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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

確定給付企業年金法 第28条(加入者期間)

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  1. 加入者である期間(以下「加入者期間」という。)を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。
  2. 2.加入者の資格を喪失した後、再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者については、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該確定給付企業年金における前後の加入者期間を合算することができる。
  3. 3.第一項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該確定給付企業年金の加入者の当該確定給付企業年金の加入者となる前の期間を加入者期間に算入することができる。

この条文の基本情報

加入者期間とは何ですか?

定義加入者期間とは、確定給付企業年金法第28条に定められた規定で、「加入者である期間(以下「加入者期間」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法第28条(加入者期間)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法第28条の条文原文は「加入者である期間(以下「加入者期間」という。」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法第28条は第三章 加入者に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法第28条の前の条は確定給付企業年金法第27条です。
  7. 確定給付企業年金法第28条の次の条は確定給付企業年金法第29条です。
  8. 確定給付企業年金法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
  • 本サイト収録確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点確定給付企業年金法28条は、加入者期間を月単位で計算し、資格取得月から資格喪失月の前月までを算入すると定める。ただし規約で別段の定めができる。

Q · 企業年金の加入者期間って、どうやって数えるの?

資格取得月から喪失月の前月まで月単位で数える

確定給付企業年金法28条1項により、加入者期間は月単位で計算し、加入者の資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までを算入します。資格の喪失は原則として退職日の翌日に生じるため(27条)、月末退職ならその月まで算入されます。ただし規約で別段の定めを置くことが認められており、再加入者の期間合算(2項)や加入前期間の算入(3項)も政令の基準に従い規約で定めます。最終的には各社の年金規約の確認が必要です。

解説

退職日を30日にするか29日にするか。その一日の差で、企業年金の計算に入る期間がまるひと月変わることがある。確定給付企業年金法28条1項は、加入者期間(年金額や受給資格を測る物差しになる期間)を月単位で数えると定めている。数えるのは、資格を取得した月から、資格を喪失した月の前月までだ。資格の喪失は、原則として退職日の翌日に起きる(27条)。9月30日の月末に退職すれば、喪失は10月1日なので9月まで算入される。9月29日に辞めれば喪失は9月30日で、算入は8月までになる。ただし本条のただし書は、規約(会社ごとの企業年金のルールブック)で別の数え方を定めることを認めている。さらに2項は出戻り社員の前後の期間の合算、3項は加入前の期間の算入を、どちらも政令の基準の範囲で規約に委ねている。つまり最終的な答えは条文ではなく、あなたの会社の年金規約に書いてある。

法的な位置づけ

加入者期間とは、確定給付企業年金の加入者である期間をいい、確定給付企業年金法28条1項により月を単位として、加入者の資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までを算入して計算する。給付額や老齢給付金・脱退一時金の支給要件を判定する基礎となり、規約による別段の定め、再加入者の期間合算、加入前期間の算入が政令の基準の範囲で認められる。

よくある質問 AI による整理

Q1確定給付企業年金の加入者期間とは?

企業年金の加入者である期間のことです。確定給付企業年金法28条により月単位で数え、給付額や支給要件を判定する基礎になります。

Q2加入者期間と勤続年数は同じ?

同じとは限りません。加入者期間は入社日ではなく加入資格を取得した月から数えるため、規約に待機期間があれば勤続年数より短くなります。

Q3月の途中で加入したら加入者期間はいつから数える?

本則では資格を取得した月から算入するため、月の途中で資格を取得してもその月が1か月として数えられます。規約に別段の定めがあればそちらが優先します。

Q4加入者期間はどこで確認できる?

勤務先の人事部門や企業年金基金に照会すれば、加入者期間の記録と年金規約を確認できます。資格取得月と喪失月を書面でもらっておくと安心です。

Q5待機期間があると加入者期間はどうなる?

規約で入社後一定期間を加入者としない定めがあれば、その期間は原則算入されません。ただし28条3項に基づき規約で算入を定めている場合もあります。

Q6会社が合併したら前の会社の期間は加入者期間になる?

自動的には算入されません。28条3項に基づき、政令の基準に従って規約に算入の定めを置いた場合に限り、加入前の期間として算入されます。

Q7加入者期間が足りないと企業年金はもらえない?

規約の定める期間要件を満たさなければ老齢給付金や脱退一時金を受けられません。法律上、規約が定められる期間要件には上限があります(36条・41条)。

Q8加入者期間の数え方は会社ごとに違う?

違うことがあります。月単位の計算が原則ですが、28条1項ただし書により規約で別段の定めが認められるため、会社ごとに端数処理などが異なりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1前の会社を辞めて5年後に同じ会社に戻りました。前の期間って足してもらえるんですか?

28条2項により、政令の基準に従って規約に定めがあれば、前後の加入者期間を合算できます。逆に、規約に定めがなければ合算されません。実務のポイント:再入社の面接で合算の話が出ることはほとんどありません。内定を承諾する前に年金規約の該当条文を見せてもらい、合算されないなら給与などで補えないか交渉する。入社後に交渉しても、個人の力で規約は変わりません

Q2退職日を月末にしたほうが得って本当ですか?

本則どおりなら資格喪失は退職日の翌日で(27条)、28条1項は喪失した月の前月までを算入するので、月末退職ならその月まで数えられます。ただし、1項ただし書により規約で別の数え方を定めていれば話は変わります。実務のポイント:1か月の差が本当に効くのは、加入者期間が脱退一時金や老齢給付金の要件の境目にある人です。規約の支給要件と自分の期間を照らし合わせてから日付を決める

間違えやすい点 AI による整理

  • 「勤続年数がそのまま年金の加入期間になる」という前提がそもそもずれている。加入者期間は入社日ではなく加入資格を取得した月から数える。規約で待機期間(入社後の一定期間は加入者にしない定め)を置いている会社では、勤続10年でも加入者期間は9年ということが起こる。3項による算入の定めがあるかどうかで、結論は変わる
  • 出戻り社員の期間を通算する仕組みがあることは知っていても、それが規約に委ねられた「できる」規定にすぎないことの重みは知られていない。規約に合算条項がなければ前の期間はゼロ扱いになり、再入社後に個人が交渉しても規約はまず動かない
  • あなたにとっては数日の違いでしかない退職日も、法律上は「資格喪失月がいつか」の問題になる。1日早く辞めれば1か月分が計算から落ちる可能性があり、その1か月が脱退一時金や老齢給付金の要件の境目にかかっていれば、差は1か月分では済まない
比較の観点この条文ほかの条文
規定する内容確定給付企業年金法28条:加入者期間の計算方法(月単位)確定給付企業年金法27条:加入者資格を喪失する時期
厚生年金保険法19条:公的年金の被保険者期間の計算(月単位)
期間の始期と終期資格取得月から資格喪失月の前月まで算入退職日の翌日などに資格を喪失する(終期を決める前提)
資格取得月から資格喪失月の前月まで算入(同型)
会社ごとの調整規約で別段の定め可、合算・加入前期間の算入も政令基準の範囲で規約に委任喪失事由は法定
公的制度のため個別企業による調整なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞動基準法第55条・第84条之2、勞工退休金條例

台湾の旧制退職金は勤続年資を基数計算の基礎とし、新制は個人口座の確定拠出型が中心。企業ごとの確定給付年金の期間計算を規約に委ねる日本型の仕組みとは構造が異なる

韓国
근로자퇴직급여 보장법

韓国の確定給付型退職年金も加入期間を給付算定の基礎とし、法律で原則を定める点で日本と近い

ドイツ
BetrAVG(Betriebsrentengesetz)

ドイツの企業年金法は勤続期間(Betriebszugehörigkeit)に応じた受給権の確定(Unverfallbarkeit)と按分計算を法定している

アメリカ
ERISA

米国は参加資格と受給権確定に必要な勤続年数(years of service)の算定方法を連邦法で詳細に規律している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 退職届の日付欄に「29日」と書こうとしていないか? 月末まで待てば、加入者期間がひと月伸びる可能性がある。提出まであと数日しかないなら、今日のうちに人事へ年金規約の閲覧を頼み、期間計算の条項を一行だけ確認しておきたい
  • 人事担当のあなたに、5年前に退職して戻ってきた元社員が「前の期間も通算されますよね」と聞いてきた。28条2項は合算「できる」と書いているだけで、規約に定めがなければ通算されない。口頭で「もちろん」と答えてしまうと、後で説明責任を負うのは会社になる
  • 退職一時金から確定給付企業年金に移行する会社。入社日から数えるか、移行日から数えるか。3項による規約の一文で、社員全員の年金額と会社の積立不足が同時に決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 会社または企業年金基金に、年金規約と加入者期間の記録の開示を求める2. 資格を取得した月、資格を喪失した月、合算や算入の有無を書面で確認し、自分の在籍記録と突き合わせる3. 食い違いがあれば、根拠条文(本条と規約の該当条項)を示して訂正を求める4. 会社や基金の対応が不十分なら、所管の地方厚生局に相談する

訴えられた側:1. 合算や算入の可否は規約の文言で決まるので、社員に口頭で約束しない2. 規約の期間計算条項と、実際に記録している資格取得月・喪失月が一致しているかを定期的に点検する3. 合併や制度移行で3項の算入を定めるときは、過去勤務分の積立不足と掛金負担を財政計算で試算してから労使協議に入る

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が関係しうる。給付の請求手続や期限は規約で定められていることが多いので、退職時点で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法の制定により新設。加入者期間を月単位で計算する原則と、規約による別段の定め・期間合算・加入前期間算入の委任を規定

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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