ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第21条(事業所管大臣等に対する要請)
- 環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル使用製品を使用する事業を所管する大臣に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理について都道府県等がポリ塩化ビフェニル使用製品を使用する事業者の協力を得ることができるよう、必要な措置を講ずることを要請することができる。
- 2.環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物について、資料の提供、説明その他の必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
事業所管大臣等に対する要請とは何ですか?
定義事業所管大臣等に対する要請とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第21条に定められた規定で、「環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル使用製品を使用する事業を所管する大臣に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理について都道府県等がポリ塩化ビフェニル使用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第21条(事業所管大臣等に対する要請)は、日本のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第21条の条文原文は「環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル使用製品を使用する事業を所管する大臣に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理について都道府県等がポリ塩化ビフェニル使用…」で始まります。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第21条は第三章 雑則に置かれています。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の公布日は平成13年6月22日です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第21条の前の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第20条です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第21条の次の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第22条です。
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- 正式書式
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000065 - 本サイト収録
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000065/21