ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第27条(環境大臣の事務執行)
第十二条第一項、第十三条、第二十四条(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)又は第二十五条第一項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による環境大臣による命令、処分等措置若しくは報告の徴収又はその職員による立入検査若しくは収去は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物が確実かつ適正に処分されないことを防止するため特に必要があると認められる場合に行うものとする。
この条文の基本情報
環境大臣の事務執行とは何ですか?
定義環境大臣の事務執行とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第27条に定められた規定で、「第十二条第一項、第十三条、第二十四条(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第27条(環境大臣の事務執行)は、日本のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第27条の条文原文は「第十二条第一項、第十三条、第二十四条(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第27条は第三章 雑則に置かれています。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の公布日は平成13年6月22日です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第27条の前の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第26条です。
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第27条の次の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第28条です。
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- 正式書式
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000065 - 本サイト収録
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000065/27