ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第20条
- 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(以下「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」という。)については、前二条の規定を適用せず、同法の定めるところによるものとする。
- 2.特例処分期限日までに廃棄されなかった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物については、これを高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物とみなして、この法律及び廃棄物処理法の規定を適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第20条は、日本のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第20条の条文原文は「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(以下「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工…」で始まります。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第20条は第三章 雑則に置かれています。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の公布日は平成13年6月22日です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第20条の前の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第19条です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第20条の次の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第21条です。
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- 正式書式
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000065 - 本サイト収録
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000065/20