行政機関が行う政策の評価に関する法律 第21条(政策評価等に関する情報の活用)
総務大臣は、政策評価等の効率的かつ円滑な実施に資するよう、行政機関相互間における政策評価等の実施に必要な情報の活用の促進に関し必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
政策評価等に関する情報の活用とは何ですか?
定義政策評価等に関する情報の活用とは、行政機関が行う政策の評価に関する法律第21条に定められた規定で、「総務大臣は、政策評価等の効率的かつ円滑な実施に資するよう、行政機関相互間における政策評価等の実施に必要な情報の活用の促進に関し必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第21条(政策評価等に関する情報の活用)は、日本の行政機関が行う政策の評価に関する法律に含まれる条文です。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第21条の条文原文は「総務大臣は、政策評価等の効率的かつ円滑な実施に資するよう、行政機関相互間における政策評価等の実施に必要な情報の活用の促進に関し必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第21条は第五章 雑則に置かれています。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律の公布日は平成13年6月29日です。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第21条の前の条は行政機関が行う政策の評価に関する法律第20条です。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律第21条の次の条は行政機関が行う政策の評価に関する法律第22条です。
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- 正式書式
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000086 - 本サイト収録
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000086/21