行政機関が行う政策の評価に関する法律 第3条(政策評価の在り方)
- 行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果(当該政策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が国民生活及び社会経済に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響をいう。以下同じ。)を把握し、これを基礎として、必要性、効率性又は有効性の観点その他当該政策の特性に応じて必要な観点から、自ら評価するとともに、その評価の結果を当該政策に適切に反映させなければならない。
- 2.前項の規定に基づく評価(以下「政策評価」という。)は、その客観的かつ厳格な実施の確保を図るため、次に掲げるところにより、行われなければならない。
- 一政策効果は、政策の特性に応じた合理的な手法を用い、できる限り定量的に把握すること。
- 二政策の特性に応じて学識経験を有する者の知見の活用を図ること。
この条文の基本情報
政策評価の在り方とは何ですか?
定義政策評価の在り方とは、行政機関が行う政策の評価に関する法律第3条に定められた規定で、「行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果(当該政策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が国民生活及び社会経済に及ぼし、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第3条(政策評価の在り方)は、日本の行政機関が行う政策の評価に関する法律に含まれる条文です。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第3条の条文原文は「行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果(当該政策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が国民生活及び社会経済に及ぼし、…」で始まります。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律の公布日は平成13年6月29日です。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第3条の前の条は行政機関が行う政策の評価に関する法律第2条です。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第3条の次の条は行政機関が行う政策の評価に関する法律第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000086 - 本サイト収録
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000086/3