行政機関が行う政策の評価に関する法律 第4条(政策評価の結果の取扱い)
政府は、政策評価の結果の取扱いについては、前条第一項に定めるところによるほか、予算の作成及び二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図ることが必要なものの企画及び立案に当たりその適切な活用を図るように努めなければならない。
この条文の基本情報
政策評価の結果の取扱いとは何ですか?
定義政策評価の結果の取扱いとは、行政機関が行う政策の評価に関する法律第4条に定められた規定で、「政府は、政策評価の結果の取扱いについては、前条第一項に定めるところによるほか、予算の作成及び二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図るこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第4条(政策評価の結果の取扱い)は、日本の行政機関が行う政策の評価に関する法律に含まれる条文です。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第4条の条文原文は「政府は、政策評価の結果の取扱いについては、前条第一項に定めるところによるほか、予算の作成及び二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図るこ…」で始まります。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律の公布日は平成13年6月29日です。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第4条の前の条は行政機関が行う政策の評価に関する法律第3条です。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第4条の次の条は行政機関が行う政策の評価に関する法律第5条です。
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- 正式書式
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000086 - 本サイト収録
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000086/4