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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第28条(国の措置)

国は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の整備を推進し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

国の措置とは何ですか?

定義国の措置とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第28条に定められた規定で、「国は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の整備を推進し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第28条(国の措置)は、日本のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第28条の条文原文は「国は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の整備を推進し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」で始まります。
  3. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第28条は第三章 雑則に置かれています。
  4. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の公布日は平成13年6月22日です。
  5. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第28条の前の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第27条です。
  7. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第28条の次の条はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000065
  • 本サイト収録ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000065/28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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