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行政機関が行う政策の評価に関する法律 第1条(目的)

この法律は、行政機関が行う政策の評価に関する基本的事項等を定めることにより、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図るとともに、政策の評価に関する情報を公表し、もって効果的かつ効率的な行政の推進に資するとともに、政府の有するその諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、行政機関が行う政策の評価に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、行政機関が行う政策の評価に関する基本的事項等を定めることにより、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図るとともに、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政機関が行う政策の評価に関する法律第1条(目的)は、日本の行政機関が行う政策の評価に関する法律に含まれる条文です。
  2. 行政機関が行う政策の評価に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、行政機関が行う政策の評価に関する基本的事項等を定めることにより、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図るとともに、…」で始まります。
  3. 行政機関が行う政策の評価に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 行政機関が行う政策の評価に関する法律の公布日は平成13年6月29日です。
  5. 行政機関が行う政策の評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政機関が行う政策の評価に関する法律第1条の次の条は行政機関が行う政策の評価に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000086
  • 本サイト収録行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000086/1

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