確定給付企業年金法 第8条(組織)
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基金は、実施事業所の事業主及びその実施事業所に使用される加入者の資格を取得した者をもって組織する。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、確定給付企業年金法第8条に定められた規定で、「基金は、実施事業所の事業主及びその実施事業所に使用される加入者の資格を取得した者をもって組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定給付企業年金法第8条(組織)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
- 確定給付企業年金法第8条の条文原文は「基金は、実施事業所の事業主及びその実施事業所に使用される加入者の資格を取得した者をもって組織する。」で始まります。
- 確定給付企業年金法第8条は第三節 企業年金基金に置かれています。
- 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
- 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定給付企業年金法第8条の前の条は確定給付企業年金法第7条です。
- 確定給付企業年金法第8条の次の条は確定給付企業年金法第9条です。
- 確定給付企業年金法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050 - 本サイト収録
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点確定給付企業年金法8条は、企業年金基金を事業主と加入者の資格を取得した従業員で組織すると定める。退職などで加入者資格を失うと、基金の構成員ではなくなる。
Q · 企業年金基金って、誰がメンバーの組織なの?
会社と加入者の従業員が共同で組織する別法人です
確定給付企業年金法8条により、企業年金基金は実施事業所の事業主と、そこで使用され加入者の資格を取得した者とで組織されます。基金は会社とは別の法人(法9条)で、代議員会は事業主が選ぶ代議員と加入者が互選する代議員で構成されます。退職などで加入者資格を失うと構成員ではなくなり、以後は受給権者として別の保護手続の対象となります。
解説
会社の福利厚生パンフレットに「企業年金基金」と書かれているなら、その基金の構成員名簿にはあなたの名前も載っている。確定給付企業年金法8条によれば、基金を組織するのは「事業主」と「加入者の資格を取得した従業員」の二者である。つまり基金は会社の一部署ではない。会社とあなたが共同で構成する独立した法人(9条)である。この構造から、基金の意思決定機関である代議員会には、事業主が選んだ代議員と、加入者が互選で選んだ代議員が同じ数ずつ座る。規約変更や給付設計の見直しは、あなたの側の代表が座る席を通らなければ決まらない。ただし、退職して加入者資格を失うと、あなたは組織の構成員ではなくなる。年金を受け取る権利は残るが、議決の席は残らない。現役のうちに自分の職場の互選代議員が誰かを知っておけば、老後資金の運営に意見を届ける窓口を持てる。
法的な位置づけ
確定給付企業年金法8条は、企業年金基金の構成員を定める規定であり、実施事業所の事業主と、当該実施事業所に使用され加入者の資格を取得した者の二者が基金を組織する旨を規定する。構成員の地位は加入者資格に連動し、資格の喪失により構成員の地位も失われる。
よくある質問 AI による整理
Q1企業年金基金とは何ですか?
確定給付企業年金を運営するために設立される法人です。事業主と加入者の従業員が構成員となり(法8条)、会社とは別に年金資産を管理・運用します。
Q2企業年金基金と厚生年金基金の違いは?
厚生年金基金は公的年金の一部を代行していた制度で、制度改正により大半が解散・移行しました。企業年金基金は確定給付企業年金法に基づく上乗せの企業年金です。
Q3企業年金基金の代議員選挙には誰が立候補できますか?
加入者側の代議員は加入者の互選で選ばれます。立候補や選挙の方法は各基金の規約で定められるため、人事部や基金事務局に確認するのが確実です。
Q4企業年金基金への加入は義務ですか?
実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者等は、原則として加入者になります(法25条)。ただし規約で加入者の資格を定めている場合があります。
Q5退職したら企業年金基金の年金はもらえますか?
規約の受給要件を満たせば、退職後も年金や一時金を受け取れます。構成員ではなくなりますが、受給権そのものが消えるわけではありません。
Q6総合型の企業年金基金とは?
同じ業界や地域の複数の会社が共同で設立する基金です。構成員は参加する各社の事業主と加入者で、財政は参加企業全体で共有されます。
Q7企業年金基金の理事は誰がなりますか?
理事は事業主側と加入者側の代議員からそれぞれ選ばれる仕組みです(法21条ほか)。選出の細部は規約で定められます。
Q8企業年金基金が解散したらどうなりますか?
解散には代議員会の議決と厚生労働大臣の認可などが必要です。残余財産は規約に従って加入者等に分配されるため、分配の基準を確認することが大切です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1企業年金基金って、うちの会社の子会社みたいなものですか?
違います。基金は会社とは別の法人で(法9条)、構成員は事業主と加入者の両方です(法8条)。年金資産は会社の財産から切り離して基金が管理するので、会社が倒産しても積み立て済みの資産が会社の債権者に持っていかれることはありません。実務のポイント:守られるのは「積み立て済み」の分だけです。積立不足があれば倒産後の回収は難しくなります。基金の業務概況で積立状況を毎年確認している加入者はほとんどいません
Q2退職したら、もう基金に何も言えないんですか?
退職すると加入者資格を失い(法27条)、構成員として議決に関わることはできなくなります。ただし受給者の給付を減額する規約変更には、受給者等の3分の2以上の同意を得ることや、希望者には最低積立基準額に相当する一時金を支給することなど、厳しい手続が施行規則で定められています(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:同意は一人ひとりの意思表示で数えられます。説明会で黙っていることは賛成を意味しません。書面が届くまで判断を急がないこと
間違えやすい点 AI による整理
- 企業年金基金は会社が一方的に運営する制度だと思われがちだが、法律上の構成員は事業主と加入者の両方である。基金は会社の経理部門ではなく独立した法人で、代議員会にも理事会にも加入者側の代表が入る仕組みになっている
- 受給者から見れば、長年掛金を積み立ててきた基金は「自分たちの基金」である。しかし8条から見れば、退職して加入者資格を失った受給者は構成員ではない。給付減額の場面で受給者に認められるのは議決権ではなく、施行規則が定める同意手続である。この落差を知らないと、減額の通知を受けても「勝手に決められた」と感じるだけで終わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 法8条:基金を誰が組織するか(構成員=事業主+加入者) | 法9条:基金に法人格を与える 法25条:誰が加入者になるか |
| 従業員との関係 | 加入者資格を取得した従業員を構成員とする | 基金を会社から独立した権利主体にする 実施事業所の被保険者等を原則として加入者とする |
| 退職したときの影響 | 加入者資格の喪失に連動して構成員の地位も失う | 基金の法人格そのものは存続する 加入者でなくなる(喪失時期は法27条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では独立した基金法人ではなく、事業単位ごとに労使で構成する監督委員会が退職準備金を監督する。共同統治の発想は共通するが、組織形態は異なる
韓国の確定給付型退職年金は金融機関との契約で運営され、日本の基金型のような労使共同の法人組織は置かれない
ドイツでは Pensionskasse 等の外部運営主体が企業年金を担い、事業所委員会の共同決定を通じて従業員側が関与する
米国の複数事業主プランでは、労使同数の理事で構成する理事会が運営する。単一事業主プランは事業主側の受託者が中心となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 人事部から「企業年金基金 代議員選挙 立候補者募集」というメールが届いた。何の選挙か分からず、ゴミ箱に入れかけている。締切まであと一週間。この選挙で選ばれる人は、あなたの退職後の給付を預かる基金の規約変更に賛否を投じる
- 会社が同業他社に吸収合併されると決まったら、あなたが構成員になっている基金はどうなる? 実施事業所の事業主が変わるので、基金の合併・分割や他の制度への移行が検討される。どれを選んでも、代議員会の議決と厚生労働大臣の認可という関門を通らなければならない
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)制定 確定給付企業年金法の制定時に置かれた条文。その後の改正の有無と内容は人の手で確認する必要がある
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法の制定とともに新設。企業年金基金を事業主と加入者で組織する基本構造を定めた。その後の改正の有無は原典で要確認
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