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行政機関が行う政策の評価に関する法律 第五章 雑則

第19条〜第22条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 行政機関が行う政策の評価に関する法律第五章 雑則は、第19条〜第22条の全 4 条で構成されています。
  2. 行政機関が行う政策の評価に関する法律第五章 雑則が属する行政機関が行う政策の評価に関する法律の法令番号は平成十三年法律第八十六号です。
  3. 行政機関が行う政策の評価に関する法律の公布日は平成13年6月29日です。
  4. 行政機関が行う政策の評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(国会への報告)

第19条

政府は、毎年、政策評価及び第十二条第一項又は第二項の規定による評価(以下「政策評価等」という。)の実施状況並びにこれらの結果の政策への反映状況に関する報告書を作成し、これを国会に提出するとともに、公表しなければならない。

(政策評価等の方法に関する調査研究の推進等)

第20条

政府は、政策効果の把握の手法その他政策評価等の方法に関する調査、研究及び開発を推進するとともに、政策評価等に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な研修その他の措置を講じなければならない。

(政策評価等に関する情報の活用)

第21条

総務大臣は、政策評価等の効率的かつ円滑な実施に資するよう、行政機関相互間における政策評価等の実施に必要な情報の活用の促進に関し必要な措置を講ずるものとする。

(所在に関する情報の提供)

第22条

総務大臣は、政策評価の結果その他の政策評価等に関する情報を入手しようとする者の利便を図るため、その所在に関する情報の提供に関し必要な措置を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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