確定給付企業年金法 第41条(脱退一時金)
- 脱退一時金は、加入者が、第二十七条第二号から第五号までのいずれかに該当し、かつ、その他の規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。
- 2.前項に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
- 一加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たさないもの(次号に規定する者を除く。)に支給するものであること。
- 二加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たすものに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに脱退一時金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
- 3.前項第一号に係る脱退一時金を受けるための要件として、規約において、三年を超える加入者期間を定めてはならない。
- 4.第一項に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たす者(第二十七条第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当することとなった者に限る。)は、規約で定めるところにより、事業主等に当該脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をすることができる。
この条文の基本情報
脱退一時金とは何ですか?
定義脱退一時金とは、確定給付企業年金法第41条に定められた規定で、「脱退一時金は、加入者が、第二十七条第二号から第五号までのいずれかに該当し、かつ、その他の規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法第41条(脱退一時金)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法第41条の条文原文は「脱退一時金は、加入者が、第二十七条第二号から第五号までのいずれかに該当し、かつ、その他の規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その…」で始まります。
- 確定給付企業年金法第41条は第三節 脱退一時金に置かれています。
- 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
- 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法第41条の前の条は確定給付企業年金法第40条です。
- 確定給付企業年金法第41条の次の条は確定給付企業年金法第42条です。
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- 正式書式
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050 - 本サイト収録
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/41