年金法第46条です。
  8. 確定給付企業年金法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
  • 本サイト収録確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/45

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点確定給付企業年金法45条は、障害が規約の基準に該当しない間は障害給付金を停止し、老齢給付金・脱退一時金・労災給付等の取得時は規約により全部又は一部を停止できると定める。

Q · 会社の年金(DB)の障害給付金が止まったら、もう受け取れないの?

障害が基準を下回る間だけ停止。権利は残り、悪化すれば再開の余地あり

確定給付企業年金法45条1項による停止は、障害が規約で定める程度に該当しない「間」に限られ、受給権そのものは消滅しません。症状が再び悪化して基準に該当すれば、規約の失権事由に当たらない限り再開を求める余地があります。一方、45条2項による停止は、老齢給付金・脱退一時金の支給や労災の障害補償給付等の受給権取得を理由とする併給調整で、規約に定めがある場合に限り、全部又は一部が停止されます。

解説

会社の確定給付企業年金(DB)から障害給付金を受けている人が、まず押さえておくべき一点がある。給付が止まっても、それで終わりとは限らない。第1項は、障害の程度が規約で定める基準より軽くなったとき、「該当しない間」だけ支給を停止すると書いている。受給権そのものを奪う規定ではない。だから症状が再び悪化すれば、規約の失権事由(受給権が消える事由)に当たらない限り、支給が再開される余地がある。第2項は性質が違う。老齢給付金や脱退一時金を受け取ったとき、または同じ傷病で労災保険の障害補償給付などを受ける権利を取得したとき、規約で定めていれば全部または一部を止めることが「できる」。義務ではなく選択肢である。つまり、同じ障害と同じ労災認定があっても、勤め先の規約次第で受け取れる額が変わる。停止の通知が来たら、根拠は第1項なのか第2項なのか、第2項なら規約のどの条項なのかを確かめることが最初の仕事になる。

法的な位置づけ

確定給付企業年金法45条は、障害給付金の支給停止を定める規定である。第1項は受給権者が規約所定の障害の程度に該当しなくなった場合、該当しない間の支給停止を定める。第2項は老齢給付金・脱退一時金の支給、又は同一傷病による労災補償等の受給権取得の場合に、政令の基準に従い規約で全部又は一部の停止を定めうる任意的な調整規定である。

手順

  1. 1.通知書で停止の根拠を特定する 支給停止・減額の通知を読み、根拠が45条1項(障害の程度)か45条2項(老齢給付金・脱退一時金・労災給付等との調整)かを確認する。記載がなければ根拠条項の明示を求める
  2. 2.規約と給付規程の写しを請求する 事業主又は基金に、規約本体に加えて給付規程・施行細則の該当部分の写しを請求し、調整条項の有無と停止範囲(全部か一部か)を確かめる
  3. 3.1項停止なら障害の程度を立証する 1項による停止であれば、現在の障害の程度を示す診断書を取得し、判定に異議を述べるか、症状が悪化した時点で支給再開を申し出る
  4. 4.外部の相談窓口を使う 説明に納得できない場合は、地方厚生(支)局への相談や、社会保険労務士・弁護士への相談を検討する。労災の認定日と規約の調整条項も一緒に持参する

よくある質問 AI による整理

Q1確定給付企業年金の障害給付金とは?

DB の加入者等が規約で定める程度の障害状態になったときに支給される給付です。法律上は任意給付で、制度に設けるかどうかは規約で決まります(同法29条・43条)。

Q2障害給付金 支給停止 理由は何がある?

障害の程度が規約の基準を下回った場合(45条1項)と、老齢給付金・脱退一時金の支給や労災の障害補償給付等の受給権取得による併給調整(45条2項)の二種類です。

Q3障害給付金の支給停止は違法?

1項による停止は法律上の扱いで、2項による停止は規約に定めがあれば適法です。規約に調整条項がないのに2項を理由に減額された場合は、根拠を問う余地があります。

Q4企業年金 障害給付金 再開 できる?

1項による停止は「該当しない間」の停止なので、症状が悪化して再び規約の基準に該当すれば、失権事由に当たらない限り再開を請求する余地があります。

Q5複数事業労働者障害給付でも企業年金は止まる?

45条2項3号は調整対象に複数事業労働者障害給付を明記しています。ただし実際に停止するかどうかは、政令の基準の範囲内で規約が定めているかによります。

Q6船員保険の障害給付も企業年金の調整対象?

対象です。45条2項3号は船員保険法による障害を支給事由とする給付も挙げています。停止の有無と範囲は規約の定めによります。

Q7障害給付金 一部停止と全部停止の違いは?

45条2項は「全部又は一部」の停止を認めています。どちらになるか、一部ならどの程度かは、政令の基準に従って各制度の規約が決めます。

Q8企業年金の支給停止に不服があるときの相談先は?

まず事業主又は基金に根拠条項と規約の写しを求めます。納得できなければ DB を所管する地方厚生(支)局への相談や、社会保険労務士・弁護士への相談を検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1障害給付金が止まったけど、もう二度ともらえないの?

第1項による停止なら、規約で定める障害の程度に該当しない「間」だけ支給が止まる扱いである(本条1項)。症状が悪化して再び基準に該当すれば、規約の失権事由に当たらない限り再開を求める余地がある。実務のポイント:再開は自動ではないことが多い。本人が診断書を添えて申し出ない限り、基金側から動くことはまずない

Q2労災の障害補償給付をもらうと、会社の年金は必ず減らされるんですか?

必ずではない。第2項は、規約で定めるところにより全部または一部の支給を停止することが「できる」と定めている。調整するかどうか、どの程度にするかは規約次第である。実務のポイント:年金規約は制度ごとに内容が異なる。同じ業界でも、調整条項を置いていない制度はある。前の職場で減ったから今回も減る、とは限らない

Q3会社の年金の規約って、社員が見せてもらえるものなんですか?

確定給付企業年金では、規約の内容を加入者に周知する仕組みが制度上設けられている。自分の給付に直接関わる条項であれば、写しや該当部分の提示を求めることは正当な要求である(本条2項は規約の定めを停止の前提にしている)。実務のポイント:規約本体とは別に「給付規程」「施行細則」に調整の詳細が書かれていることがある。本体だけで確認を終えないことが大切である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「障害が軽くなって給付が止まったら、受給権はもうなくなった」と思う人が多い。第1項が定めるのは基準を下回っている「間」の停止であり、消滅ではない。症状が再び悪化したのに請求しないまま過ごすと、受け取れたはずのお金を自分から手放すことになる
  • 労災をもらえば会社の年金は必ず減る、と一律に考えるのは早すぎる。第2項は「できる」規定で、政令の基準の範囲内で規約が定めて初めて停止や減額ができる。規約に調整条項がなければ、両方を満額で受け取れる可能性がある
  • 受給者から見れば「障害は何も変わらないのに、退職したら振込額が減った」という話になる。法律から見れば、脱退一時金を受け取った時点で、同じ年金制度から二つの給付が出ることへの調整が働いている。受け取り方を選ぶ前にこの仕組みを知らないと、退職時の選択を後から後悔することになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容45条:障害給付金の支給停止(障害の軽快・他給付との調整)43条:障害給付金の支給要件
41条:脱退一時金の支給要件
法的性質1項は停止するものとする、2項は規約で停止できる(任意)規約で定める程度の障害状態で支給
脱退時の一時金支給(45条2項2号の調整原因)
受給者が確認すべき点停止の根拠項と規約の調整条項の有無規約で定める障害の程度の基準
一時金受取が障害給付金に及ぼす影響

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
勞工保險條例(失能給付)

台湾では障害(失能)への所得保障は主に公的な労工保険が担い、企業年金の障害給付と労災給付の併給調整を規約に委ねる日本型の仕組みは一般的ではない

ドイツ
Betriebsrentengesetz(BetrAVG)

ドイツの企業年金も障害保障(Invaliditätsversorgung)を含みうるが、具体的な支給停止・調整の設計は各制度の定めに委ねられる

アメリカ
ERISA

米国では企業年金の給付内容はプラン文書で定められ、他給付との調整(offset)の有無もプラン次第という点で日本の規約委任と構造が似る

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • リハビリがうまくいって障害等級の基準を下回り、DB の障害給付金が止まった。一年後に再発して症状が悪化した。そのとき、もう一度請求できるのか? 第1項の「該当しない間」という文言が、再開の足がかりになる
  • 工場の機械に腕を挟まれ、労災の障害補償給付が決まった。同じ月に会社の年金基金から、障害給付金を減額するという通知が届く。二重取りを防ぐための調整は、規約に定めがあって初めてできる。まず規約の写しを請求することから始まる
  • 60歳で老齢給付金の受給が始まった途端、障害給付金の振込額が減った。規約に定めがあれば適法な調整であり、定めがなければ減額の根拠を問いただせる
  • あなたは中小企業の人事担当で、DB の規約改定を任されている。労災給付との調整条項を置くかどうかで、社員が受け取る額も掛金の負担も変わる。この判断は社員説明会の前に固めておく必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書で停止の根拠が第1項(障害の程度)か第2項(他の給付との調整)かを確認する2. 事業主または基金に規約と施行規程の写しを請求し、調整条項の有無と停止範囲(全部か一部か)を確かめる3. 第1項による停止なら、診断書で現在の障害の程度を争うか、悪化した時点で再開を請求する4. 説明に納得できなければ、DB を所管する地方厚生(支)局に相談し、社会保険労務士や弁護士への相談も検討する

訴えられた側:1. 事業主・基金の側は、停止の根拠条項と規約の該当条文を通知に明記する2. 第2項による調整は、政令の基準と規約の定めの範囲内でしか行えない。規約に定めのない減額はしない3. 労災給付との調整額の計算根拠を書面で残す4. 第1項による停止中の人から障害悪化の申し出があれば、速やかに再判定の手続を案内する。放置すれば未払いの責任が生じうる

時効(請求できる期限):本条には特定の期限がない。停止中の未払い分や再開後の支分権(支払期ごとに発生する個々の給付を受ける権利)の時効期間は、規約と一般消滅時効(民法166条、債権は5年または10年)との関係で決まる。規約で時効期間を別に定めている場合もあるので、規約と最新の改正状況を確認すること

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)前後(要検証) 労働者災害補償保険法の改正で複数事業労働者障害給付が創設されたことに伴い、第2項3号の調整対象に同給付が加えられたとみられる。改正年と改正法の特定は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の制定により、障害給付金の支給停止に関する規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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