(目的)
第1条
別タブ ↗この法律は、行政機関が行う政策の評価に関する基本的事項等を定めることにより、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図るとともに、政策の評価に関する情報を公表し、もって効果的かつ効率的な行政の推進に資するとともに、政府の有するその諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
(目的)
この法律は、行政機関が行う政策の評価に関する基本的事項等を定めることにより、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図るとともに、政策の評価に関する情報を公表し、もって効果的かつ効率的な行政の推進に資するとともに、政府の有するその諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
(定義)
この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府(次号に掲げる機関を除く。)
二宮内庁並びに内閣府設置法第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる同法第四十九条第一項に規定する機関(国家公安委員会にあっては、警察庁を除く。)及び警察庁
三デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁
四各省(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第五条第一項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務をつかさどる機関たる各省とし、総務省にあっては次号に掲げる機関、環境省にあっては第六号に掲げる機関を除く。)
五公害等調整委員会
六原子力規制委員会
2この法律において「政策」とは、行政機関が、その任務又は所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するために企画及び立案をする行政上の一連の行為についての方針、方策その他これらに類するものをいう。
(政策評価の在り方)
行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果(当該政策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が国民生活及び社会経済に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響をいう。以下同じ。)を把握し、これを基礎として、必要性、効率性又は有効性の観点その他当該政策の特性に応じて必要な観点から、自ら評価するとともに、その評価の結果を当該政策に適切に反映させなければならない。
2前項の規定に基づく評価(以下「政策評価」という。)は、その客観的かつ厳格な実施の確保を図るため、次に掲げるところにより、行われなければならない。
一政策効果は、政策の特性に応じた合理的な手法を用い、できる限り定量的に把握すること。
二政策の特性に応じて学識経験を有する者の知見の活用を図ること。
(政策評価の結果の取扱い)
政府は、政策評価の結果の取扱いについては、前条第一項に定めるところによるほか、予算の作成及び二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図ることが必要なものの企画及び立案に当たりその適切な活用を図るように努めなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)