確定給付企業年金法 第44条(支給の方法)
クイックジャンプ
障害給付金は、規約で定めるところにより、年金又は一時金として支給するものとする。
この条文の基本情報
支給の方法とは何ですか?
定義支給の方法とは、確定給付企業年金法第44条に定められた規定で、「障害給付金は、規約で定めるところにより、年金又は一時金として支給するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法第44条(支給の方法)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法第44条の条文原文は「障害給付金は、規約で定めるところにより、年金又は一時金として支給するものとする。」で始まります。
- 確定給付企業年金法第44条は第四節 障害給付金に置かれています。
- 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
- 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法第44条の前の条は確定給付企業年金法第43条です。
- 確定給付企業年金法第44条の次の条は確定給付企業年金法第45条です。
- 確定給付企業年金法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050 - 本サイト収録
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/44
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点確定給付企業年金法44条は、障害給付金を規約の定めに従い年金又は一時金として支給すると定める。支給方法は各社の規約が決め、障害給付金自体も任意給付である。
Q · 会社の企業年金の障害給付金は、年金と一時金のどちらでもらえるの?
規約次第。年金のみ・一時金のみ・選択制がある
確定給付企業年金法44条により、障害給付金は規約で定めるところにより年金又は一時金として支給されます。受給者がその場で自由に選べるわけではなく、規約が年金払いのみ、一時金のみ、受給者の選択制のいずれかを定めます。さらに障害給付金は同法29条2項の任意給付なので、規約に定めがなければそもそも支給されません。まず人事部または企業年金基金で規約を確認し、請求は書面で行うことが重要です。
解説
条文は一文だけだが、主語は「規約で定めるところにより」である。障害給付金を年金で受け取るのか一時金で受け取るのかは、あなたがその場で決めるものではない。会社と加入者代表が作り、厚生労働大臣の承認や認可を受けた「規約」(その会社の企業年金のルールブック)に書かれた方法に従う。前提として、障害給付金はそもそも任意の給付である(確定給付企業年金法29条2項)。規約に書かれていなければ、支給されない。病気や事故で働けなくなってから規約を読み、自社の制度には障害給付金がないと知る人は少なくない。規約に書かれていれば、公的な障害年金とは別の財布として受け取れる。年金型なら障害の状態が続く限り毎期入金が続くことが多く、一時金型なら一度でまとまった額が入る。治療費の山を越えるのか、長い生活を支えるのか。どちらの形が自分の状況に合うかは、元気なうちに規約を確認した人だけが比べられる。
法的な位置づけ
確定給付企業年金法44条は、障害給付金の支給方法を定める規定であり、障害給付金を規約で定めるところにより年金又は一時金として支給するものとする。支給形態の具体的内容は法律ではなく、承認又は認可を受けた各企業年金の規約に委ねられている。障害給付金は同法29条2項に基づく任意給付である。
手順
- 1.企業年金規約を取り寄せる 人事部または企業年金基金に規約(または規約の概要)の写しを請求し、「障害給付金」の章と「支給の方法」の条を探す。障害給付金の有無、受給要件、年金・一時金・選択制のどれかを確認する
- 2.公的障害年金の認定書類をそろえる 障害厚生年金の年金証書や等級認定の通知書など、障害の状態を示す書類を手元にそろえる。規約が厚生年金の障害等級を基準にしている場合、そのまま添付書類として使えることが多い
- 3.選択制なら年金と一時金を比較する 規約が選択制の場合、年金総額・支給期間・一時金額を表にし、住宅ローン残債や今後の生活費、老齢給付金などとの調整規定も含めて比べる。選択後の変更不可を定める規約が多いため、必要に応じて社会保険労務士や税理士に相談する
- 4.書面で請求し控えを保管する 所定の請求書に必要書類を添えて事業主または企業年金基金に提出する。裁定は請求に基づいて行われるため、提出日が分かる控えを必ず残す
よくある質問 AI による整理
Q1確定給付企業年金の障害給付金とは?
確定給付企業年金の加入者などが一定の障害状態になったときに支給される給付です。法律上は任意給付で、規約に定めがある制度だけが支給します(同法29条2項)。
Q2障害給付金 年金 一時金 どっちが得?
一概には言えません。年金型は障害状態が続く間の生活費を支え、一時金型はローン返済や治療費にまとめて充てられます。総額と他の給付との調整を並べて比べることが必要です。
Q3障害給付金は自分で年金か一時金か選べる?
規約が選択制を定めている場合に限り選べます。年金のみ、一時金のみと定める規約もあり、その場合は規約の方法でしか受け取れません(同法44条)。
Q4企業年金の障害給付金 請求方法は?
事業主または企業年金基金に請求書を提出し、裁定を受けます(同法30条)。公的障害年金の等級認定書類などを添付する例が多く、請求しなければ支給は始まりません。
Q5障害給付金の受給要件は?
受給要件は同法43条と各社の規約が定めます。厚生年金の障害等級1級から3級の状態を基準とする規約が多いですが、具体的な等級や加入期間の要件は規約で確認が必要です。
Q6障害給付金と障害厚生年金は両方もらえる?
別の制度なので、要件を満たせば両方受け取れます。ただし規約で老齢給付金や脱退一時金との調整を定めている場合があり、総額で確認することが大切です。
Q7企業年金規約はどこで見られる?
人事部や企業年金基金に閲覧や写しの交付を求めます。事業主には規約内容を加入者に周知する仕組みがあり、社内イントラネットに掲載している会社もあります。
Q8障害給付金 一時金にしてもらうことはできる?
規約が年金払いしか定めていなければできません。担当者の善意で規約外の方法で支給することは、他の加入者との公平を損なうため認められません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの会社の企業年金に障害給付金ってあるのか、どうやって調べればいいですか?
障害給付金は任意の給付なので(確定給付企業年金法29条2項)、規約を見なければ分かりません。事業主には規約の内容を加入者に周知する義務があります。人事部か企業年金基金に写しの閲覧を求めてください。実務のポイント:規約の本文は長いので、まず「障害給付金」の章と「支給の方法」の条だけを探す。担当者も普段は老齢給付金の問い合わせしか受けていないことが多く、こちらから条番号を示すと回答が早くなる
Q2障害年金をもらっていても、会社の障害給付金は別にもらえるんですか?
公的な障害厚生年金と確定給付企業年金の障害給付金は別の制度なので、要件を満たせば両方受け取れます。受給要件は同法43条と規約が定め、厚生年金の障害等級1級から3級を基準にする例が多くあります。実務のポイント:規約で老齢給付金や脱退一時金との調整を定めていることがあり、障害給付金を受け取ると後の老齢給付金が減る設計もある。総額で比べないと、得したつもりが相殺されていたということが起こる
間違えやすい点 AI による整理
- 「年金か一時金かは、受け取るときに自分で選べる」と思いがちだが、選択肢があるかどうか自体を規約が決める。年金だけ、一時金だけ、受給者の選択制、どれもありうる
- 障害年金は国の制度だけと思っている人は多い。問題はその先にある。確定給付企業年金の障害給付金は公的年金とは別の制度で、規約にあれば上乗せで受け取れる。しかも請求しなければ裁定(受給資格の確認と金額の決定、同法30条)が始まらない。知らないこと自体が、数百万円単位の損失になりうる
- 「会社が倒産したら企業年金も消える」と考えるのは、視点がずれている。確定給付企業年金の積立金は会社の財産とは分けて、信託銀行や生命保険会社などが管理している。問題は倒産そのものより、積立不足と規約変更のほうである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 44条:障害給付金の支給方法(年金又は一時金、規約で定める) | 43条:障害給付金の受給要件 29条:給付の種類(障害給付金は2項の任意給付) |
| 規約への委任 | 支給形態の選択を規約に委ねる | 法の基準の範囲で受給要件を規約で定める 任意給付を設けるかどうかを規約で決める |
| 受給者が確認すべき点 | 年金のみ・一時金のみ・選択制のどれか | 自分の障害の状態と加入期間が要件を満たすか 自社の制度に障害給付金がそもそもあるか |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は確定拠出型の個人口座制度が中心で、一定の失能給付を受けた労働者は60歳前でも月退休金又は一次退休金を請求できる。支給方法を法律が直接定める点で、規約に委ねる日本と異なる
ドイツの企業年金は老齢・障害・遺族の保障を対象とし、障害給付(Invaliditätsversorgung)の具体的設計は使用者の約束内容に委ねられる
米国の確定給付プランでは障害給付の有無や支給形態はプラン文書が定め、ERISA は受託者責任や情報開示を規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 脳出血で倒れ、半身麻痺が残った45歳の会社員。障害厚生年金の手続きは病院のソーシャルワーカーが教えてくれたが、会社の企業年金にも障害給付金があるとは誰も言わなかった。人事部に規約の写しを請求して初めて、年金で受け取れる給付があると分かった
- 規約に「年金又は一時金を受給権者が選択する」と書いてあったら、どちらを選ぶべきか? 住宅ローンの残債と今後の生活費を並べてみると、答えは人によって逆になる
- あなたが人事担当者として、障害等級2級に認定された社員から「一時金でまとめてもらえないか」と頼まれた。規約が年金払いしか定めていなければ、善意で一時金にすることはできない。規約外の支給は、他の加入者との関係で問題になる
- 退職の手続きが来週に迫っている。障害の状態で退職すると、障害給付金と脱退一時金のどちらが出るのか、併せて出るのかは規約の調整規定次第である。退職届を出す前に規約を確認しないと、手続きの順番を間違えかねない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 人事部または企業年金基金に規約(または規約の概要)の写しを請求し、障害給付金の有無、受給要件(同法43条)、支給方法を確認する2. 公的障害年金の等級認定書類を手元にそろえる3. 選択制なら、年金と一時金の総額と受取時期を表にして比べる4. 請求しないと裁定は始まらないので、書面で請求して控えを残す
訴えられた側:事業主・基金側としては、1. 規約に定めた方法以外で支給しない(規約外の支給は他の加入者との公平を損なう) 2. 障害給付金の有無と請求方法を、休職や障害認定の場面で本人に案内する仕組みを作る3. 選択制なら、選択の期限と変更不可の旨を書面で説明し、受領確認を取る4. 規約変更で給付を減らす場合は、法定の同意手続きを経る
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。給付を受ける権利の消滅時効は、法令と規約の定めを確認する必要がある(一般には民法166条の消滅時効が問題になる。債権は権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)。受給要件は障害認定日を基準に判断されるため、認定後は早めに請求する(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法の制定により新設。障害給付金の支給方法を年金又は一時金とし、具体的内容を規約に委ねる構造が定められた
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める